配偶者ビザの「在留資格認定証明書(COE)」とは?海外の夫・妻を1日も早く日本へ呼び寄せるポイント
国際結婚の手続きが無事に終わり、「さあ、これから日本で一緒に暮らそう!」となったとき、パートナーがまだ海外にいる場合は、日本に呼び寄せるための手続きが必要になります。
このときに最初に行うのが、入管(にゅうかん)への「在留資格認定証明書(通称:COE)」の交付申請です。
離ればなれで暮らしているご夫婦にとって、「審査にどのくらい時間がかかるの?」「どうすれば早く許可が出るの?」というのは、一番気になるポイントだと思います。
今回は、海外から一刻も早く大切な人を呼び寄せるために、絶対に知っておくべき大切なポイントを優しく解説します。
1. 「在留資格認定証明書(COE)」ってなに?
簡単に言うと、日本の入管が「この外国人は、日本人の夫(妻)として日本で暮らす条件をちゃんと満たしていますよ」と事前に認めた、という証明書です。
✈️ 呼び寄せ全体の流れ
- 日本にいるあなたが、入管に「認定証明書(COE)」の申請をする
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- 入管の審査が通り、COEが発行される(現在はメールで電子交付されることが多いです)
- ↓
- 発行されたCOEのデータを、海外にいるパートナーに送る
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- パートナーが現地にある日本大使館(領事館)へ行き、ビザを発行してもらう
- ↓
- 日本へ入国! 一緒の生活がスタート!
つまり、この「COE」をいかにスムーズに、不備なく入管から出してもらうかが、一緒に暮らせる日を早めるための最大の鍵になります。
2. 1日も早く許可をもらうための「3つの審査ポイント」
離ればなれで暮らすご夫婦は、「一刻も早く一緒に暮らしたい」と心から願っていらっしゃいます。しかし、入管の審査はとても慎重です。少しでも怪しい点や書類の不備があると、追加の書類を出せと言われて審査が1ヶ月以上伸びたり、最悪の場合は不許可になってしまいます。
スピード許可をもぎ取るためには、最初から以下の3つのポイントを完璧に証明する必要があります。
① 二人の交際が「本物」であるという証拠
「偽装結婚(形だけの結婚)」ではないことを証明するため、これまでの交際ストーリー(出会ったきっかけ、デートの思い出、プロポーズなど)を「質問書」に細かく書きます。 言葉だけでなく、「二人の写真(親族と一緒に写っているものや、季節が違うものがベスト)」「毎日のチャット(LINEやWhatsAppなど)のスクショ」をセットで提出します。
② 日本で安定して暮らしていける「経済力」
海外からパートナーを呼び寄せた後、日本でご飯を食べていける収入があるかを見られます。主に日本で待つあなたの「収入(住民税の課税証明書など)」や「仕事(在職証明書)」で証明します。 もし転職したばかりだったり、収入が低めだったりする場合は、預金通帳のコピーを出したり、親族に身元保証人になってもらうなどの対策が必要です。
③ 税金や年金をしっかり払っているか
日本に住む側が、税金や健康保険、年金を期日通りに払っているかも厳しく見られます。もし遅れや未納がある場合は、申請前にしっかり払いきるか、理由を説明しなければなりません。
🌸 私がこの仕事にかける想い
海外からパートナーを呼び寄せる配偶者ビザの申請は、数ある手続きの中でも、私自身とてもやりがいを感じている大切な仕事です。
これまで日本と海外で離ればなれで暮らしていたご夫婦からご相談をいただくたびに、「一刻も早く、大好きな人と日本で一緒に暮らさせてあげたい」と、私自身も強く思いながら書類を作っています。
だからこそ、入管から想像よりも早く許可(COE)が出たときは、自分のことのように本当に嬉しくなります。
「無事に許可をいただき、ご夫婦が心からの笑顔で喜んでくださる姿を拝見できることこそが、私にとって何よりの喜びであり、日々の励みとなっております。」
ビザの手続きは単なる書類集めではなく、離れていたご夫婦が安心して日本で新しい未来を始めるための、大切な架け橋だと考えています。
「自分で申請しようと思ったけれど、準備する書類が多すぎてどこから手をつけていいか分からない」 「パートナーと早く会いたくて、毎日不安で仕方がない」
そうやって一人で悩む必要はありません。当事務所(SEED行政書士事務所)では、離ればなれのご夫婦が1日でも早く日本で生活できるよう、入管をスムーズに納得させる書類をプロの技術で作成します。
面倒な入管への手続きはすべてお任せいただけますので、平日に仕事を休む必要もありません。
大切な人と安心して日本で新しい未来を始めるために、まずは一度、あなたのお話を聞かせてください。お気軽にホームページの問い合わせからご相談ください。
就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
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