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永住許可申請の費用はいくら?2026年10月から手数料20万円へ|値上げ前に知っておきたいこと

2026.7.19|特定行政書士 森本 智恵子

「永住許可申請には、いくらかかるのだろう?」

永住申請をお考えの方から、費用についてのご質問は本当によくいただきます。そして今、この質問への答えが大きく変わろうとしています。2026年10月から、永住許可申請の手数料が現在の1万円から20万円へ引き上げられる見込みだからです。

2026年7月3日には出入国在留管理庁が具体的な金額を定めた政令案を公表し、8月2日までパブリックコメント(意見公募)が行われています。この記事では、現在の費用、値上げの内容とスケジュール、そして「値上げ前に急いで申請すべきか」の判断ポイントを、福岡の行政書士がわかりやすく解説します。

現在の永住許可申請の費用(2026年7月時点)

まず、現時点での費用を確認しておきましょう。

申請手数料は1万円(許可されたときに納付)

永住許可申請の手数料は、2025年4月1日の改定を経て現在1万円です。この手数料は申請時に支払うのではなく、審査の結果「許可」となったときに収入印紙で納付する仕組みです。つまり、不許可だった場合には手数料はかかりません。

手数料以外にかかる実費

手数料のほかに、申請書類をそろえるための実費がかかります。主なものは以下のとおりです。

1.住民票、課税・納税証明書などの取得費用(1通数百円×必要通数)

2.年金・保険の納付状況を示す資料の取得費用

3.入管への交通費、書類の郵送費など

※合計でおおむね数千円程度が目安です。

現在の費用感は「手数料1万円+実費数千円」。これが、まもなく大きく変わります。

2026年10月から手数料が20万円に引き上げへ

2026年5月29日、在留手続きの手数料を大幅に引き上げる改正入管法が成立しました。そして7月3日、出入国在留管理庁が具体的な金額を定める政令案を公表しました。

【政令案のポイント】

1.永住許可申請の手数料:現行1万円 → 20万円

2.在留期間の更新・変更:現行6,000円 → 在留期間に応じて1万円〜7万5,000円の段階制

3.施行時期:早ければ2026年10月1日

※永住許可申請は窓口申請のみで、オンライン申請の割引対象外です。金額はパブリックコメント(〜8月2日)を経て正式に確定します。

現行の1万円から20万円へ、実に20倍の引き上げです。1981年から続いてきた手数料体系の45年ぶりの見直しであり、「長く日本に在留する権利を得る人ほど相応の費用を負担する」という考え方への転換とされています。

なお、経済的に困難な世帯などを対象とした減額・免除措置のガイドライン策定も並行して進められていますが、一般的な就労者・ご家族の申請では原則20万円がかかる前提で考えておくべきでしょう。

「申請の受付日」が分かれ目になる見込み

ここが実務上いちばん大切なポイントです。

永住許可の手数料は「許可されたとき」に納付しますが、直近の前例(2025年4月1日の手数料改定)では、改定後の手数料は「改定日以降に受付をした申請」に適用されました。この前例に従えば、今回も以下のようになる見通しです。

1.2026年9月30日までに受付された申請 → 許可が10月以降になっても現行の1万円

2.2026年10月1日以降に受付された申請 → 20万円

※基準となるのは「許可日」ではなく「受付日」です。永住審査は現在半年〜1年程度かかっていますが、審査中に施行日をまたいでも、受付が改定前であれば旧手数料が適用される見通しです。

つまり、要件を満たしている方にとっては、2026年9月末までに申請を受け付けてもらえるかどうかで19万円の差が生じる可能性があるということです。

値上げ前に急いで申請すべき?〜行政書士からの注意喚起〜

「それなら今すぐ申請したほうがいい」と考えたくなりますが、ここで一度立ち止まっていただきたいのです。

要件を満たしていない状態での駆け込み申請は、おすすめできません。理由は2つあります。

理由1:不許可になれば、時間も労力も無駄になる

永住許可の審査では、素行、独立生計、そして納税・年金・健康保険の納付状況が厳しく確認されます。2026年のガイドライン改正により、保険料や税金の納付期限を守っているかどうかも従来以上に細かく見られるようになっています。

これらの状況は、短期間で取り繕えるものではありません。たとえば過去に年金の納付漏れや納期限遅れがある場合、一定期間きちんと納付を続けた実績を作ってから申請するほうが、結果的に近道になることが多いのです。

理由2:不許可歴は次の申請にも影響する

不許可になった事実と理由は入管に記録が残り、再申請の際には「前回の不許可理由がどう改善されたか」を説明する必要があります。値上げ回避を優先した拙速な申請でつまずくと、かえって永住取得が遠のくおそれがあります。

結論として、「値上げ前に間に合うか」よりも先に「要件を満たしているか」の確認が必要です。要件を満たしている方は9月末までの申請を目指して速やかに準備を、満たしていない可能性がある方は、何をどれくらい整えれば申請できるのかを先に把握しましょう。

行政書士に依頼した場合の費用

当事務所の永住許可申請サポートは、次の3つのプランをご用意しています。

1.書類確認プラン:33,000円(ご自身で作成した書類を専門家がチェック)

2.書類作成プラン:77,000円(申請書類一式の作成を代行)

3.フルサポートプラン:121,000円(書類収集から申請まで丸ごとお任せ・再申請補償付き)

※料金の詳細は料金ページをご覧ください。

手数料が20万円になると、「不許可になったらどうしよう」という不安の重みもこれまでとは変わってきます。申請の精度を高めて最初の申請で許可を目指すことの価値、そして万一に備えた再申請補償の価値は、値上げ後の時代にはいっそう大きくなるはずです。

💡 値上げ前に申請できるか、まず無料相談でご確認ください

「自分は9月末までの申請に間に合う状態なのか知りたい」

「年金や税金に不安があるが、いつ申請できるか見通しを立てたい」

SEED行政書士事務所では、女性行政書士がお一人おひとりの状況を丁寧にお伺いし、最適な申請時期と準備の進め方をご提案しています。まずはお気軽にご相談ください。

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※本記事は2026年7月19日時点の情報(改正入管法および政令案・パブリックコメント実施中)に基づいています。手数料の正式な金額・施行日は政令の公布により確定しますので、最新情報は出入国在留管理庁の発表をご確認ください。

就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
対応エリア:福岡市(中央区・博多区・東区・南区・城南区・早良区・西区)、糸島市など。
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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
複雑な案件や不許可からの再申請など、専門的な知識が必要なケースも法的知見から最適解をご提案します。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。

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