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家族滞在ビザ完全ガイド|対象者・アルバイトの週28時間ルール・必要書類を解説

特定行政書士 森本 智恵子

日本で働いている、あるいは留学している外国人の方にとって、「配偶者や子どもも一緒に日本で暮らしたい」というのは自然な願いです。それを叶えるための在留資格が「家族滞在ビザ」です。

「自分の家族は対象になるのか」「アルバイトはできるのか」など、意外と誤解されやすいポイントが多い在留資格でもあります。今回は、家族滞在ビザの対象者、就労のルール、必要書類までを分かりやすく解説します。

1. 家族滞在ビザの対象者は「配偶者」と「子」だけ

家族滞在ビザの対象は、扶養者に扶養されている「配偶者」または「子」に限られます。子には実子・養子・認知された非嫡出子も含まれ、扶養されている限り成人した子も対象になります。

⚠️ よくある誤解:「親」は対象外です。日本に住む外国人が自分の両親を家族滞在ビザで呼び寄せることはできません。また、婚約中・事実婚の場合も対象になりません。

2. どんな在留資格を持っていれば家族を呼び寄せられる?

すべての在留資格が対象になるわけではありません。扶養者(日本にいる本人)が、以下のような在留資格を持っていることが前提です。

「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「経営・管理」「教授」「介護」「技能」「企業内転勤」「留学」など、多くの就労系・留学の在留資格が対象になります。

📌 「特定技能1号」「技能実習」は原則として家族の帯同が認められておらず、対象外です(特定技能1号は例外的な救済措置あり)。

3. 【最重要】アルバイトは「週28時間以内」まで

家族滞在ビザで認められている活動は、あくまで「扶養者の配偶者・子としての日常的な活動」です。原則として、収入を伴う就労はできません。

アルバイトなど収入を伴う活動をしたい場合は、「資格外活動許可(包括許可)」を取得する必要があります。この許可を得れば、連続する7日間で合計28時間以内のアルバイトが可能になります(掛け持ちする場合は合計時間で計算します)。

この「7日間」は日曜始まりの1週間である必要はなく、どの曜日から数えても構いません。カウントを誤って知らないうちに超過してしまうケースもあるため、注意が必要です。

⚠️ 週28時間を超えて働いてしまうと資格外活動許可違反となり、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になり得ます。過去の違反歴は、将来の在留資格変更審査でも厳しくチェックされるため、「これくらいなら大丈夫」という自己判断は禁物です。

4. フルタイムで働きたい場合は、在留資格の変更を

週28時間を超えて正社員として働きたい場合、家族滞在ビザのままでは対応できません。代表的な変更先は以下の通りです。

「技術・人文知識・国際業務」への変更:大学卒業以上の学歴(または関連する実務経験)があり、専攻内容と業務内容に関連性がある場合に取得できます。

「特定活動」「定住者」への変更:日本の高校を卒業した子どもが、学歴要件を満たさず就労ビザを取得できない場合に検討される選択肢です。要件が細かく定められているため、個別の確認が必要です。

5. 主な必要書類

海外にいる家族を新規に呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)、主に以下の書類が必要です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書、写真1葉
  • 申請人と扶養者との身分関係を証明する文書(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書など)
  • 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
  • 扶養者の職業・収入を証明する文書(在職証明書、住民税の課税・納税証明書など)

※扶養関係の判断に明確な年収基準があるわけではなく、世帯構成や生活状況などから実態に即して総合的に判断されます。

6. 見落としがちな注意点

在留期間は扶養者と連動する

家族滞在ビザの在留期間は、扶養者の在留期間に合わせて決まります。扶養者の在留資格が失効すると、家族滞在ビザだけを更新することはできません。

扶養者と離婚した場合

扶養関係がなくなるため、家族滞在ビザの資格自体を失います(資格外活動許可も同時に無効になります)。引き続き日本での滞在を希望する場合は、別の在留資格への変更が必要です。

まとめ:ご家族の状況に合わせた確認を

家族滞在ビザは、対象範囲や就労時間のルールなど、意外と誤解されやすいポイントが多い在留資格です。特に「アルバイトの時間管理」「離婚時の対応」「フルタイムで働きたい場合の変更」は、トラブルになりやすい部分です。

「自分の家族は対象になるのか」「もっと働きたいがどうすればいいか」など、少しでも疑問があれば、お早めにご相談ください。

ご家族との日本での生活、丁寧にサポートいたします。

海外からの呼び寄せ、就労ビザへの変更、資格外活動許可の申請まで、状況に応じてサポートいたします。申請取次行政書士ですので、入管への出頭も代理で対応可能です。

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特定行政書士・申請取次行政書士 森本智恵子

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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
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