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在留カード×マイナンバー一体化「特定在留カード」開始|外国人雇用企業の実務対応

2026年6月14日、在留カードとマイナンバーカードを1枚に統合した「特定在留カード」の運用がついにスタートしました。外国人材を雇用する企業にとっては、身分確認・就労資格確認の実務フローに直接関わる変更です。この記事では、制度の概要と、採用担当者が今すぐ押さえておくべき実務上の注意点を整理します。

1. 「特定在留カード」とは?全員が切り替える必要があるの?

新しく発行される「特定在留カード」(通称「マイナ在留カード」)は、在留カードとしての情報とマイナンバーカードとしての機能をひとつのICカードにまとめたものです。根拠となる出入国管理及び難民認定法の改正規定は2024年6月に成立・公布され、2026年6月14日から運用が開始されました。

ここで気になるのが「外国人全員がこの一体型に切り替えなければならないのか」という点ですが、取得はあくまで任意です。従来どおり在留カードとマイナンバーカードを別々に持ち続けることも引き続き可能で、対象者(住民基本台帳に記録されている中長期在留者・特別永住者)がご本人の希望に応じて選択する形になっています。

そのため、制度開始後は現場において次の3種類のカードが並存することになります。

① 従来の在留カード(すでに交付済みのもの。有効期限までそのまま使用可能)

② 新様式の在留カード(マイナンバー機能なし。新規発行分の標準スタイル)

③ 特定在留カード(マイナンバーカード機能を統合した一体型。希望者のみ)

2. 【企業向け】採用実務における最大の変更点・注意点

外国人を雇用する企業にとって、この一体化は実務フローに直接的な影響を与えます。特に押さえておきたいポイントは次の2つです。

① 保管する「写し」の種類が変わる

これまで企業は、外国人を採用する際に「在留カードの写し(表・裏)」を保管し、就労資格や在留期限の確認を行ってきました。しかし、採用する外国人が特定在留カードを所持している場合、企業が保管するのは「マイナンバーカードの写し」になります。

ご注意:マイナンバー(個人番号)は、マイナンバー法上「特定個人情報」として厳格な安全管理措置が求められます。「単なる身分証のコピー」という認識のまま従来のファイリング方法を続けると、法令違反のリスクが生じます。特定在留カードの写しを扱う際は、アクセス制限・保管期間・廃棄ルールなど、マイナンバー法に則った管理フローを事前に社内で構築しておく必要があります。

② カードを見るだけでは在留期間等が確認できなくなる

もうひとつ、実務上の影響が大きいのがこの点です。特定在留カードおよび新様式の在留カード(②③いずれも)では、これまで券面に印字されていた次の情報が、券面表示ではなくICチップ内のみの記録に変わります。

・在留期間(1年、3年など)

・許可の種類(在留資格変更許可、在留期間更新など)

・許可年月日

・交付年月日

つまり、採用面接時や定期的な在留資格確認の場面で「カードを目視するだけで在留期限を確認する」という従来の運用が使えなくなります。確認には出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」でICチップを読み取る必要があり、しかも制度開始当初は同アプリでも「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」を確認できない場合があるとされています。目視・アプリのいずれにも当面制約があるため、確認漏れによる不法就労防止の観点から、人事担当者は運用の見直しを迫られる場面が出てくるでしょう。

3. 最新情報の確認を怠らずに!

特定在留カード制度は2026年6月14日に運用が始まったばかりであり、詳細な運用ルール(アプリでの確認範囲、更新時の手数料の扱いなど)は今後も順次整備されていく見込みです。すでに公表されている情報も「今後変更の可能性がある」旨が出入国在留管理庁のページに明記されていますので、社内マニュアルを作成する際は必ず同庁ホームページ等で最新情報をご確認ください。

まとめ:外国人雇用の労務管理は見直しが必要です

「特定在留カード」の導入により、外国人の採用手続きや情報の保管方法、そして在留期限の確認方法そのものが新しいフェーズに入りました。「マイナンバーの管理体制ができていなかった」「気づかないうちに在留期限を見落としていた」と後から慌てないためにも、今のうちから社内ルールの見直しを進めておきましょう。

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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
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