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収入が低くても「配偶者ビザ」は取れる?非正規雇用や無職の場合の対策を解説

「大好きな外国人のパートナーと日本で暮らしたいけれど、自分の収入が低くて配偶者ビザ(在留資格)が取れるか不安……」 「現在は派遣社員(非正規雇用)や無職、転職したばかり。これだと入管に落とされてしまうの?」

配偶者ビザを申請する際、多くの方が直面するのが「経済力(収入)」の壁です。ネットで検索すると「年収〇百万円以上ないと不許可になる」といった噂を目にして、夜も眠れないほど悩んでいる方も少なくありません。

結論から申し上げますと、収入が低かったり、非正規雇用や無職であったりしても、それだけで即不許可になるわけではありません。

入管が本当に見ているポイントを理解し、正しい「対策」と「説明」を行えば、ビザを取得できる可能性は十分にあります。今回は、在留資格の専門家である行政書士が、収入面で不安を抱える方のための配偶者ビザ対策を分かりやすく解説します。

1. 入管はなぜ「収入(経済力)」を厳しく審査するのか?

そもそも、なぜ配偶者ビザの審査で収入が重視されるのでしょうか。

入管(出入国在留管理庁)が最も懸念しているのは、「日本に上陸・在留した後に、生活困窮者になって生活保護を受けるなど、国や自治体の負担にならないか」という点です。

また、もう一つの理由として、世帯収入が極端に低い場合、「本当に結婚生活を維持する意思があるのか?」「日本に呼んで働かせるための偽装結婚ではないか?」と、婚姻の真実性(本物の結婚かどうか)まで疑われてしまうリスクが高まるためです。

そのため、書類上「私たちは日本で安定して独立した生計を営むことができます」という証明が必要になります。

2. 「非正規雇用」や「無職」の場合の具体的な対策

では、世帯主(日本人側、あるいはすでに日本にいる外国人側)の収入が不安定な場合、どのようにして「安定性」を証明すればよいのでしょうか。現実的な対策を4つご紹介します。

① 実家からの経済的援助(親族による身元保証)

本人の収入が低くても、親や兄弟などの親族に十分な収入や資産がある場合、「万が一、生活に困った時は親族が経済的にバックアップします」という上申書(理由書)や身元保証書を提出します。 親族の課税証明書や住民票などを合わせて提出することで、世帯全体の生計の安定性をアピールできます。

② 預貯金や不動産などの「資産」を証明する

毎月の給与収入が少なくても、これまでに貯めた預貯金(通帳のコピー)や、本人名義の不動産(登記事項証明書)などがある場合は、それを強力な証拠として提出します。 「しばらくの間、給与が少なくても切り崩して生活できる蓄えがある」ことを示すのが有効です。

③ 外国人パートナー側の収入(共働き)を合算する

もし外国人パートナーがすでに別の在留資格(就労ビザなど)で日本に在留しており、一定の収入がある場合は、「夫婦ふたりの合算収入」で審査を受けることができます。日本人が無職や低収入であっても、外国人側に十分な稼ぎがあれば問題なく許可されるケースは多いです。

④ 転職・就職が決まっている場合は「見込み」で証明する

現在は無職や非正規であっても、近いうちに正社員としての採用が決まっている、あるいは新しい職場での勤務が始まっている場合は、「雇用契約書」や「採用内定通知書」「給与見込証明書」を提出します。 「過去の住民税の通知書」だけを見ると非課税(低収入)になってしまいますが、「これからは安定した収入が入る」という未来の証明をすることで、入管の納得を得やすくなります。

3. 【重要】理由書で「これからの生活設計」を緻密に説明する

収入面でマイナス要素がある場合、入管指定の申請書類を出すだけでは高確率で不許可になります。不足している経済力を補うために、必ずオリジナルの「理由書(上申書)」を添付してください。

理由書には、以下の内容を具体的かつ現実的に記載します。

  • 現在、収入が低くなってしまっている正当な理由(病気療養、介護、コロナ禍の影響、転職活動中など)
  • 今後の具体的な就職活動の計画や、収入を増やすための見通し
  • 夫婦の1ヶ月の固定費(家賃や光熱費)を算出し、「この収入(または援助)があれば十分に生活していける」という具体的な収支計画

数字に基づいた誠実な生活設計を示すことで、審査官に「これなら生活保護を頼らずにやっていけそうだ」と判断してもらうことが狙いです。

まとめ:諦める前に、まずはビザの専門家に相談を

配偶者ビザの収入審査には、「年収〇〇万円以上なら100%合格」という一律の基準はありません。住んでいる地域(家賃相場)や、同居家族の人数、これまでの貯蓄額など、それぞれの「世帯全体の総合的な状況」で判断されます。

「収入が低いから結婚手続きを躊躇している」「一度自分で申請して不許可になったら怖い」という方は、一人で悩む必要はありません。

当事務所では、低収入・無職・転職直後といった、あなたの状況に合わせた最適な「リカバリー方法」をご提案し、入管に提出する説得力のある理由書の作成までトータルでサポートいたします。まずは一度、お気軽にご相談ください。

就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
複雑な案件や不許可からの再申請など、専門的な知識が必要なケースも法的知見から最適解をご提案します。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。

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