ブログBLOG

【よくある質問集】在留資格・帰化のお悩みに行政書士が答えます

特定行政書士 森本 智恵子

在留資格や帰化の手続きは、調べれば調べるほど疑問が増えていく分野です。今回は、これまで実際にいただいたご相談の中から、特に多い質問をカテゴリ別にまとめてお答えします。

気になる質問だけつまみ読みしていただいても大丈夫です。より詳しく知りたい場合は、各回答内でご案内している個別記事もあわせてご覧ください。

① 在留資格・ビザ全般

Q. 「定住者」とはどんな在留資格ですか?

A. 法務大臣が人道上その他特別な理由を考慮して認める在留資格で、日系人の方、日本人と離婚・死別した方、日本人の実子を養育している方などが対象です。永住者と同じく職種・業種の制限なく働けますが、在留期間ごとの更新が必要な点が永住者と異なります。

Q. 「育成就労制度」と「技能実習制度」は何が違うのですか?

A. 2027年4月1日、技能実習制度に代わり育成就労制度が施行されます。目的が「国際貢献」から「人材育成・確保」に変わり、原則禁止だった転籍が一定要件のもとで可能になるなど、大きな見直しが行われています。すでに在留している技能実習生がすぐに切り替わるわけではなく、しばらく新旧制度が併存します。

Q. 家族滞在ビザでアルバイトはできますか?

A. 「資格外活動許可(包括許可)」を取得すれば、連続する7日間で合計28時間以内のアルバイトが可能です。超過すると資格外活動許可違反となり、将来の在留資格審査にも悪影響が出るため、時間管理には注意が必要です。

② 配偶者ビザ・離婚

Q. 配偶者ビザ(COE)が交付されない場合ってあるのですか?

A. あります。①交際の実態が不十分(偽装結婚を疑われる場合)、②収入や納税状況に問題がある、③書類の矛盾・不備、④過去の重大な法令違反がある、といったケースで不交付になる可能性があります。要件をしっかり満たし、証拠を丁寧に揃えることが許可への近道です。

Q. 日本人と離婚したら、在留資格はどうなりますか?

A. 「日本人の配偶者等」の方が離婚・死別した場合、14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。また、正当な理由なく配偶者としての活動を6ヶ月以上行っていないと在留資格取消しの対象になるため、日本に残りたい場合は早めに「定住者」への在留資格変更を検討することが重要です。

③ 特定技能

Q. 特定技能1号と2号では何が違うのですか?

A. 大きな違いは在留期間と家族帯同です。1号は通算5年が上限で、原則として家族の帯同ができません。2号は在留期間の上限がなく、配偶者・子を「家族滞在」ビザで正式に呼び寄せることができます。

Q. 特定技能1号の外国人に日本で子供が生まれた場合はどうなりますか?

A. 両親ともに特定技能1号で在留している間に生まれた子には、人道的配慮から「特定活動」の在留資格が認められるのが一般的です。ただし、片方の親が特定技能2号であれば、その親を扶養者として正式な「家族滞在」ビザが取得でき、より安定した在留が可能になります。なお、本国への「里帰り出産」の場合はこの人道的配慮の対象外とされているため注意が必要です。

④ 帰化

Q. 帰化の動機書は、パソコンで作成してもいいですか?

A. いいえ、必ず黒のボールペンや万年筆による「手書き(自筆)」で作成する必要があります。動機書はご自身の日本語能力を証明する役割も兼ねているため、日本人配偶者や友人による代筆も認められません(特別永住者の方は提出自体が免除されるケースが一般的です)。

Q. 納税証明書と社会保険料の確認は何が違うのですか?

A. 納税証明書は所得税・住民税などの「税金」の納付状況を確認するもので、直近5年分がチェックされます。一方、社会保険料は年金・健康保険などの納付状況を指し、こちらは直近2年分が対象です。確認する内容(税金か社会保険か)と、さかのぼる年数の両方が異なる点がポイントです。

⑤ 手続きトラブル

Q. 在留カードを紛失・盗難にあったらどうすればいいですか?

A. まず最寄りの警察署・交番へ届け出て「遺失届出証明書」などを取得し、その証明書を持って住居地を管轄する入管で再交付申請を行います。気づいた日から14日以内の申請が義務付けられており、期限を過ぎると罰則の対象になる可能性があるため、早めの対応が大切です。

まとめ:ここにない疑問も、お気軽にご相談ください

在留資格や帰化のお悩みは、お一人お一人の状況によって答えが変わることがほとんどです。このFAQで疑問が解消しない場合や、「自分のケースではどうなるのか具体的に知りたい」という場合は、遠慮なくご相談ください。

今後もよくいただく質問をこのページに追加していく予定です。気になることがあれば、ぜひブックマークしてご活用ください。

ここにない疑問も、ぜひお聞かせください。

在留資格・帰化に関するご相談は、初回無料で承っております。申請取次行政書士ですので、入管への出頭も代理で対応可能です。

お気軽にホームページの問い合わせからご相談ください →

SEED行政書士事務所(福岡市中央区)

特定行政書士・申請取次行政書士 森本智恵子

ホームページ:https://seed-gyosei.com/

mori.connect.gyosei@gmail.com

就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
対応エリア:福岡市(中央区・博多区・東区・南区・城南区・早良区・西区)、糸島市など。
オンライン相談により、遠方の方のサポートも可能です。
SEED行政書士事務所のホームページ

著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
複雑な案件や不許可からの再申請など、専門的な知識が必要なケースも法的知見から最適解をご提案します。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

  • 初回相談
    60分無料
  • オンライン
    相談対応
  • 土日祝・夜間
    対応(要予約)

pagetop

💬 LINEで無料相談

Instagramを開設しました!ビザ・帰化申請の情報を発信中です

Instagram を見る @seed2026c