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配偶者ビザとは?申請の流れ・必要書類・不許可の理由を行政書士が解説

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは?申請の流れ・必要書類・注意点を行政書士が解説
国際結婚 × ビザ手続き

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは?
申請の流れ・必要書類・注意点を行政書士が解説

国際結婚をされたご夫婦からよくいただくご相談を、実務の視点でまとめました

国際結婚をされたご夫婦から、「配偶者ビザってどうやって取ればいいの?」というご相談を数多くいただきます。本記事では、配偶者ビザの基本から申請の流れ、必要書類、審査で見られるポイント、よくある不許可の理由まで、色分けしてわかりやすく整理しました。

配偶者ビザとは

配偶者ビザとは、外国人の方が日本人と結婚し、日本で一緒に暮らすために必要な在留資格のことです。正式には「日本人の配偶者等」という在留資格に分類されます。

ℹ️ 似ている名前に注意

「永住者の配偶者等」という似た名称のビザもありますが、こちらは配偶者が永住者・特別永住者である場合の在留資格です。本記事は「日本人の配偶者等」について解説します。

配偶者ビザで日本に住める人の範囲

「日本人の配偶者等」の在留資格が認められるのは、主に次のような方です。

  • 日本人と法律上の婚姻関係にある外国人配偶者
  • 日本人の実子として出生した外国人(特別養子を含む)
⚠️ 対象外になるケース

同性パートナーや内縁関係(事実婚)の場合は、原則としてこの在留資格の対象外となります。

配偶者ビザ申請の流れ

申請の流れは、外国人配偶者が海外在住か、すでに日本に別の在留資格で滞在しているかによって異なります。

① 海外在住の配偶者を日本に呼び寄せる場合

  1. 婚姻届の提出(日本または相手国の方式で成立させる)
  2. 在留資格認定証明書交付申請(日本国内の地方出入国在留管理局へ)
  3. 在留資格認定証明書の交付(審査期間は概ね1〜3か月)
  4. 証明書を配偶者に送付し、現地の日本大使館・領事館でビザ申請
  5. ビザ発給後、来日

② すでに日本に在留している配偶者の場合(在留資格変更)

  1. 婚姻届の提出
  2. 在留資格変更許可申請(現在の在留資格から「日本人の配偶者等」への変更)
  3. 審査(概ね2週間〜1か月程度)
  4. 許可されれば新しい在留カードが交付

必要書類の例

申請人の状況によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書(または変更許可申請書)
  • 証明写真
  • 婚姻関係を証明する書類(戸籍謄本、婚姻証明書など)
  • 質問書(馴れ初めや結婚に至った経緯を記載)
  • スナップ写真(交際期間中や結婚式などの写真)
  • 日本人配偶者の住民票
  • 日本人配偶者の職業を証明する書類(在職証明書、確定申告書の写しなど)
  • 日本人配偶者の課税証明書・納税証明書
  • 身元保証書
ℹ️ ケースによって追加書類も

結婚に至る経緯を詳しく説明する「経緯書」の提出を求められることもあります。

審査で見られる主なポイント

配偶者ビザの審査では、単に「結婚しているかどうか」だけでなく、以下のような点が総合的に見られます。

  • 婚姻の実体があるか:偽装結婚ではなく、実際に夫婦として生活する意思・実績があるか
  • 扶養能力:日本人配偶者に、外国人配偶者を経済的に支えられる収入があるか
  • 交際から結婚までの経緯に不自然な点がないか:出会ってからの期間が極端に短い、直接会った回数が少ない等は慎重に審査される傾向があります
  • 過去の入管法違反歴の有無:オーバーステイや資格外活動などの経歴があると審査が厳しくなることがあります

よくある不許可・不交付の理由

⚠️ 実務上、不許可になりやすい傾向
  • 交際期間や同居実績が乏しく、婚姻の実体が疑われる
  • 日本人配偶者の収入が不安定、または著しく低い
  • 質問書やスナップ写真など提出書類に矛盾がある
  • 過去にオーバーステイ等の入管法違反がある
  • 離婚歴が複数回あり、その経緯の説明が不十分
✅ 心当たりがあっても諦めないで

上記に心当たりがある場合でも、事情を丁寧に説明する資料を追加することで許可につながるケースもあります。

配偶者ビザ取得後の注意点

配偶者ビザは、結婚生活の実態が続いていることが前提の在留資格です。次のような点に注意が必要です。

🔶 更新・届出を忘れずに
  • 在留期間は「6か月・1年・3年・5年」のいずれかで、更新を忘れると不法滞在になってしまいます
  • 離婚や別居をした場合、14日以内に届出が必要です
  • 実体のない婚姻(いわゆる偽装結婚)と判断されると、在留資格取り消しの対象になることがあります
  • 一定期間、正当な理由なく配偶者としての活動を行っていないと判断されると、在留資格が取り消される可能性があります

配偶者ビザの申請を行政書士に依頼するメリット

配偶者ビザは書類の種類が多く、特に「質問書」や「経緯書」など、審査官に結婚の実体を正しく伝えるための書き方に工夫が必要な書類があります。ご自身で準備される方も多いですが、次のような場合は専門家への相談をおすすめします。

✅ こんな方は専門家への相談がおすすめ
  • 交際期間が短い、あるいは出会いがマッチングアプリやSNSなど審査で慎重に見られやすいケース
  • 収入面に不安がある
  • 過去に離婚歴や在留資格に関する問題があった
  • 何度も申請したが不許可になった経験がある

行政書士は、申請書類の作成代行や、入管への提出書類全体の整合性チェックを通じて、許可の可能性を高めるお手伝いができます。

まとめ

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は、書類さえ揃えれば必ず許可されるものではなく、婚姻の実体や扶養能力など、総合的な審査が行われます。不安な点がある場合は、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。

配偶者ビザのご相談、承ります

当事務所では配偶者ビザの申請サポートを行っております。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の案件については必ず専門家にご相談ください。

就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
対応エリア:福岡市(中央区・博多区・東区・南区・城南区・早良区・西区)、糸島市など。
オンライン相談により、遠方の方のサポートも可能です。
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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
複雑な案件や不許可からの再申請など、専門的な知識が必要なケースも法的知見から最適解をご提案します。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。

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