日本人と離婚したら在留資格はどうなる?14日以内の届出と「定住者」への変更方法
特定行政書士 森本 智恵子
「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に暮らしている方にとって、離婚は生活だけでなく、在留資格そのものに関わる大きな問題です。
「離婚したら、すぐに国に帰らないといけないの?」「在留期間がまだ残っているから大丈夫?」というご相談を多くいただきます。結論から言うと、在留期間が残っていても、離婚によって在留資格そのものが不安定になります。今回は、離婚後まず何をすべきか、そして日本に残るための「定住者」への変更について解説します。
1. まずやるべきこと:14日以内の「配偶者に関する届出」
「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格をお持ちの方は、配偶者と離婚または死別した場合、14日以内に出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行う義務があります。
届出の方法:①出入国在留管理庁の電子届出システム(24時間オンライン)、②最寄りの地方出入国在留管理官署の窓口、③郵送、のいずれかで提出できます。届出事項を証明する資料の提出は不要です。
注意:「定住者」の在留資格をお持ちの方は、この届出は不要です。
2. 【要注意】離婚後6ヶ月を過ぎると在留資格が取り消される可能性
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」は、あくまで「配偶者としての活動」を行うための在留資格です。離婚によってこの活動を行っていない状態が続くと、たとえ在留期間が残っていても在留資格の取消し対象になります。
⚠️ 正当な理由なく、配偶者としての活動を継続して6ヶ月以上行っていない場合、在留資格取消しの対象となります(入管法第22条の4)。6ヶ月を過ぎた瞬間に即座に強制的な出国になるわけではありませんが、非常に不安定な立場に置かれてしまいます。離婚が決まったら、できるだけ早く次の在留資格への切り替えを検討することが重要です。
3. 日本に残るための選択肢:「定住者」への在留資格変更
離婚後も引き続き日本での生活を希望する場合、代表的な選択肢が在留資格「定住者」への変更です。定住者は就労内容や勤務先に制限がなく、正社員・パート・自営業など柔軟な働き方が可能になります。主な変更のパターンは以下の2つです。
パターン① 婚姻の実体が長期間あった場合
婚姻から離婚までの期間が3年程度以上あり、独立して生計を営める資産または技能(安定した収入の見込みなど)がある場合に、変更が認められやすくなります。
📌 別居していた期間は、婚姻期間としてカウントされません。単身赴任等の正当な理由がある別居を除き、実質的な同居期間が重視されます。
パターン② 日本人の実子を監護・養育している場合
離婚後、日本人の実子(婚姻期間を問わず)の親権を持ち、日本国内でその子どもを養育していく必要がある場合は、婚姻期間が3年未満であっても変更が認められる可能性があります。
📌 一定の収入・資産があれば許可の可能性が高まりますが、離婚直後で一時的に生活が不安定な場合でも、変更の余地はあります。
4. 定住者ビザ申請で見落としがちな3つの注意点
① 身元保証人は自分で探す必要がある
配偶者ビザの申請時は日本人配偶者が身元保証人でしたが、離婚後の定住者ビザ申請では、自分自身で新たな身元保証人(日本人や永住者など)を探す必要があります。
② 収入・就労状況の証明が必須
離婚時に専業主婦・主夫だった場合は、速やかに就職活動を行い、雇用契約書などで就労意思や自活能力を示す必要があります。実務上、月収20万円前後が一つの目安とされています。
③ 一度帰国すると再度の定住者ビザ取得は原則不可
離婚定住ビザは「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」からの在留資格変更申請としてのみ扱われるのが原則です。本国へ一度帰国してしまうと、改めて定住者ビザで来日することは原則認められません。日本に残る意思がある場合は、帰国する前に必ず専門家に相談してください。
まとめ:離婚が決まったら、できるだけ早くご相談を
離婚は誰にとっても大きな出来事で、在留資格のことまで考える余裕がないという方がほとんどだと思います。しかし、14日以内の届出義務や6ヶ月の取消しルールがある以上、在留資格の手続きは後回しにできない問題です。
婚姻期間の長さ、お子様の有無、現在の就労状況など、個々の事情によって最適な進め方は大きく異なります。「離婚を考えているが、この先も日本に住み続けたい」「もう離婚してしまったが、何をすればいいか分からない」という方は、一人で抱え込まず、できるだけ早い段階でご相談ください。
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
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