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ネパール人の帰化申請で一番多い失敗|名前のスペル・生年月日の「ズレ」はどう直す?やさしく解説

2026.7.7 | 特定行政書士 森本 智恵子

最近、「日本国籍を取りたい(帰化したい)」というネパール人の方からの相談がとても増えています。日本で長く真面目に働き、ファミリーで日本に住みたいと考えている方が増えているのは、とても嬉しいことです。

しかし、ネパール人の方が自分で帰化申請(きかしんせい)をしようとするとき、一番たくさん失敗して、法務局(ほうむきょく)で「やり直し!」と言われてしまうポイントがあります。

それが、ネパールの書類の
「名前のスペル」と「生年月日」のズレです。

今回は、なぜこれが問題になるのか、どうやって対策すればいいのかを、やさしく解説します。

この記事でわかること

1. なぜ「名前のズレ」が起きるのか?
2. 書類がズレていたときの「2つの対策」
3. 自分だけでやると「時間と国際郵送代」が無駄になる?
4. まとめ:ネパールの帰化申請はプロにお任せください

1. なぜ「名前のズレ」が起きるのか?

帰化申請では、ネパールの役所(Ward Officeなど)から、出生証明書(Birth Certificate)関係証明書(Relationship Certificate)をたくさん集める必要があります。

このとき、日本の法務局はあなたの「パスポート」「在留カード」と、ネパールから届いた「証明書」を厳しく見比べます。そこで、以下のようなトラブルが本当によくあります。

■ 名前のスペルが1文字違う
例:パスポートは「SHRESTHA」なのに、ネパールの証明書は「SRESTHA」になっている

■ ファーストネームとファミリーネームが逆になっている

■ 生年月日がズレている
ネパール暦(ビクラム暦)と西暦の変換が間違っていて、日付が合わない

ネパール現地では「だいたい同じだから大丈夫」と言われることでも、日本の法務局では絶対に許されません。1文字でも違えば、「これは本当にあなたですか?」と疑われてしまい、書類を受け取ってもらえなくなります。

2. 書類がズレていたときの「2つの対策」

もし、ネパールから取り寄せた書類の名前や生年月日が、パスポートと違っていた場合はどうすればいいでしょうか?対策は2つあります。

① ネパールの役所で「修正」してもらう
これが一番確実です。ネパールの家族に頼んで、役所で正しいスペルや生年月日に直した証明書を新しく発行してもらいます。

② 「同一人物証明書(Same Person Certificate)」を作る
どうしても修正ができない場合、ネパールの役所で「この2つの名前(または生年月日)は、同一人物(同じ人)です」という証明書を作ってもらう方法もあります。

どちらの方法が良いかはケースによって違います。ズレの内容や、他の書類との整合性を見て判断する必要があるため、書類を法務局に持って行く前に、専門家に確認してもらうのが安全です。

3. 自分だけでやると「時間と国際郵送代」が無駄になる?

この名前のズレは、ネパールから書類が日本に届き、それを日本語に翻訳して、法務局に持って行って初めて「これじゃダメです」と気づくケースがほとんどです。

ネパールの家族に頼んで書類を集める(数週間)

日本へ国際郵送する(数日〜1週間)

日本語に翻訳する(数日)

法務局へ行く →「名前が違うのでダメです」

またネパールへ連絡して作り直してもらう……

これを繰り返しているだけで、3ヶ月〜半年という時間と、たくさんの郵送費用が簡単に無駄になってしまいます。だからこそ、書類が届いた時点で、法務局に行く前にチェックすることが大切なのです。

4. まとめ:ネパールの帰化申請はプロにお任せください

帰化申請の書類は、全部で100枚以上になることも珍しくありません。その中で、ネパールの書類に不備(ミス)がないかを自分でチェックするのは、本当に大変なことです。

当事務所(SEED行政書士事務所)では、以下のようなサポートを行っています。

✓ ネパールの書類が届いた時点で、スペルや生年月日のミスがないか厳しくチェックします
✓ ネパール語や英語の書類の「日本語翻訳」も、すべてまとめて対応します
✓ もし名前のズレが見つかった場合も、どうすれば法務局に認めてもらえるか、正しい解決方法をアドバイスします

「自分の書類は大丈夫かな?」「今のビザ(技人国・経営管理など)で帰化できるかな?」と不安になった方は、ぜひ一度、お気軽に相談してください。福岡にお住まいの方の申請先である福岡法務局での手続きにも、地域密着でしっかり対応します。一緒に、日本国籍の手続きを成功させましょう!

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※この記事は2026年7月7日時点の情報に基づき作成しています。帰化申請の必要書類は個々の状況により異なります。詳しくは法務局または当事務所にご確認ください。

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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

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