短期滞在ビザからの在留資格変更は原則不可?例外ケースと手数料値上げの最新情報
観光や親族訪問などを目的とする「短期滞在」ビザで来日中の外国人の方から、「日本にいる間にいい就職先が見つかったので就労ビザに変更したい」「日本人と結婚したので配偶者ビザに変更したい」といったご相談をよくいただきます。しかし、短期滞在ビザから他の在留資格への変更は、原則として非常に厳しいのが実情です。今回は、その理由と例外的に変更が認められるケース、そして手数料値上げに関する最新の注意点を解説します!
1. なぜ「短期滞在」からの変更は難しいのか?
日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)において、短期滞在ビザからの在留資格変更は「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しない」と明確に定められています。
短期滞在はあくまで一時的な滞在を前提としたビザです。本来であれば、一度本国に帰国し、「在留資格認定証明書(COE)」を取得した上で、改めて目的のビザで入国し直すのが大原則のルールとなっています。
2. 例外として変更が認められる「やむを得ない特別の事情」とは?
では、どのような場合であれば「やむを得ない特別の事情」として短期滞在からの変更が認められるのでしょうか。実務上、以下のようなケースでは特例として許可される可能性があります。
① 認定証明書(COE)がすでに交付されている場合
短期滞在で入国する前、または滞在中に、就労ビザなどの「在留資格認定証明書」が無事に交付された場合、特例として日本国内での切り替えが認められるケースが多いです。
② 日本人と結婚した場合
日本滞在中に日本人との婚姻手続きが完了し、そのまま日本で生活を始めるための「日本人の配偶者等」ビザへ変更する場合。
③ 人道上の理由がある場合
滞在中に本国で戦争やクーデターが発生して帰国が危険になった場合や、急病・事故により本国へ帰国することが困難になった場合など。
3. 【要注意】在留資格変更の手数料が大幅値上げへ!
もし特例として短期滞在からの変更が認められる場合でも、今後は手続きにかかるコストに注意が必要です。
現在、在留資格の変更許可・更新許可にかかる手数料は窓口申請で6,000円(オンライン申請は5,500円)ですが、2026年5月に成立した改正入管法により、法定上限が10万円へ引き上げられました。2026年6月時点で出入国在留管理庁が示している金額案では、許可される在留期間に応じて1万円〜7万5,000円程度まで段階的に引き上げられる見通しです。
・在留期間3か月以下:1万円
・在留期間1年:3万3,000円
・在留期間3年以上5年未満:6万4,000円
・在留期間5年以上:7万5,000円
ご注意:上記はあくまで現時点(2026年6月時点)で示されている案であり、今後のパブリックコメントを経て政令で正式に確定します。早ければ2026年10月にも適用が始まる見通しですので、これから在留資格変更を予定している方は、旧料金のうちに手続きを済ませられるかどうかも含めて、早めのご検討をおすすめします。
まとめ:短期滞在からの変更は事前準備がカギ!
短期滞在から他の在留資格への変更は、単なる「帰国費用がもったいないから」「面倒だから」といった理由では認められません。入管を納得させるだけの「やむを得ない特別の事情」の証明が必要です。また、今後の手数料大幅値上げを見据えると、1回で確実に許可を得ることの重要性がさらに高まります。
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