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【2026年8月改定】JFT-Basicに「A1」「A2.1」のレベル判定が追加!育成就労制度での活用方法と企業への影響を徹底解説

「新しく始まる育成就労制度に向けて、外国人の日本語要件はどうなるの?」
「特定技能の要件であるJFT-Basicのルールが変わると聞いたけれど、採用にどう影響する?」

外国人材の採用を検討されている企業の人事担当者様や、日本での就労を目指す外国人の方にとって、非常に重要なニュースが発表されました。在留資格「特定技能1号」の申請に必要な日本語試験として広く利用されている「JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)」の判定基準が、2026年8月から大きく変更されます。

本記事では、2027年4月スタートの「育成就労制度」とも密接に関わってくるこの新ルールの詳細と、企業が今から知っておくべき注意点について、ビザ専門の行政書士が徹底解説します。

📋 この記事でわかること

  • 2026年8月からのJFT-Basic新判定ルール(点数とレベルの対応)
  • A1・A2.1・A2.2はどのくらいの日本語力なのか
  • 背景にある「育成就労制度」(2027年4月開始)での活用場面
  • 過去の判定結果の扱いなど、企業・受験者のよくある疑問

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第1章:2026年8月から何が変わる?JFT-Basicの新判定ルール

JFT-Basicは、日本の生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定するCBT方式(パソコンを使うテスト)の試験です。

これまで(2026年7月まで)のJFT-Basicは、250点満点中200点以上を獲得すれば「A2レベルの日本語能力がある(合格)」と判定され、それ以下の点数ではレベル判定が出ない仕組みでした。しかし、2026年8月からは、従来の「A2」の下のレベルである「A1」と「A2.1」も判定できるようになります。

📊 得点ごとの判定結果(2026年8月〜)
145点未満
「*」と表示され判定されない
145点〜174点
A1 と判定【新設】
175点〜199点
A2.1 と判定【新設】
200点〜250点
A2.2(A2) と判定 ※2026年7月までの「A2」と同等

ℹ️ テストの形式や構成、出題される問題の難易度自体はこれまでと一切変わりません。同じテストを受験し、その「得点」に応じてより細かくレベルが証明されるようになる、という制度変更です。

第2章:A1・A2.1・A2.2ってどのくらいの日本語力?

では、新しく判定される「A1」や「A2.1」とは、具体的にどの程度の日本語力なのでしょうか?これは、世界的な言語能力の指標である「CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)」に基づいています。

A1レベル(基礎段階のスタート)

具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的な表現と基本的な言い回しを理解し、用いることができるレベルです。自分や他人の紹介ができ、住んでいる場所や持ち物について質問したり答えたりできます。相手がゆっくり、はっきりと話してサポートしてくれれば、簡単なやり取りができる状態です。

A2.1レベル(A1とA2.2の中間)

A1レベルにすでに到達しており、さらに上のA2.2(A2)レベルへの到達に向けて学習が進展している段階を示します。

A2.2(A2)レベル(特定技能1号の基準)

基本的な個人的情報や家族情報、買い物、仕事など、直接的関係がある領域に関するよく使われる文や表現が理解できるレベルです。日常的な事柄について、単純で直接的な情報交換ができます。

第3章:なぜレベルが追加された?背景にある「育成就労制度」

今回の変更の最大の理由は、2027年4月から運用が開始される新しい在留資格「育成就労制度」への対応です。現在の技能実習制度に代わって導入される育成就労制度では、外国人材が確実にステップアップできるよう、就労の各段階において明確な日本語能力が要件として求められます。JFT-Basicの新しい判定は、ここで直接的に活用されることになります。

① 「育成就労」での来日・就労開始時 → A1

育成就労制度を利用して日本で働き始める際には、基本的に「A1」相当以上の日本語能力が求められます。そのため、2026年8月以降に発行される「A1の判定結果」は、育成就労で来日する際の手続きに使えるようになります。

※試験合格に代えて、A1相当の日本語講習を受講することでも要件を満たせる仕組みが予定されています。

② 育成就労期間中の「本人意向による転籍」時 → A2.1

育成就労制度の目玉の一つが、一定の条件を満たせば本人の意向で会社を移れる(転籍できる)点です。この転籍の要件を確認する際、A1とA2.2の間に設定された「A2.1」の判定結果が主に活用されることが想定されています。

⚠️ ただし、育成就労の産業分野によっては、就労開始時や転籍時に求められる日本語レベルが「A1」や「A2.1」より上乗せして高く設定される場合もあるため、今後の分野ごとの発表に注意が必要です。

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第4章:企業や受験者が知っておくべき注意点と疑問

Q. 過去に合格したJFT-Basicの結果はどうなるの?

A. 2026年7月までに200点以上を獲得した判定結果は、2026年8月以降も引き続き「A2.2(A2)の能力がある証明(特定技能の申請など)」として使えます

Q. 過去に150点(不合格)だった結果を、8月以降にA1の証明にできる?

A. できません。過去の判定結果通知書にはA1やA2.1の記載がないため、「育成就労」の申請などで新たにA1やA2.1の証明が必要になった場合は、2026年8月以降のテストをもう一度受験して、新しい判定結果通知書をもらう必要があります。

Q. 現場でのコミュニケーション重視なら、JLPTとどちらを評価すべき?

A. JFT-Basicは「実践的な生活日本語」に重きを置いたテストであり、介護・飲食・宿泊・製造など、現場での「話す・聞く」コミュニケーションが重視される業務と非常に相性が良いです。JLPT(日本語能力試験)のN4などと並行して、JFT-Basicの判定結果も現場適応力を測る重要な指標として活用していくことをお勧めします。

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まとめ:外国人採用は「中長期のキャリアプラン」が必須の時代へ

2026年8月からのJFT-Basicの新ルール(A1・A2.1判定の開始)は、2027年の「育成就労制度」の開始、そしてその先の「特定技能」への移行という、外国人材のキャリアパスをシームレスにつなぐための重要な布石です。

企業側にとっては、「とりあえず採用する」のではなく、「A1で受け入れた人材を、自社でどのように教育してA2.1(転籍時の目安)やA2.2(特定技能の要件)へ育て上げていくか」という中長期的な育成計画とサポート体制の構築が、これまで以上に強く求められるようになります。

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ご相談は無料・秘密厳守です。LINEなら予約もスムーズです。


SEED行政書士事務所(福岡市中央区)
特定行政書士・申請取次行政書士 森本智恵子
ホームページ:https://seed-gyosei.com/
mori.connect.gyosei@gmail.com

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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
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