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海外にいるパートナーを日本に呼び寄せる方法|COE(在留資格認定証明書)を1日でも早く取得する3つのポイント

国際結婚の手続きが無事に終わり、「さあ、これから日本で一緒に暮らそう!」となったとき、パートナーがまだ海外にいる場合は、日本に呼び寄せるための手続きが必要になります。

このときに最初に行うのが、入管(にゅうかん)への「在留資格認定証明書(通称:COE)」の交付申請です。

離ればなれで暮らしているご夫婦にとって、「審査にどのくらい時間がかかるの?」「どうすれば早く許可が出るの?」というのは、一番気になるポイントだと思います。今回は、海外から一刻も早く大切な人を呼び寄せるために、絶対に知っておくべき大切なポイントを優しく解説します。

1. 「在留資格認定証明書(COE)」ってなに?

簡単に言うと、日本の入管が「この外国人は、日本人の夫(妻)として日本で暮らす条件をちゃんと満たしていますよ」と事前に認めた、という証明書です。

✈️ 呼び寄せ全体の流れ

1
日本にいるあなたが、入管に「認定証明書(COE)」の申請をする
2
入管の審査が通り、COEが発行される(現在はメールで電子交付されることが多いです)
3
発行されたCOEのデータを、海外にいるパートナーに送る
4
パートナーが現地にある日本大使館(領事館)へ行き、ビザを発行してもらう
5
日本へ入国! 一緒の生活がスタート!

つまり、この「COE」をいかにスムーズに、不備なく入管から出してもらうかが、一緒に暮らせる日を早めるための最大の鍵になります。

2. 1日も早く許可をもらうための「3つの審査ポイント」

離ればなれで暮らすご夫婦は、「一刻も早く一緒に暮らしたい」と心から願っていらっしゃいます。しかし、入管の審査はとても慎重です。少しでも怪しい点や書類の不備があると、追加の書類を出せと言われて審査が1ヶ月以上伸びたり、最悪の場合は不許可になってしまいます。

スピード許可をもぎ取るためには、最初から以下の3つのポイントを完璧に証明する必要があります。

① 二人の交際が「本物」であるという証拠

「偽装結婚(形だけの結婚)」ではないことを証明するため、これまでの交際ストーリー(出会ったきっかけ、デートの思い出、プロポーズなど)を「質問書」に細かく書きます。
言葉だけでなく、「二人の写真(親族と一緒に写っているものや、季節が違うものがベスト)」「毎日のチャット(LINEやWhatsAppなど)のスクショ」をセットで提出します。

② 日本で安定して暮らしていける「経済力」

海外からパートナーを呼び寄せた後、日本でご飯を食べていける収入があるかを見られます。主に日本で待つあなたの「収入(住民税の課税証明書など)」や「仕事(在職証明書)」で証明します。
もし転職したばかりだったり、収入が低めだったりする場合は、預金通帳のコピーを出したり、親族に身元保証人になってもらうなどの対策が必要です。

③ 税金や年金をしっかり払っているか

日本に住む側が、税金や健康保険、年金を期日通りに払っているかも厳しく見られます。もし遅れや未納がある場合は、申請前にしっかり払いきるか、理由を説明しなければなりません。

3. COE申請に必要な主な書類

必要書類は個々の状況(初婚か再婚か、交際期間、収入状況など)によって多少変わりますが、代表的なものは以下の通りです。事前に一覧で把握しておくと、準備がぐっとスムーズになります。

📄 日本人配偶者(あなた)が用意するもの

  • ✅ 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
  • ✅ 住民票(世帯全員分)
  • ✅ 在職証明書、または確定申告書の写し(自営業の場合)
  • ✅ 直近1年分の住民税の課税証明書・納税証明書
  • ✅ 身元保証書

📄 外国人配偶者(パートナー)が用意するもの

  • ✅ パスポートの写し
  • ✅ 証明写真(縦4cm×横3cm、申請前3か月以内撮影)
  • ✅ 結婚証明書(現地の方式で結婚した場合/原本+日本語訳)

📄 二人の関係を証明する資料

  • ✅ 質問書(交際の経緯を細かく記載)
  • ✅ 二人のスナップ写真(複数枚。親族と写っているもの・季節が違うものがベスト)
  • ✅ 日常のやり取りの記録(LINE・WhatsAppなどのスクリーンショット)

💡 必要書類は在留資格認定証明書交付申請書のほか、申請人の在留資格・状況によって追加で求められることがあります。最新の必要書類は入管のホームページでもご確認いただけますが、「何が本当に自分たちに必要か」の見極めが不許可を防ぐポイントです。

4. 審査期間の目安

COE交付申請の標準処理期間は、おおむね1〜3ヶ月とされています。ただし、これはあくまで目安で、書類の内容や時期によって前後します。

審査が長引きやすい時期:入管の繁忙期にあたる2月〜5月ごろは申請が集中しやすく、標準期間より長くかかる傾向があります。

審査が長引く主な原因:書類の不備、証拠資料の不足、追加資料の提出を求められた場合など。

早く進めるコツ:最初の申請時点で「交際の実態」「経済力」「納税状況」の3点を過不足なく揃えておくことが、審査を止めないための一番のポイントです。

5. 費用の目安

項目 費用の目安
入管への申請手数料(COE交付申請) 無料(0円)
査証(ビザ)発給手数料 大使館・領事館や国により異なります(無料の場合や数千円程度の場合があります)
行政書士に依頼した場合の報酬 一般的な相場は10万円〜20万円程度(案件の複雑さにより変動)

※行政書士報酬は業界全体の目安であり、事務所ごとに異なります。

当事務所(SEED行政書士事務所)では、お客様のご希望に合わせて3つのプランをご用意しています。

書類確認プラン

33,000円(税込)

書類作成プラン

55,000円(税込)

丸投げプラン

99,000円(税込)

※上記は当事務所の在留資格認定証明書交付申請の料金です。詳細は料金についてのページをご覧ください。

❓ よくある質問

Q. 許可がもらえない場合ってあるの?

A. あります。大きく分けて2つのケースが考えられます。

① そもそもCOEが交付されない(不交付になる)ケース

  • 交際期間が極端に短い、または実態が確認できない場合(いわゆる偽装結婚を疑われる場合)
  • 日本での生活を支える収入や経済基盤が不十分と判断された場合
  • 税金・年金・健康保険の未納がある場合
  • 質問書や提出書類に矛盾・不備がある場合
  • 過去に重大な法令違反(不法滞在歴、重い犯罪歴など)がある場合

② COEは交付されたのに、その後ビザ(査証)が下りないケース

頻度としてはかなり少ないですが、ゼロではありません。

  • COE交付後、査証申請までの間にパートナーに新たな犯罪歴や重大な問題が発覚した場合
  • 提出書類に虚偽が発覚した場合
  • 大使館・領事館側の独自の審査で懸念材料が見つかった場合

Q. COEに有効期限はありますか?

A. あります。交付された日から3ヶ月です。期限内に査証申請・入国手続きを終える必要があるため、交付後は速やかに手続きを進めましょう。

Q. もし不交付(不許可)になってしまったら?

A. 再申請は可能です。ただし、不交付になった原因をきちんと分析し、資料や説明内容を補強したうえで再申請することが重要です。同じ内容のまま出し直しても、結果が変わらない可能性が高くなります。

Q. 審査中に転職や引っ越しをしても大丈夫ですか?

A. 状況によっては追加の説明や書類が必要になる場合があります。審査中に大きな変化があった際は、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。

🌸 私がこの仕事にかける想い

海外からパートナーを呼び寄せる配偶者ビザの申請は、数ある手続きの中でも、私自身とてもやりがいを感じている大切な仕事です。

これまで日本と海外で離ればなれで暮らしていたご夫婦からご相談をいただくたびに、「一刻も早く、大好きな人と日本で一緒に暮らさせてあげたい」と、私自身も強く思いながら書類を作っています。だからこそ、入管から想像よりも早く許可(COE)が出たときは、自分のことのように本当に嬉しくなります。

無事に許可をいただき、ご夫婦が心からの笑顔で喜んでくださる姿を拝見できることこそが、私にとって何よりの喜びであり、日々の励みとなっております。

ビザの手続きは単なる書類集めではなく、離れていたご夫婦が安心して日本で新しい未来を始めるための、大切な架け橋だと考えています。

実際にご依頼いただいたお客様は、申請から約1ヶ月半で許可、在留期間は初回で「3年」という結果になりました。スピーディーかつ確実な手続きを大切にしています。まずはお気軽にご相談ください。

「自分で申請しようと思ったけれど、準備する書類が多すぎてどこから手をつけていいか分からない」

「パートナーと早く会いたくて、毎日不安で仕方がない」

そうやって一人で悩む必要はありません。当事務所(SEED行政書士事務所)では、離ればなれのご夫婦が1日でも早く日本で生活できるよう、入管をスムーズに納得させる書類をプロの技術で作成します。申請取次行政書士ですので、入管への出頭も代理で対応可能です。

面倒な入管への手続きはすべてお任せいただけますので、平日に仕事を休む必要もありません。

大切な人と安心して日本で新しい未来を始めるために、まずは一度、あなたのお話を聞かせてください。

お気軽にホームページの問い合わせからご相談ください →

SEED行政書士事務所

特定行政書士・申請取次行政書士 森本智恵子

mori.connect.gyosei@gmail.com

就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
対応エリア:福岡市(中央区・博多区・東区・南区・城南区・早良区・西区)、糸島市など。
オンライン相談により、遠方の方のサポートも可能です。
SEED行政書士事務所のホームページ

著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
複雑な案件や不許可からの再申請など、専門的な知識が必要なケースも法的知見から最適解をご提案します。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。

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