福岡の永住許可申請サポート|女性行政書士が要件確認から申請までご案内します 永住許可の要件・必要書類・費用|福岡市中央区のSEED行政書士事務所
永住許可の要件と手数料が変わろうとしています
2026年8月4日、出入国在留管理庁が「永住許可に関するガイドライン」の改定案を公表しました。収入要件の引き上げなど、審査の厳格化が示されています。あわせて、永住許可申請の手数料が20万円へ引き上げられる予定です。
申請の時期によって、適用される基準も、納める手数料も変わる可能性があります。永住をお考えの方は、ご自身がどの基準で審査されるのかを早めに確認しておくことをおすすめします。
※ガイドライン改定案は2026年9月4日までパブリックコメントが実施されており、本ページ公開時点では確定した内容ではありません。最新の状況を踏まえてご案内いたしますので、まずはご相談ください。
日本での生活が安定し、これからも長くこの国で暮らしていきたい。そう考えたとき、多くの方が検討されるのが永住許可です。
在留期間の更新から解放され、就労の制限もなくなります。住宅ローンの審査など、生活の面でも選択肢が広がります。
一方で、永住は在留資格の中でもっとも安定した地位であるため、審査は慎重に行われます。SEED行政書士事務所は、福岡市中央区で在留資格・永住・帰化申請を専門に扱う事務所です。女性行政書士が、要件の確認から申請まで伴走いたします。
こんなお悩みはありませんか
- 要件が厳しくなると聞いたが、自分は今のうちに申請したほうがよいのか知りたい
- 手数料が20万円になる前に申請を済ませたい
- 在留10年の条件を満たしているか、数え方がよくわからない
- 年収がいくらあれば許可されるのかが不安
- 過去に税金や年金の支払いが遅れたことがある
- 永住と帰化のどちらを選ぶべきか迷っている
- 一度不許可になったが、再申請できるか相談したい
ひとつでも当てはまる方は、まず無料相談でお話をお聞かせください。
SEED行政書士事務所の特徴
女性行政書士が対応します
永住申請では、収入やご家族の状況など、立ち入った内容もお伺いすることになります。同性の担当者のほうが話しやすいという方に、安心してご相談いただける環境をご用意しています。
永住と帰化の両方を扱っています
永住と帰化は、どちらが適しているかがご事情によって変わります。両方を扱う事務所だからこそ、ご希望を伺ったうえで中立にご提案できます。「永住のほうが向いています」とお伝えすることもあります。
申請時期のご相談に対応します
要件や手数料の改定が控えている今、いつ申請するかは結果を左右します。現在の要件充足状況を確認したうえで、申請の時期についてもご提案いたします。
オンライン相談に対応
ご来所が難しい方は、オンラインでのご相談も可能です。平日に時間が取りにくい方、遠方にお住まいの方もご利用いただけます。
永住許可の要件
永住許可は、入管法第22条にもとづき法務大臣が許可するものです。次の3つが基本的な要件とされています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 素行が善良であること | 法律を守り、社会的に非難されることのない生活を送っていること。交通違反歴、税金や年金保険料の納付状況が確認されます。納付の有無だけでなく、期限を守って納めているかも見られます。 |
| 独立の生計を営む資産・技能があること | 将来にわたって安定した生活が見込めること。世帯単位で判断されます。改定案では、日本人世帯の平均収入を継続して上回ることが考慮要素として示されています。 |
| 国益に適合すること | 原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は就労資格または居住資格をもって在留していること。在留状況や届出義務の履行なども審査されます。 |
在留10年に満たなくても申請できる場合
次のような方は、10年の在留期間が短縮される特例があります。
| 日本人・永住者の配偶者 | 婚姻から3年以上が経過し、引き続き1年以上日本に在留している場合(※改定案では「婚姻5年・在留3年」への引上げが示されています) |
|---|---|
| 日本人・永住者の実子 | 引き続き1年以上日本に在留している場合 |
| 定住者 | 定住者の在留資格で引き続き5年以上在留している場合 |
| 高度専門職の方 | ポイント計算で70点以上の方は3年、80点以上の方は1年に短縮される特例があります |
2026年以降の変更予定
以下は2026年8月に公表された改定案および報道にもとづく内容です。パブリックコメントを経て確定するため、施行時期・内容ともに変更される可能性があります。ご相談の際には、その時点での最新の状況をお伝えいたします。
| 時期 | 変わること(予定) |
|---|---|
| 2026年10月1日 | 永住許可申請の手数料が20万円に。あわせてガイドラインが改定され、収入要件の引き上げが適用される見込みです。 |
| 2027年4月1日 | 年金の受給見込額に関する基準、日本語能力に関する基準、配偶者特例の在留・婚姻期間の伸長などが適用される見込みです。 |
報道されている主な変更点
| 収入 | 世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を、継続して上回ることが求められる見込みです。 |
|---|---|
| 年金 | 厚生年金に30年加入した場合に相当する受給見込額が求められ、不足する場合は金融資産で補えるかが審査されるとされています。 |
| 日本語能力 | 「自立した言語使用者」とされる水準(CEFR B1相当)の日本語能力が、考慮要素として加わる見通しです。 |
| 配偶者特例 | 「婚姻3年・在留1年」から「婚姻5年・在留3年」へ引き上げられると報じられています。 |
| 審査の姿勢 | 永住は最も安定した在留資格であるため、これまで以上に慎重な審査を行うことが改定案に明記されています。 |
収入に関する基準については、2026年4月以降の申請にも適用される可能性が報じられており、すでに審査中の案件に影響が及ぶ場合もあると考えられます。ご不安な方は、現在の状況をお聞かせください。
永住と帰化、どちらを選ぶか
永住は日本国籍を取得せず、在留期間の制限なく日本に住み続けられる資格です。帰化は日本国籍を取得する手続きで、元の国籍は失うことになります。
帰化についても2026年4月以降、住所要件が原則10年以上とされる運用に変わりました。どちらを選ぶかは、国籍に対するお考え、ご家族の状況、お仕事の内容などによって変わります。
当事務所では両方を扱っておりますので、ご希望を伺ったうえで、どちらが適しているかを一緒に検討いたします。詳しくは帰化と永住の違いを解説した記事もご覧ください。帰化申請のご案内はこちら。
料金
ご希望に応じて、2つのプランからお選びいただけます。
| プラン | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| フルサポートプラン | 初回相談/要件確認/必要書類の収集代行/申請書類一式の作成/理由書の作成/入管への申請取次/追加資料の対応/不許可時の再申請補償 | 121,000円 |
| 書類作成プラン | 初回相談/要件確認/申請書類一式の作成(書類の収集はご本人に行っていただきます) | 77,000円 |
- ご家族で同時に申請される場合は、2人目以降の料金をご案内しております。
- 入管に納める手数料は別途必要です(2026年10月1日以降、20万円に引き上げられる予定です)。
- 住民票などの取得実費は別途申し受けます。
- お見積りは無料です。着手前に総額をご提示し、ご納得いただいてから進めます。
手続きの流れ
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お問い合わせ・無料相談1日〜
お電話、メールフォーム、LINEのいずれかからご連絡ください。ご来所またはオンラインで、現在のご状況とご希望を伺います。
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要件の確認と申請時期のご提案
在留歴、ご職業、収入、納税・年金の状況などをもとに要件を確認します。改定の時期を踏まえ、いつ申請するのが適切かもあわせてご提案します。
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ご契約・着手
内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼をいただきます。ここから書類の準備を開始します。
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書類の収集・作成2〜6週間
日本国内で取得する書類は当事務所が代行いたします。あわせて、ご事情を丁寧に説明する理由書を作成します。永住申請では、この理由書が結果を左右することがあります。
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入管へ申請
申請取次行政書士として、当事務所が入管への申請を代行いたします。ご本人の出頭は不要です。
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審査・追加資料への対応4か月〜1年
審査中に追加資料を求められることがあります。求められた内容を確認し、対応いたします。
-
結果のご連絡
許可の場合は在留カードの受け取り手続きをご案内します。万一の場合は理由を確認し、次に向けた対応をご説明いたします。
※期間はあくまで目安です。ご状況や入管の混雑状況により前後します。
主な必要書類
| 作成する書類 | 永住許可申請書、永住を希望する理由書、身元保証書 |
|---|---|
| 身分関係の書類 | 住民票、在留カードの写し、パスポートの写し、戸籍謄本または婚姻証明書(配偶者がいる場合) |
| 収入・納税の書類 | 住民税の課税・納税証明書(直近5年分)、源泉徴収票、在職証明書、確定申告書の控え(自営業の方) |
| 年金・保険の書類 | ねんきん定期便または各種年金の納付証明、健康保険証の写し、社会保険料納入証明書 |
| その他 | 預貯金通帳の写し、不動産をお持ちの場合は登記事項証明書、身元保証人の在職証明・住民票など |
必要書類はお一人ごとに異なります。ご相談の際に、お客様に必要なものを一覧にしてお渡しします。
よくあるご質問
要件が厳しくなる前に、急いで申請したほうがよいですか。
要件を満たしている方であれば、改定前の申請には一定のメリットがあります。手数料の面でも差が出る見込みです。ただし、要件を満たさないまま申請しても許可にはつながらず、不許可の記録が残ります。まずは現在の状況を確認したうえで、申請の可否と時期をご判断いただくのがよいかと思います。
手数料が20万円になるというのは本当ですか。
永住許可申請の手数料が20万円へ引き上げられる予定です。現在は許可時に8,000円の収入印紙を納める扱いですので、大きな変更となります。施行時期や経過措置の詳細については、ご相談の際にその時点での最新情報をお伝えいたします。
年収はいくらあれば許可されますか。
一律の基準額が公表されているわけではなく、世帯人数や扶養の状況によって判断が変わります。改定案では日本人世帯の平均収入を継続して上回ることが考慮要素として示されていますので、従来より高い水準が求められる見込みです。ご家族構成とあわせてご相談ください。
税金の支払いが遅れたことがあります。申請できますか。
納付が済んでいれば申請自体は可能ですが、期限を守って納めているかも審査されます。遅延がある場合は、その経緯を理由書で丁寧に説明することが重要になります。状況をお聞かせいただければ、対応の方針をご提案します。ご相談内容は守秘義務により外部に漏れることはありません。
在留10年の数え方がわかりません。
「引き続き」10年である必要があるため、長期の出国があると通算が途切れる場合があります。また、10年のうち5年以上は就労資格または居住資格での在留が必要です。留学期間の扱いなど判断が分かれる部分もありますので、在留カードやパスポートの記録をもとに確認いたします。
不許可になったことがありますが、再申請できますか。
再申請は可能です。ただし、前回と同じ内容で申請しても結果は変わりません。不許可の理由を確認し、何が不足していたかを整理したうえで、改善できる点を検討します。前回の申請内容がわかる資料をお持ちいただけると、より具体的にご案内できます。
相談は無料ですか。
初回のご相談は無料です。ご相談いただいたからといって、ご依頼を強くお勧めすることはありません。まずはお気軽にご利用ください。
対応エリア
福岡市(中央区・博多区・東区・南区・城南区・早良区・西区)、糸島市、春日市、大野城市、那珂川市、筑紫野市、太宰府市、宗像市、古賀市、福津市 ほか福岡県内
上記以外の地域にお住まいの方も、オンライン相談によりサポートが可能です。まずはご相談ください。
永住許可申請のご相談を承ります
ご自身が要件を満たしているかを確認するだけでも構いません。制度が変わる時期だからこそ、早めのご相談をおすすめします。福岡市中央区のSEED行政書士事務所へ、お気軽にお問い合わせください。
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