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短期滞在ビザの基本と最新動向|新制度「JESTA」の導入と査証手数料の大幅値上げを解説

外国人が観光や親族訪問などで日本へ一時的に訪れる際に利用されるのが「短期滞在(通称:短期ビザ)」です。

本記事では、短期滞在ビザの基本的なルールと、ビザ免除国に対する新たな事前審査制度「JESTA」、そして2026年7月から施行されたビザ申請手数料の大幅な値上げについて、ビザ専門の行政書士が解説します。

📋 この記事でわかること

  • 短期滞在ビザの基本ルール(ビザ免除国と非免除国の違い)
  • 2028年度導入予定の電子渡航認証制度「JESTA」の仕組み
  • 2026年7月から施行された査証手数料の値上げ(一次査証3,000円→15,000円)

第1章:短期滞在ビザとは?

「短期滞在」とは、観光やスポーツ、親族に会うことなどを目的とした、90日以内の滞在に認められる在留資格です。このビザで日本に滞在している間は、原則として収入を伴う就労を行うことは認められていません

短期滞在で日本へ入国する際の手続きは、国籍によって大きく2つに分かれます。

✅ ビザ(査証)申請が免除されている国・地域

現在、日本政府はアメリカ、韓国、台湾、イギリスなどを含む74の国・地域に対して、短期滞在における査証(ビザ)免除措置を実施しています。

これらの国籍を持つ方は、原則として事前に大使館などでビザの申請手続きを行うことなく、パスポートを持参するだけで日本に入国することが可能です(※一部の国ではIC旅券の事前登録や機械読取式旅券の所持などの条件があります)。

📝 事前のビザ申請が必要な国

上記の74の国・地域に含まれない国(中国、フィリピン、ベトナムなど)から日本へ短期滞在目的で渡航する場合は、事前に現地の日本大使館や領事館等でビザ(査証)の申請・取得手続きを行う必要があります。親族訪問や商用目的の場合、日本側の招へい人が「招へい理由書」「身元保証書」などの書類を準備するのが一般的です。

第2章:【2028年度導入予定】ビザ免除国向けの新制度「JESTA」

これまで事前のビザ申請が不要だった74のビザ免除国・地域からの渡航者に対して、2028年度中を目処に電子渡航認証制度「JESTA(ジェスタ)」が導入される予定です(JESTA創設を盛り込んだ改正入管法は2026年5月に成立済み)。導入後は、ビザ免除国の渡航者であっても、以下の事前手続きが義務化されます。

1

事前のオンライン申請

渡航前に、オンラインで氏名、性別、生年月日、パスポート番号、渡航目的(観光・商用等)、宿泊先などの情報を申告します。

2

入国可否の審査

出入国在留管理庁が申請情報をもとに事前審査を行い、問題がないと判断された渡航者に「認証」を発行します。

3

認証なしでは搭乗不可

航空会社等は、チケット発行時に予約者情報を入管庁に報告する義務を負い、認証を取得していない(または入国不適当と通知された)旅行者は、航空機や船への搭乗が拒否される仕組みとなります。

ℹ️ すでに運用されている「Visit Japan Web」は到着後の各種手続きをスムーズにするための任意ツールですが、「JESTA」は搭乗・入国そのものの可否を事前に判断する義務的な審査制度として位置づけられています。

第3章:【2026年7月施行】ビザ(査証)手数料の「大幅値上げ」

ビザ免除国以外の外国人が、大使館等でビザを取得して日本へ入国する場合の「査証手数料」については、政令の改正により2026年7月1日から大幅に引き上げられました

💰 査証手数料の改定(2026年7月1日〜)
一次査証(1回限りの入国)
3,000円 → 15,000円
数次査証(複数回入国可能)
6,000円 → 30,000円

一気に5倍という大幅な引き上げで、在外公館の領事活動や外交実施体制の強化のための財源確保を目的としています。中国・フィリピン・ベトナムなどビザが必要な国からご家族や取引先を招へいする場合は、このコスト増を前提に計画を立てる必要があります。

まとめ:短期滞在の手続きも「厳格化・高コスト化」の時代へ

短期ビザでの日本渡航は、これまでビザ免除国であれば「航空券とパスポートさえあればいつでも行ける」手軽なものでした。しかし、不法滞在問題や入国審査の混雑解消、治安対策といった背景から、今後は「JESTA」による事前の電子認証申請が必須となり、非免除国のビザ申請手数料もすでに大幅に高額化するなど、手続きの厳格化が進められています。

💬 「海外の親族を日本に呼びたいが、招へいの書類の書き方がわからない」

💬 「海外の取引先を招く手続きと、今後のコスト増について把握しておきたい」

外国人のご家族・ご友人や取引先を日本へ短期間呼び寄せることを検討している企業や個人の方は、こうした制度変化とコスト増の動向に十分ご注意のうえ、不安があればお早めにビザの専門家にご相談ください。

短期滞在ビザ・招へい手続きのご相談はSEED行政書士事務所へ

招へい理由書・身元保証書などの書類作成サポートから、ご家族・取引先の呼び寄せ計画のご相談まで、
ビザ専門の行政書士が最新の制度動向を踏まえて丁寧にサポートいたします。オンラインでのご相談にも対応しています。

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特定行政書士・申請取次行政書士 森本智恵子

ホームページ:https://seed-gyosei.com/

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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
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