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【最新動向】短期滞在ビザの基本と、今後の渡航・申請に関する重要変更点

外国人が観光や親族訪問などで日本へ一時的に訪れる際に利用されるのが「短期滞在(通称:短期ビザ)」です。

本記事では、短期滞在ビザの基本的なルールと、ビザ免除国に対する新たな事前審査制度「JESTA」、そして今後予定されているビザ申請手数料の大幅な値上げについて解説します。

第1章:短期滞在ビザとは?

「短期滞在」とは、観光やスポーツ、親族に会うことなどを目的とした、90日以内の滞在に認められる在留資格です。

このビザで日本に滞在している間は、原則として収入を伴う就労を行うことは認められていません。

ビザ(査証)申請が免除されている国・地域

現在、日本政府はアメリカ、韓国、台湾、イギリスなどを含む74の国・地域に対して、短期滞在における査証(ビザ)免除措置を実施しています。

これらの国籍を持つ方は、原則として事前に大使館などでビザの申請手続きを行うことなく、パスポートを持参するだけで日本に入国することが可能です(※一部の国ではIC旅券の事前登録や機械読取式旅券の所持などの条件があります)。

一方で、この74の国・地域に含まれない国(中国、フィリピン、ベトナムなど)から日本へ短期滞在目的で渡航する場合は、事前に現地の日本大使館や領事館等でビザ(査証)の申請・取得手続きを行う必要があります。

 第2章:【2028年度導入予定】ビザ免除国向けの新制度「JESTA」

これまで事前のビザ申請が不要だった74のビザ免除国・地域からの渡航者に対して、**2028年度中を目処に電子渡航認証制度「JESTA(ジェスタ)」が導入される予定**です。

【JESTAの申請手続きの流れ】

JESTAが導入されると、ビザ免除国の渡航者であっても、以下の事前手続きが義務化されます。

1.事前のオンライン申請:

 渡航前に、オンラインで氏名、性別、生年月日、パスポート番号、渡航目的(観光・商用等)、宿泊先などの情報を申告します。

2.入国可否の審査:

出入国在留管理庁が申請情報をもとに事前審査を行い、リスクが低いと判断された渡航者に「認証」を発行します。

3.認証なしでは搭乗不可:

 航空会社等は、チケット発行時に予約者情報を入管庁に報告する義務を負い、認証を取得していない(または入国不適当と通知された)旅行者は、**航空機や船への搭乗が拒否される仕組みとなります。

※なお、すでに運用されている「Visit Japan Web」は到着後の各種手続きをスムーズにするための任意ツールですが、「JESTA」は搭乗・入国そのものの可否を事前に判断する厳格な審査制度として位置づけられています。

第3章:ビザ(査証)手数料の「大幅値上げ」について

ビザ免除国以外の外国人が、大使館等で新たにビザを取得して日本へ入国する場合の「査証手数料」についても、今後大幅な引き上げが予定**されています。

令和8年度(2026年度)の予算案に関連する政府方針において、1回限りの入国ができる1次査証(シングルビザ)の手数料を、現行の3,000円から1万5,000円へと引き上げることが明記されました。

これは、在外公館の領事活動や外交実施体制の強化を充実させるための財源確保を目的としています。

 まとめ

短期ビザでの日本渡航は、これまでビザ免除国であれば「航空券とパスポートさえあればいつでも行ける」手軽なものでした。しかし、不法滞在問題や入国審査の混雑解消、治安対策といった背景から、今後は「JESTA」による事前の電子認証申請が必須となり、非免除国のビザ申請手数料も大幅に高額化するなど、手続きの厳格化が進められています。

外国人の友人や取引先を日本へ短期間呼び寄せることを検討している企業や個人の方は、こうした今後の大きな制度変化とコスト増の動向に十分ご注意ください。

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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
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