育成就労制度とは?2027年4月施行、技能実習との違いを行政書士が解説
特定行政書士 森本 智恵子
30年以上続いてきた「技能実習制度」が廃止され、2027年4月1日から新たに「育成就労制度」がスタートします。すでに技能実習生を受け入れている企業様も、これから外国人材の採用を検討されている企業様も、この制度変更は避けて通れません。
「何が変わるのか正直よく分からない」というお声を多くいただきます。今回は、育成就労制度の目的から、技能実習との具体的な違い、企業が今から準備すべきことまでを分かりやすく解説します。
1. なぜ「技能実習」から「育成就労」へ変わるのか
技能実習制度は、開発途上国への技能移転による「国際貢献」を目的として1993年に始まりましたが、実態としては人手不足を補う労働力として運用されているという建前と実態のかい離が長年指摘されてきました。また、原則として転籍(職場変更)が認められていなかったことで、労働環境に問題があっても外国人本人が声を上げにくい構造も課題とされていました。
こうした問題を踏まえ、2024年6月の入管法等改正により「技能実習法」は「育成就労法」へと改められ、2027年4月1日に施行されることが決定しました。目的も「国際貢献」から、「特定技能1号水準の人材育成」「人手不足分野の人材確保」へと明確に転換されています。
2. 技能実習制度との4つの主な違い
① 在留期間:最長5年 → 原則3年(+特定技能へ接続)
技能実習は最長5年、帰国前提の制度でした。育成就労は原則3年間の育成期間とされ、修了後は試験に合格すれば特定技能1号(さらに条件を満たせば特定技能2号)へ連続的に移行できるよう設計されています。
② 転籍:原則禁止 → 一定要件のもとで解禁
最も大きな変更点です。技能実習では原則認められなかった本人の意向による転籍(職場変更)が、以下のような要件のもとで可能になる見込みです。
- 同一機関での就労が1年以上(分野により1〜2年)経過していること
- 技能検定試験基礎級等およびA1〜A2相当の日本語試験に合格していること
- 転籍先が同一業務区分で、適正な基準を満たしていること
- ハローワークや監理支援機関などを通じて行われること
- 取次ぎ・育成にかかる費用として、一定額を転籍元の企業に支払うこと
③ 日本語能力:要件なし → 段階的な要件が新設
技能実習にはなかった日本語能力要件が設けられます。就労開始までにA1相当(日本語能力試験N5等)の試験合格または相当講習の受講が必要になり、1年経過時にはA1相当以上の再受験、育成終了時にはA2相当(N4等)以上の合格が目標とされています。
④ 対象分野:91職種168作業 → 特定技能と原則一致(17分野)
技能実習は91職種168作業と細かく分かれていましたが、育成就労は特定技能制度の対象分野(19分野)のうち、「航空」「自動車運送業」を除いた17分野に限定される見込みです。前職要件・復職要件は撤廃される一方、特定技能と同じ業務区分内でより幅広い業務に従事できるようになります。
3. 施行までのスケジュールと経過措置
⚠️ 経過措置について:施行日以降も、在留期限までは「技能実習」の在留資格のまま活動を続けられます。強制的に新制度へ切り替わるわけではありません。施行日時点で技能実習2号として在留しており、かつ1年以上の実習実績がある場合は、技能実習3号への移行も可能です。施行日直前に技能実習計画の申請を行い、施行後3ヶ月以内に入国する場合など、例外的に技能実習生として新規受入れができる経過措置も設けられています。
4. 企業が今から準備すべき3つのこと
① 人材の「定着」を前提とした受け入れ体制の構築
転籍が解禁されることで、育成にコストをかけた人材が別の会社に流出するリスクが生まれます。給与水準や職場環境を見直し、「選ばれる職場」になることが、これまで以上に重要になります。
② 日本語教育体制の整備
育成就労計画には、日本語能力の向上目標や育成方法を具体的に記載する必要があります。社内での日本語学習支援や、外部の日本語教室との連携など、教育体制の準備を早めに進めておきましょう。
③ 現在受け入れ中の技能実習生の在留状況の整理
技能実習から育成就労への在留資格変更は、原則としてできません。現在受け入れている技能実習生が、施行日時点でどの号数・どの実績なのかを整理し、今後のキャリアパス(特定技能への移行時期など)を早めに検討しておくことが重要です。
まとめ:「まだ先の話」ではありません
育成就労制度は、単なる名称変更ではなく、「外国人材をどう育て、どう定着してもらうか」という発想そのものの転換を求める制度です。監理支援機関の許可申請や体制整備には相応の時間がかかるため、2027年4月の施行は決して遠い先の話ではありません。
「今受け入れている技能実習生は、この先どうなるのか」「育成就労制度に向けて何から準備すればいいのか」少しでもご不安があれば、お早めにご相談ください。
2027年の制度移行、今のうちから一緒に準備しませんか?
現在受け入れ中の技能実習生の在留状況の整理から、特定技能への移行支援、今後の採用体制のご相談まで、丁寧にサポートいたします。申請取次行政書士ですので、入管への出頭も代理で対応可能です。
お気軽にホームページの問い合わせからご相談ください →
就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
対応エリア:福岡市(中央区・博多区・東区・南区・城南区・早良区・西区)、糸島市など。
オンライン相談により、遠方の方のサポートも可能です。
SEED行政書士事務所のホームページ
些細なことでも遠慮なくご相談ください
- 初回相談
60分無料 - オンライン
相談対応 - 土日祝・夜間
対応(要予約)






