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海外の友人・親族・恋人を日本に呼ぶ!短期滞在ビザの必要書類と一発許可のためのポイント

「海外にいる恋人に日本を紹介したい」「国際結婚した妻の両親を日本に呼び寄せて孫に会わせたい」「海外の友人を日本観光に招待したい」

そんなときに必要となるのが「短期滞在ビザ」の手続きです。

実は、国籍によってはビザなし(免除)で日本に来られる国もありますが、中国、ベトナム、フィリピン、ロシアなどの国籍の方を日本に呼ぶには、事前に現地の日本大使館などで短期滞在ビザを取得しなければなりません。

そしてこのビザ、実は「不許可になると、その後6ヶ月間は再申請すらできない」という非常に厳しいルールがあります。一発で許可を勝ち取るために、必要な書類と準備のコツをわかりやすく解説します!

1. 短期滞在ビザの仕組みと書類集めの基本

短期滞在ビザの最大の特徴は、「海外にいる本人(申請人)」が用意する書類だけでなく、日本の「呼ぶ人(招へい人・身元保証人)」が用意する書類がセットで必要になる点です。

日本側で書類をすべて集めて作成し、それを海外の本人に郵送(またはデータ送信)して、本人が現地の日本大使館や代理申請機関に提出します。

今回は、最も相談の多い「知人訪問(友人・恋人)」や「親族訪問」をベースに必要書類をまとめました。

2. 【日本側】招へい人・身元保証人が用意する書類

日本で外国人を待ち受けるあなたが準備する書類です。あなたが滞在費をサポートする場合は「身元保証人」も兼ねることになります。

① 自分で作成する書類(外務省規定フォーマット)

  • 招へい理由書(なぜその人を呼びたいのか、理由を記載する書類)
  • 滞在予定表(日本に到着してから帰国するまで、1日ごとの行動スケジュールや宿泊先、連絡先を記載)
  • 身元保証書(あなたが渡航費や滞在費を保証する場合に必要)
  • 申請人名簿(2名以上のグループを同時に呼び寄せる場合のみ必要)

② 関係性を証明するための裏付け資料(最重要!)

「ただの知り合いです」と言葉で言うだけでは入管は信じてくれません。密接な関係であることを証明する証拠が必要です。

  • 親族訪問の場合: 戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など(親族関係がわかるもの)
  • 知人・恋人訪問の場合:
    • 二人が一緒に写っているスナップ写真(複数枚、時系列がわかるとベスト)
    • LINEやWhatsAppなどのチャット履歴・通話記録のスクリーンショットを印刷したもの
    • (過去に海外で会っている場合)自分のパスポートの出入国スタンプのコピー

③ 身元保証人の「経済力」を証明する書類

日本側が費用を負担する場合、不法滞在などを防ぐために「十分な経済力があるか」をチェックされます。

  • 世帯全員の記載がある住民票の写し(マイナンバーは省略)
  • 直近1年分の課税(所得)証明書(市区町村役場発行) または 納税証明書(様式その2)(税務署発行)
  • 預金残高証明書
  • 在職証明書(会社員の場合) または 確定申告書控えの写し(個人事業主などの場合)

3. 【海外側】ビザを申請する本人が用意する書類

海外現地でパートナーや親族が用意し、日本から送られてきた書類と合体させて提出するものです。

  • 旅券(パスポート)
  • 査証申請書(現地の大使館指定のフォーマット。本人の写真貼付)
  • 航空便(または船便)の予約確認書
  • 在職証明書 または 学生証など(現地での身分を証明するもの)
  • 本人の預金残高証明書(※旅券や滞在費をすべて本人負担にする場合のみ必須)

4. 短期滞在ビザを確実に成功させる「2つのカギ」

書類の形を整えるのは難しくありませんが、短期滞在ビザの審査は**「書面の文脈と説得力」**がすべてです。面接が原則ないため、提出した紙だけで判断されます。特に以下の2点の手を抜くと、高確率で不許可になります。

① 「招へい経緯書」を別紙でしっかり作り込む

公式の「招へい理由書」の記入欄はとても狭く、出会った経緯や呼びたい熱意を書ききれません。そのため、実務では「招へい経緯書(理由の補足説明)」をA4用紙1〜2枚で別途作成し、添付するのが鉄則**です。 いつ、どこで出会い、どのように交流を深め、なぜ「今」日本に呼ぶ必要があるのかをロジカルかつ誠実に記述します。

② 「滞在予定表」のリアリティと整合性

滞在予定表に「1月1日〜1月30日:観光」とだけ大雑把に書くと、「本当に観光目的か?日本で不法就労するのでは?」と疑われます。 「〇月〇日:浅草寺観光(ホテル〇〇宿泊)」「〇月〇日:招へい人の自宅で親族と食事会」というように、誰が見ても不自然でない具体的なスケジュールを組む必要があります。また、用意した資金(残高証明)に対して、滞在プランが豪華すぎたり長すぎたりしないよう、バランスを取ることも大切です。

5. まとめ:失敗が許されないからこそ丁寧な準備を

冒頭でお伝えした通り、短期滞在ビザは一度不許可になると6ヶ月間は再申請ができません。「楽しみにしていた日本の旅行計画が全て白紙になってしまった……」という悲しい事態を避けるためにも、準備は慎重に行う必要があります。

日本と海外での書類のやり取りや、スケジュールに合わせた書類の発行期限(原則3ヶ月以内)の管理など、意外とスケジュール調整も大変です。

「理由書の書き方がわからない」「恋人を呼びたいけれど、関係性の証明をどう見せたらいいか不安」という場合は、国際業務に精通した行政書士などの専門家に相談し、事前に書類のリーガルチェックや作成サポートを受けることを強くおすすめします。

大切な人を日本に迎えて、素敵な思い出を作れるよう万全の準備を進めましょう!

就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
複雑な案件や不許可からの再申請など、専門的な知識が必要なケースも法的知見から最適解をご提案します。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。

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