【最新統計】令和7年の在留資格取消は1,446件。その背景と内訳を徹底解説
【最新統計】令和7年の在留資格取消は1,446件。その背景と内訳を徹底解説
日本に在留する外国人が増え続ける中、その「適正な在留」を守るためのチェックも厳格化しています。先日、出入国在留管理庁より発表された「令和7年の在留資格取消件数」のデータから、現在の日本の入管行政の課題が見えてきました。
- 取消件数は前年比22.1%の大幅増 令和7年(2025年)に在留資格が取り消された件数は1,446件。前年の1,184件と比較すると、約22%も増加しています。これは、入管当局が実態調査や情報の精査をより強化している結果と言えるでしょう。
- どの資格が狙われている?(資格別内訳) 特に取消件数が目立つのは、以下の3つの資格です。
| 在留資格 | 取消件数 | シェア |
|---|---|---|
| 技能実習 | 973件 | 67.3% |
| 留学 | 343件 | 23.7% |
| 技術・人文知識・国際業務 | 63件 | 4.4% |
驚くべきことに、「技能実習」と「留学」の2つで全体の約9割を占めています。失踪した技能実習生や、学業を放棄して不法に就労する留学生への対応が急務となっています。
- なぜ取り消されるのか?主な理由と事例 取消事由は多岐にわたりますが、代表的なものは以下の通りです。
① 本来の活動を3か月以上行っていない(第22条の4第1項第6号) 「技能実習生が実習先を無断で離脱し、別の場所で働いている」「留学生が学校を除籍された後も日本に居座る」といったケースです。これが取消理由の圧倒的多数を占めています。
② 偽りその他不正の手段による申請(第22条の4第1項第1号・2号) 入国時に偽造の卒業証明書を提出したり、虚偽の職歴を記載したりして資格を得た場合です。一度入国できたとしても、後から発覚すれば厳しく取り消されます。
ポイント: 国籍別で見ると、ベトナムが947件(65.5%)と突出し、次いでインドネシア、スリランカと続いています。特定の国籍における送り出し機関や受け入れ体制の課題も浮き彫りになっています。
まとめ:多文化共生社会への課題 在留資格の取り消しが増えていることは、一見ネガティブなニュースに見えますが、ルールを守って生活する善良な在留外国人の権利を守るためには不可欠な措置です。 受け入れ側である日本社会や企業も、単なる労働力としてではなく、ルールと人権を尊重した「適正な管理」が求められています。
出典:出入国在留管理庁「令和7年の在留資格取消件数について」
※本記事は公表された統計資料に基づき作成しています。
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