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【2026年最新】帰化の居住要件が「原則10年」に|条文は5年のままなのに、なぜ厳しくなったのか

「日本に5年住んだから、そろそろ帰化を」と準備を進めていた方にとって、2026年4月の運用変更は大きな知らせでした。

報道では「帰化の要件が10年に」と伝えられています。一方で、国籍法の条文を確認すると、そこには今も「引き続き5年以上」と書かれています。どちらが正しいのか、混乱された方も多いのではないでしょうか。

この記事では、何がどう変わったのか、ご自身に10年要件が当てはまるのか、そして今から何ができるのかを、順を追って整理します。

先に結論をお伝えします

  • 国籍法の条文は変わっていません。変わったのは法務局の審査運用です。
  • 普通帰化では、実務上原則10年以上の在留が求められるようになりました。
  • 日本人配偶者の方などが使う簡易帰化の居住年数は、法律で定められているため変わっていません
  • 納税は5年分、社会保険料は2年分の確認に拡大されました。こちらは簡易帰化の方にも影響します

2026年4月に何が変わったのか

法務省は2026年3月27日、帰化審査の運用を4月1日から厳格化することを発表しました。変更点を整理すると次のとおりです。

項目これまで2026年4月以降
居住期間5年以上原則10年以上
納税状況の確認直近1年分直近5年分
社会保険料の確認直近1年分直近2年分

居住期間の話が大きく取り上げられていますが、実務の現場では納税5年分・社会保険2年分の確認拡大のほうが影響が大きいと感じています。5年前の納付状況まで遡って見られるとなると、当時のことを覚えていない方も多いためです。

なぜ条文は5年のままなのか

ここが今回もっともわかりにくい部分です。

国籍法第5条第1項第1号は、今も「引き続き五年以上日本に住所を有すること」と定めています。この条文は改正されていません。国会での審議を経た法律改正ではなく、法務省内部の審査基準の見直しとして実施されたためです。

「申請できること」と「許可されること」は別

帰化は、法務大臣が個別に判断して許可するものです。条文の5年は「申請の入口に立てる最低ライン」であって、「5年住めば許可される」という意味ではありません。

今回変わったのは、その入口の先にある許可判断の基準です。法律上は5年で申請できますが、実際に許可を得るには原則10年の在留が求められる、という構造になっています。

背景には、永住許可の居住要件が原則10年であることとの整合を図る狙いがあるとされています。永住よりも法的地位の重い帰化が、より短い年数で認められるのは均衡を欠くという考え方です。

ご自身に10年要件が適用されるか

すべての方に10年が求められるわけではありません。ご自身がどの類型に当てはまるかで、判断が変わります。

  • 普通帰化で申請する方

    就労資格などで日本に在留し、日本人の配偶者ではない方。原則10年以上の在留が求められます。今回の変更の影響を直接受ける類型です。

  • 日本人の配偶者の方(簡易帰化)

    婚姻から3年が経過し引き続き1年以上日本に住所がある方、または引き続き3年以上日本に住所がある方。この居住要件は国籍法第7条に定められた法律上の要件であるため、運用変更によって年数が引き上げられることはありません。

  • 日本で生まれた方・日本人の子(簡易帰化)

    国籍法第6条・第8条に該当する方も、居住年数の要件は法律で定められています。同様に、年数そのものが変わることはありません。

簡易帰化の方も油断はできません

居住年数は変わらなくても、納税5年分・社会保険2年分の確認拡大は、簡易帰化の方にも適用される可能性が高いと見られています。「年数は足りているから大丈夫」と考えず、過去の納付状況をご確認ください。

ご自身がどの類型に当てはまるか判断が難しい場合もあります。在留資格の変更歴やご家族の状況によって扱いが分かれることもありますので、迷われたときはご相談ください。帰化申請の要件・必要書類・費用については、こちらのページに詳しくまとめています。

すでに申請中の方への影響

今回の新基準は、2026年4月1日以降に許可判断が行われる申請から適用されると報じられています。

つまり、3月以前に申請を済ませていても、審査がまだ続いているのであれば新しい基準で判断される可能性があるということです。法律の遡及適用ではありませんが、申請された方から見れば実質的にそれに近い状況といえます。

現在審査中で不安をお持ちの方は、追加資料を求められた場合に備えて、納税や社会保険の記録を整理しておくことをおすすめします。

今からできること

在留期間の数え方を確認する

「引き続き」在留していることが必要なため、長期間の出国があると通算が途切れる場合があります。まずはパスポートの出入国記録と在留カードをもとに、ご自身の在留歴を正確に把握してください。

納税・社会保険の記録をそろえる

5年分・2年分に確認が広がったことで、過去の記録が重要になりました。転職された方は、その前後で保険の加入に空白が生じていないかご注意ください。ご自身で気づかないうちに未納期間が生じているケースは少なくありません。

どの書類をどこまでそろえる必要があるかは、ご状況によって変わります。当事務所では、必要書類を一覧にしてお渡ししたうえで、日本国内で取得する書類の収集を代行しております。帰化申請サポートの内容と料金はこちらをご覧ください。

永住という選択肢も検討する

帰化が難しい状況であっても、永住であれば要件を満たす場合があります。永住は日本国籍を取得せず、在留期間の制限なく日本に住み続けられる資格です。

ただし、永住についても2026年8月にガイドラインの改定案が公表され、要件の厳格化が示されています。あわせて申請手数料の引き上げも予定されており、こちらも時期の判断が必要な状況です。詳しくは永住許可申請のご案内をご覧ください。

よくあるご質問

あと2年で10年になります。今申請しても意味はありませんか。

ご事情によります。「原則」10年ですので、日本社会との結びつきを具体的に説明できる場合には、例外が認められる余地が残されているとされています。ただし、確実性を求めるのであれば10年を待つ判断も合理的です。どちらが適しているかは、在留状況やご家族の事情を伺ったうえでご提案いたします。

日本人と結婚しています。10年待つ必要がありますか。

簡易帰化に該当する場合、居住年数の要件は国籍法に定められているため、今回の運用変更で年数が引き上げられることはありません。婚姻から3年が経過し引き続き1年以上日本に住所がある方などが対象です。ただし納税・社会保険の確認は厳しくなっていますので、そちらの準備は必要です。詳しい要件は帰化申請のご案内をご覧ください。

留学期間も10年に含まれますか。

在留期間としては通算されますが、就労資格での在留期間がどれだけあるかも見られます。留学から就労への切り替え時期によって判断が変わりますので、在留カードの記録をもとに確認いたします。

5年前に年金の未納期間があります。

確認期間が5年分に拡大されたため、影響する可能性があります。ただし、未納があれば必ず不許可というわけではなく、その後の納付状況や事情の説明によって判断されます。状況をお聞かせいただければ、対応の方針をご提案します。

今後さらに厳しくなる可能性はありますか。

断定はできませんが、永住・帰化ともに厳格化の方向にあることは確かです。要件を満たしている方は、早めに動かれるほうが選択肢は多くなります。

おわりに

今回の変更は法律改正ではないため、条文だけを読んでいると実態が見えません。「5年と書いてあるのに、なぜ」という戸惑いはもっともなことだと思います。

大切なのは、ご自身がどの類型に当てはまり、何を求められるのかを正確に把握することです。特に日本人配偶者の方は、10年という数字に驚いて申請をあきらめてしまう必要はありません。

ご不安な点があれば、状況を整理するところからお手伝いいたします。

帰化申請のご相談を承ります

ご自身が要件を満たしているかの確認だけでも構いません。福岡市中央区のSEED行政書士事務所へ、お気軽にお問い合わせください。女性行政書士が対応いたします。

受付 9:00〜18:00(土日祝休み)

※本記事は2026年8月時点の情報にもとづいています。運用は今後変更される可能性がありますので、最新の状況についてはご相談の際にお伝えいたします。

就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
対応エリア:福岡市(中央区・博多区・東区・南区・城南区・早良区・西区)、糸島市など。
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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
複雑な案件や不許可からの再申請など、専門的な知識が必要なケースも法的知見から最適解をご提案します。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。

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