福岡の特定技能ビザ申請サポート|受入企業さまの手続きを女性行政書士がお手伝いします 特定技能の要件・必要書類・費用|福岡市中央区のSEED行政書士事務所

人手が足りない。求人を出しても応募が来ない。福岡でも、多くの企業さまが同じ課題を抱えていらっしゃいます。
特定技能は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を、即戦力として受け入れられる在留資格です。ただ、受入れには企業側にも要件があり、申請書類の準備や分野該当性の確認など、専門的な判断が求められる場面が少なくありません。
SEED行政書士事務所は、福岡市中央区で在留資格の手続きを専門に扱う事務所です。受入企業さまの負担を減らし、本業に集中していただけるようお手伝いいたします。

こんなお悩みはありませんか

  • 特定技能で外国人材を採用したいが、何から始めればよいかわからない
  • 自社の業務が19分野のどれに当てはまるのか判断できない
  • 技能実習生を受け入れているが、2027年の制度変更にどう備えればよいのか
  • 登録支援機関との連携はあるが、在留資格の申請部分を任せられる専門家を探している
  • 採用したい人材がいるが、日本語試験の要件を満たしているかわからない
  • 人材紹介会社から届いた書類が正しいか、自分では判断がつかない

ひとつでも当てはまる企業さまは、まず無料相談でお話をお聞かせください。

SEED行政書士事務所の特徴

制度の変化を追いかけています

特定技能は、分野の追加や運用の見直しが続いている制度です。当事務所では最新の動向を継続的に確認し、企業さまの採用計画に影響する変更があればお知らせいたします。

採用後の手続きまで見据えます

在留資格の許可はスタート地点です。定期届出、随時届出、在留期間の更新、2号への移行。受入れ後に発生する手続きを整理してご案内します。

働く方本人のご相談にも対応

採用された方が、将来的に配偶者を呼び寄せたい、永住を考えたいという場面もあります。企業さまと働く方の双方をサポートできる体制です。

福岡市中央区・入管の近くから

事務所は福岡市中央区平尾。申請取次行政書士として、入管への申請を代行いたします。急ぎの対応が必要な場面でも機動的に動けます。

特定技能とは

特定技能は、人手不足が深刻な分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。技能試験と日本語試験に合格すること、または技能実習を良好に修了していることが要件となります。

特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年まで上限なし(更新可)
家族の帯同原則不可要件を満たせば可
支援受入企業による支援が必要支援の義務なし
技能水準相当程度の知識・経験熟練した技能

対象となる19分野

2026年1月の閣議決定により、対象分野は19分野に拡大されました。

※色付きの3分野が2026年1月に追加されたものです。

分野の該当性は慎重な確認が必要です

「自社の業務がどの分野に当たるか」は、業種名だけでは判断できません。分野ごとに対象となる業務区分が細かく定められており、実際の作業内容と照らして確認する必要があります。

ここを誤ると不許可につながるだけでなく、採用した方に本来の業務をさせられないという事態にもなりかねません。判断に迷われる場合は、事業内容を伺ったうえで一緒に確認いたします。

2026年から2027年にかけての制度の動き

特定技能をめぐる制度は、いま大きく動いています。受入れをご検討中の企業さまが押さえておくべき点を整理します。

時期内容
2025年4月定期届出の頻度が四半期ごとから年1回に変更されました。企業さまの事務負担が軽減されています。
2025年9月特定技能1号の在留期間に3年・2年が加わりました。更新の手間が減っています。
2026年1月対象分野が19分野に拡大。あわせて2029年3月末までの受入れ見込み数が再設定されました。
2027年4月
(予定)
育成就労制度が施行され、技能実習制度は廃止される予定です。

技能実習生を受け入れている企業さまへ

2027年4月に予定されている育成就労制度への移行は、技能実習生を受け入れてこられた企業さまにとって大きな転換点となります。

育成就労は、3年間で特定技能1号の水準まで人材を育成することを目的とした制度とされています。育成就労を修了した方が特定技能1号へ移行し、さらに2号へ進むという道筋が想定されており、長期的な人材確保の枠組みが整理されつつあります。

一方で、転籍の取扱いなど、これまでと異なる運用も予定されています。2027年以降の採用計画は、いまのうちから検討を始めておくことをおすすめします。

受入企業に求められること

特定技能の受入れでは、在留資格の申請だけでなく、企業側にも継続的な対応が求められます。

雇用契約報酬額が日本人と同等以上であること、労働時間や休暇の取扱いが適切であることなど、契約内容に基準があります。
受入機関の基準過去5年以内に出入国・労働法令違反がないこと、社会保険料の未納がないことなどが求められます。
支援計画特定技能1号の方に対しては、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、相談対応など、10項目の支援を実施する計画を作成する必要があります。作成・実施は登録支援機関への委託が一般的です。
各種届出定期届出(年1回)のほか、雇用契約の変更や退職などがあった場合は、原則14日以内に随時届出が必要です。

審査は厳しくなっています

近年、書類の不備や記載内容の誤りによる不許可が増えているとされています。人材紹介会社から提供された書類をそのまま提出したところ、内容に問題があったという事例も耳にします。

提出前に第三者の目で確認しておくことで、防げるトラブルは少なくありません。書類のチェックだけでもご相談いただけます。

当事務所でお手伝いできること

在留資格の申請在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)、在留資格変更許可申請(留学生や技能実習生からの切替)、在留期間更新許可申請。申請取次行政書士として入管への申請を代行いたします。
分野該当性の確認自社の業務が対象分野・業務区分に当てはまるかを、事業内容を伺ったうえで確認いたします。
書類の確認すでに準備された書類について、不備がないかを確認いたします。

料金

ご希望に応じて、2つのプランからお選びいただけます。

手続きプラン内容料金(税込)
新規受け入れ
(認定・変更)
フルサポート 要件確認/必要書類の収集代行/申請書類一式の作成/入管への申請取次/追加資料の対応 132,000円
書類作成 要件確認/申請書類一式の作成(書類の収集・提出はご本人に行っていただきます) 99,000円
在留期間更新 フルサポート 要件確認/必要書類の収集代行/申請書類一式の作成/入管への申請取次 77,000円
書類作成 要件確認/申請書類一式の作成(書類の収集・提出はご本人に行っていただきます) 44,000円

手続きの流れ

  1. お問い合わせ・無料相談1日〜

    お電話、メールフォーム、LINEのいずれかからご連絡ください。事業内容、受け入れたい人数、時期などを伺います。ご来所、訪問、オンラインのいずれにも対応いたします。

  2. 分野該当性の確認とお見積り

    自社の業務が対象分野・業務区分に該当するかを確認します。受入機関としての基準を満たしているかもあわせて確認し、費用の総額をご提示します。

  3. ご契約・着手

    内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼をいただきます。

  4. 雇用契約・支援計画の準備2〜4週間

    雇用条件が基準を満たしているかを確認し、必要に応じて調整をご提案します。あわせて支援計画を作成します。

  5. 入管へ申請

    申請取次行政書士として、当事務所が入管への申請を代行いたします。

  6. 審査・追加資料への対応1〜3か月

    審査中に追加資料を求められることがあります。求められた内容を確認し、対応いたします。

  7. 就労開始・その後のサポート

    許可後の手続きをご案内します。以降の定期届出や更新についても、期限が近づいたらお知らせいたします。

※期間はあくまで目安です。分野や入管の混雑状況により前後します。

よくあるご質問

初めて外国人を雇用します。何から始めればよいですか。

まず、自社の業務が19分野のどれに該当するかの確認から始めます。あわせて、受入機関としての基準を満たしているか(法令違反歴、社会保険の納付状況など)も確認が必要です。この2点がクリアできれば、あとは人材の確保と手続きに進めます。無料相談でご事業の内容を伺えば、その場である程度の見通しをお伝えできます。

技能実習生を受け入れています。2027年以降どうなりますか。

技能実習制度は2027年4月に育成就労制度へ移行する予定とされています。現在受け入れている実習生の取扱いや、移行後の受入れ方針については、制度の詳細が順次示されている段階です。採用計画に影響しますので、現在の受入れ状況を伺ったうえで、想定される選択肢をご説明いたします。

日本語試験はどのレベルが必要ですか。

分野によって異なりますが、多くの分野では日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のA2レベル以上が求められます。介護分野など、これに加えて分野独自の試験がある場合もあります。JFT-Basicについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

登録支援機関に依頼しています。行政書士は必要ですか。

はい、役割が異なります。登録支援機関は支援計画の実施(生活オリエンテーション、定期面談など)を担いますが、在留資格の申請手続きは別です。当事務所では申請と分野該当性の確認を専門に行っておりますので、「支援は登録支援機関に、申請は行政書士に」という形でご依頼いただけます。

採用した外国人が家族を呼びたいと言っています。

特定技能1号では、原則として家族の帯同は認められていません。2号に移行された場合は、要件を満たせば家族滞在が可能になります。また、日本人の方とご結婚された場合は配偶者ビザへの変更という選択肢もあります。詳しくは配偶者ビザのご案内をご覧ください。

不許可になった場合はどうなりますか。

不許可の理由を確認し、何が不足していたかを整理したうえで再申請を検討します。分野該当性の判断が問題だった場合は、業務内容の整理から見直すことになります。事前の確認を丁寧に行うことで、こうした事態はかなり防げます。

相談は無料ですか。

初回のご相談は無料です。受入れを検討している段階でのご相談も歓迎いたします。制度の概要をお聞きになるだけでも構いません。

対応エリア

福岡市(中央区・博多区・東区・南区・城南区・早良区・西区)、糸島市春日市大野城市那珂川市筑紫野市太宰府市宗像市古賀市福津市 ほか福岡県内

企業さまのご都合に合わせて訪問も承ります。上記以外の地域については、オンラインでの対応が可能です。

特定技能の受入れについてご相談ください

制度の概要を知りたいという段階でも構いません。自社が受入れの対象になるかどうかの確認だけでも承ります。福岡市中央区のSEED行政書士事務所へ、お気軽にお問い合わせください。

受付 9:00〜18:00(土日祝休み)

※本ページは2026年8月時点の情報にもとづいています。制度は今後変更される可能性がありますので、最新の状況についてはご相談の際にお伝えいたします。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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