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「永住権を取れば一生安心」は終わり?2027年4月施行「永住許可取消制度」の内容と、今すぐやるべき3つの対策

「日本の永住権をとれば、もうビザの更新もないし一生安心!」――実は、そんな時代はすでに終わりを迎えようとしていることをご存知でしょうか?

2024年に成立した改正入管法により、外国人コミュニティに激震を走らせる「永住許可取消制度」が創設されました。この新制度は2027年4月に施行されます。

「自分はもう永住者だから関係ない」「これから永住申請するけれど、要件は満たしているはず」と油断している方は要注意です。本記事では、ビザ専門の行政書士が「永住許可取消制度」の正確な内容と、日本の滞在資格を守るために今からやるべき対策を分かりやすく解説します。

📋 この記事でわかること

  • 「永住許可取消制度」の内容(取消しの対象になるケース・ならないケース)
  • 永住者以外にも及ぶ厳格化の波(2027年6月〜)
  • なぜ今、永住権の取消しが始まるのか
  • 手遅れになる前に今すぐやるべき3つの対策

第1章:2027年4月施行「永住許可取消制度」とは

これまで、日本の「永住者」という在留資格は、一度取得してしまえば重大な犯罪等を犯さない限り、取り消されることはほとんどありませんでした。まさに「取得すればゴール」と考えられていたのです。しかし、2027年4月からは状況が一変します。

⚠️ 新たに追加される「取消事由」
  • 故意に税金や社会保険料(国民健康保険・国民年金など)を支払わないこと
  • 在留カードの受領・携帯義務など、入管法上の義務への悪質な違反
  • 殺人・強盗・詐欺・危険運転致死傷などの重大な犯罪で拘禁刑に処されたこと

特に多くの方に関係するのが、1つ目の「税金・社会保険料の故意の不払い」です。ここでいう「故意」とは、支払義務があることを認識し、支払う能力があるにもかかわらず、あえて支払わないことを指すと入管庁は説明しています。

ℹ️ 取消しの対象にならないケース:病気や失業などやむを得ない事情で支払えなかった場合や、単なる「うっかり忘れ」まで一律に取消しの対象とすることは想定されていない、と入管庁は説明しています。取消しの前には書面での通知と弁明の機会も設けられます。

ただし実務上は、「故意ではなかった」ことを督促への対応状況や納付の経緯から客観的に説明できるかが問われます。滞納を放置し、行政からの納付指導も無視しているような状態は、悪質と評価されるリスクが高いと考えるべきです。

【重要】施行前の未納・滞納も対象になり得ます。この改正には経過措置がないため、2027年4月の施行より前の未納や滞納も取消しの判断材料となり得ます。一方で、施行までに支払いを済ませれば悪質性はないと判断されるとされています。現時点で未納があるなら、「今すぐ解消する」ことが最大の防御策です。

永住者以外も他人事ではない!(2027年6月〜)

さらに、この厳格化の波は永住者だけにとどまりません。2027年6月からは、公的保険料を滞納し納付指導にも応じない外国人に対して、就労ビザや家族滞在ビザなど「他の在留資格の更新や変更」も原則として認めない仕組みが導入される方針です。つまり日本は、「ルール(納税等の義務)を守らない外国人には、日本に住む資格を認めない」という強いメッセージを打ち出しているのです。

第2章:なぜ今、「永住権の取消し」が始まるのか?

近年、日本に在留する外国人の数は増加の一途をたどっており、2025年末時点では約413万人と過去最多を更新しています。その中で、永住者の数も増え続けています。

一方で、一部の外国人による税金・年金の未納や、ルールを無視した滞在が社会問題化してきました。永住許可は「最後の審査」であるがゆえに在留期間の更新がなく、取得後に公的義務を果たさなくなっても定期的にチェックする仕組みがなかったのです。

日本政府は、今後も外国人材を受け入れていく(共生社会を実現する)ために、「権利(永住権)を与える代わりに、義務(納税や社会保険料の負担)を日本人と同じように厳格に果たしてもらう」という方針に舵を切りました。永住許可のハードルは、「取得する時」だけでなく、「取得した後の維持管理」においても厳格化される時代に突入したのです。

第3章:手遅れになる前に!今すぐやるべき3つの対策

「永住許可を取り消されてしまった…」という最悪の事態を防ぐため、あるいは「これから永住申請をして一度で許可を得るため」に、今すぐ以下の3つの対策を進めてください。

対策① 税金・年金・健康保険の「完全な納付」と状況確認

永住許可の審査では、住民税、所得税、国民年金、国民健康保険(または会社の厚生年金・社会保険)がすべて適正に支払われているかが極めて厳しくチェックされます。未納や滞納は論外ですが、「納付期限に遅れて支払った」という履歴があるだけでも、不許可の原因となり得ます

すでに永住権を持っている方も、これから申請する方も、まずは役所や年金事務所でご自身の納付状況(課税証明書・納税証明書・ねんきん定期便など)を取得し、未納や遅れがないかを確認してください。もし未納がある場合は、一刻も早く支払いを済ませることが最優先です。

対策② 転職・転居などの「各種届出」を漏れなく行う

税金と並んで見落としがちなのが、入管や市区町村への「届出義務」です。転職をした、引っ越しをした、結婚や離婚をしたといった変更があった場合、期限内(例えば転職時の「所属機関に関する届出」は14日以内)に手続きを行う義務があります。

これらの届出が漏れていたり、大幅に遅れて提出していたりすると、永住許可の審査で「在留管理が適正に行われていない」と判断され、大きなマイナス評価を受けます。過去の転職時に届出を忘れていないか、今すぐ確認しましょう。

対策③ 手数料「約20万円」時代を見据え、専門家と一度で許可を得る

別の記事でも解説した通り、永住許可申請の手数料の法定上限を現行の1万円から「30万円」へ引き上げる改正入管法が2026年5月に成立しました。実際の手数料も約20万円程度に跳ね上がる見込みで、早ければ2026年度中にも適用されると報じられています。

もし準備不足のまま申請して不許可になれば、再申請のたびに高額な手数料を失うことになり、金銭的なダメージは計り知れません。2027年からの取消制度や高額化する手数料のリスクを総合的に考えると、「今の自分の状況で永住申請して大丈夫か(将来取り消されるリスクはないか)」を、申請前にビザの専門家に客観的に診断してもらうことが極めて重要です。

まとめ:永住権は「取って終わり」ではありません

2027年4月から始まる「永住許可取消制度」は、日本で長く暮らしていきたい外国人の方にとって、決して無視できない重大なルール変更です。誠実に納税・納付の義務を果たしている方が直ちに取消しの対象になるわけではありませんが、「知らなかった」「放置していた」では済まされない時代が始まります。

💬 「自分の年金や税金の支払い状況に不安がある」

💬 「過去に転職した際、入管への届出を忘れていたかもしれない」

💬 「手数料が大幅に値上げされる前に、確実に永住申請を通したい」

このような不安をお持ちの外国人ご本人様や、外国人社員を雇用されている企業の人事担当者様は、トラブルが起きて手遅れになる前に、ぜひお早めにご相談ください。あなたの滞在資格を守り、安全に永住権を取得・維持するための最適なサポートを提供いたします。

永住許可の取得・維持のご相談はSEED行政書士事務所へ

納税・納付状況や届出漏れの事前チェックから、取消リスクの診断、永住許可申請の書類作成・申請取次まで、
ビザ専門の行政書士があなたの状況に合わせて丁寧にサポートいたします。オンラインでのご相談にも対応しています。

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SEED行政書士事務所(福岡市中央区)

特定行政書士・申請取次行政書士 森本智恵子

ホームページ:https://seed-gyosei.com/

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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
複雑な案件や不許可からの再申請など、専門的な知識が必要なケースも法的知見から最適解をご提案します。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。

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