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転職後、手続きを忘れていませんか?就労ビザの「退職・転職の届出」と不許可を防ぐ「就労資格証明書」完全ガイド

「より良い条件の会社へ転職が決まった!」「新しい職場で働き始めたから、これで一安心」――ちょっと待ってください。外国人の方が日本で転職をした際、会社での入社手続きとは別に、「入管(出入国在留管理局)への届出」「ハローワークへの届出」を忘れていませんか?

当事務所には、「転職してしばらく経ってからビザの更新に行ったら、まさかの不許可になってしまった…」という悲痛なご相談が後を絶ちません。就労ビザを持つ外国人にとって、転職時の手続きを怠ることは、日本での生活基盤を失いかねない重大なリスクにつながります。

本記事では、転職時に絶対に行うべき「届出」の重要性と、次回のビザ更新での不許可を防ぐ強力なツール「就労資格証明書」について、ビザ専門の行政書士が徹底解説します。

📋 この記事でわかること

  • 転職時に必要な2つの届出(本人・企業それぞれの義務)
  • 最大の落とし穴「業務内容のミスマッチ」とは
  • 「就労資格証明書」の3つのメリットと必要書類
  • 在留期限から逆算する、申請タイミングの戦略

1. 転職したら絶対に必要!2つの重要な「届出」

外国人の方が転職をした際、本人および企業には、それぞれ法律上の届出義務があります。

【本人の義務】所属機関に関する届出(入管へ)

就労ビザを持って日本で働く外国人が退職・転職をした場合、入管に対して「所属機関に関する届出」を行う義務があります。

この届出は、前の会社を「退職したとき」から14日以内、そして新しい会社に「就職したとき」から14日以内両方で行うことが求められます。

届出は入管窓口への持参・郵送のほか、「出入国在留管理庁電子届出システム」を使えばオンラインでも行えます。

【企業の義務】外国人雇用状況の届出(ハローワークへ)

外国人を雇い入れる企業側にも義務があります。労働施策総合推進法第28条第1項に基づき、外国人労働者を新たに雇い入れた場合や離職した場合には、その氏名、在留資格、在留期間などをハローワーク(公共職業安定所)へ届け出なければなりません。

雇用保険の被保険者となる場合は、雇用保険被保険者資格取得届と併せて翌月10日までに届け出る必要があります。

⚠️ 本人の届出を怠ると罰則(罰金)の対象となり得るほか、次回のビザ更新時に「法律上の義務を守っていない」として審査で不利に扱われるおそれがあります。また、正当な理由なく3ヶ月以上就労活動を行っていない状態が続くと、在留資格の取消しの対象にもなり得るため、退職後の空白期間にも注意が必要です。

2. 最大の落とし穴!「転職後の業務」はビザに合っていますか?

届出を済ませたとしても、安心するのはまだ早いです。転職において最も恐ろしいリスクが「業務内容のミスマッチ」です。

日本の就労系在留資格(ビザ)は、原則として「特定の会社(A社)の、特定の業務(B業務)に就く」という前提のもとで許可されています。

そのため、本人としては同じ「B業務」のつもりでも、勤務先がA社からC社に変わることで、入管から「新しい会社での活動は現在の在留資格に該当しない」と判断されるリスクが常に潜んでいます。

もしC社での業務内容が現在のビザで認められた活動に当たらないと判断されれば、次回の在留期間更新は「不許可」となり、日本を離れなければならなくなります。これは外国人ご本人はもちろん、せっかく採用したC社にとっても計り知れない損失です。

3. 不許可を防ぐ強力なツール「就労資格証明書」とは?

「自分の新しい仕事が、今のビザに適合しているか不安だ…」――そんな外国人ご本人や採用企業の不安を解消し、不許可リスクを最小限に抑えるために極めて有効なのが、「就労資格証明書」の取得です。

就労資格証明書とは、入管法第19条の2で規定された制度で、「その外国人が転職先で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(就労)を行えること」を、出入国在留管理局が公的に証明する文書です。転職の場面では、「新しい会社の業務が今のビザに適合しているか」を事前に入管に確認してもらう手段として活用されています。

メリット① 更新時の「まさかの不許可」を事前に回避できる

在留カードには「技術・人文知識・国際業務」といったビザの種類は記載されますが、許可された具体的な活動内容(A社でB業務を行う等)までは記載されません。就労資格証明書を取得して「この転職先で働いて問題ないか」を事前に入管に確認してもらうことで、更新時にいきなり不許可を告げられるという最悪の事態を避けることができます。

メリット② 次回のビザ更新が圧倒的にスムーズになる

通常、転職を伴うビザの更新は、新規取得と同程度に厳しい審査が行われます。しかし、就労資格証明書をあらかじめ取得しておけば、新しい会社での就労の適合性がすでに確認されているため、更新時は「単純更新」と同程度の手間と審査で済むようになります。

メリット③ 企業側の「不法就労助長」リスクを防止できる

採用する企業にとっても、その外国人が自社で合法的に働ける資格を持っているかが書面で明確になるため、安心して雇用することができます。

⚠️ ただし、入管法第19条の2第2項により、企業が外国人にこの証明書の提出を強制したり、提示しないことを理由に不利益な取扱いをしたりすることは禁止されています。取得はあくまで任意である点に注意しましょう。

4. 就労資格証明書の申請方法と必要書類

👤 申請できる人

外国人本人のほか、勤務先の職員、あるいは申請取次の承認を受けている行政書士・弁護士などが申請を行うことができます。

📄 主な必要書類(転職を伴う場合)

単なる身分証明ではなく「転職先の業務との適合性」を審査するため、多くの書類が求められます。

  • 就労資格証明書交付申請書
  • 在留カード・パスポート
  • 転職前の会社が発行する源泉徴収票や退職証明書
  • 転職後の会社の法人登記事項証明書や直近の決算書類の写し
  • 雇用契約書や採用通知書の写し
  • 本人による転職理由書

⏱ 審査期間の目安

転職を伴う場合は業務内容の適合性の確認が必要となるため、申請から交付までおおむね1〜3ヶ月程度かかります。

5. 【最重要】申請タイミングに関する戦略的注意点

就労資格証明書は非常に便利な制度ですが、現在のビザの「在留期限」によっては注意が必要です。前述の通り、転職を伴う就労資格証明書の交付には1〜3ヶ月を要します。在留期限の残りが少ないタイミングで申請してしまうと、審査を待っている間に期限が迫り、手続きがムダになりかねません。

🧭 在留期限から逆算した使い分け

✅ 在留期限に十分な余裕がある場合(目安:半年以上)

まず「就労資格証明書の交付申請」を行い、転職先での就労の適合性を事前に確認しておく。次回更新はスムーズに。

✅ 在留期限がすでに迫っている場合(目安:残り3ヶ月未満)

証明書の取得は飛ばして、直接「在留期間更新許可申請」を行う。転職後初回の更新となるため、新規申請並みの書類準備を。

※どちらのルートが適切かは、転職の時期・業務内容・在留期限の残りによって変わります。判断に迷う場合は専門家にご相談ください。

6. まとめ:転職は「採用されたら終わり」ではありません

外国人の方の転職は、新しい会社から内定をもらって終わりではありません。ご自身のビザを守るための「入管への届出」と、「就労資格証明書を活用した業務内容の適合性確認」こそが、その後の日本での安定したキャリアを左右します。

💬 「今度転職する予定だが、自分のビザで新しい会社の仕事ができるか確認してほしい」

💬 「すでに転職してしまったが、入管への手続きを何もしておらず、次回の更新が不安だ」

💬 「残りの在留期間を考えると、どちらの手続きをすべきか迷っている」

このようなお悩みをお持ちの外国人ご本人様や、中途採用を行う企業の人事担当者様は、トラブルが起きてからではなく、ぜひお早めにビザ申請の専門家にご相談ください。あなたの状況に最適な手続きを的確にアドバイス・サポートいたします。

転職時のビザ手続きのご相談はSEED行政書士事務所へ

所属機関に関する届出のサポートから、就労資格証明書の申請、転職後のビザ更新まで、
ビザ専門の行政書士があなたの状況に合わせた最適な手続きをご提案します。オンラインでのご相談にも対応しています。

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SEED行政書士事務所(福岡市中央区)

特定行政書士・申請取次行政書士 森本智恵子

ホームページ:https://seed-gyosei.com/

mori.connect.gyosei@gmail.com

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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
複雑な案件や不許可からの再申請など、専門的な知識が必要なケースも法的知見から最適解をご提案します。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。

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