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留学生アルバイトの「週28時間ルール」完全ガイド|就労ビザが不許可になる3つの落とし穴

「大学を卒業して、ついに日本の企業から内定をもらえた!しかし、就労ビザへの変更申請が『不許可』になってしまった…」
「自社で採用した優秀な留学生。ビザの手続きを進めたら、過去のアルバイトの働きすぎを指摘され、採用が白紙になってしまった…」

当事務所には、春の入社シーズンが近づくにつれて、こうした悲痛なご相談が数多く寄せられます。せっかくの努力が水泡に帰してしまう最大の原因の一つが、学生時代の「オーバーワーク(労働時間の超過)」です。

日本で学ぶ留学生や、家族として滞在している外国人の方にとって、アルバイトは学費や生活費を支える重要な手段です。しかし、ルールを正確に理解していないと、将来のビザ更新や就職時のビザ変更で「不許可」という最悪の事態を招きかねません。過去の資格外活動違反は、就労ビザへの変更・更新において不許可になる典型的な理由として、入管で厳しく審査されます。

本記事では、ビザ専門の行政書士が「週28時間ルール」の基本と、外国人ご本人や雇用する企業が絶対に知っておくべき「3つの落とし穴」を徹底解説します。

📋 この記事でわかること

  • 「週28時間ルール」の基本(対象となる在留資格)
  • 多くの人が気づかない3つの落とし穴
  • オーバーワークが入管に必ず発覚する理由
  • 雇用企業が負う「不法就労助長罪」のリスク(2025年6月厳罰化)

1. そもそも「週28時間ルール」とは何か?

前提として、教育機関で教育を受けることを目的とした「留学」や、就労ビザ等を持つ外国人の扶養を受ける配偶者・子どものための「家族滞在」といった在留資格は、原則として就労(収入を伴う活動)が認められていません。

ただし、出入国在留管理局で「資格外活動の許可」を受ければ、一定の範囲内でアルバイト等の就労が可能になります。

そして、この資格外活動は原則として「週28時間以内」に制限されています。これを超えて働くと、法律違反である「不法就労(オーバーワーク)」となり、入管の審査で非常に厳しい評価を受けることになります。

⚠️ 資格外活動許可の条件に違反した就労は、刑事罰の対象となり得るほか、専ら資格外活動を行っていたと明らかに認められる場合には、退去強制(強制送還)の対象にもなり得ます。

2. 絶対に知っておくべき「3つの落とし穴」

ルール自体はシンプルに見えますが、実は非常に多くの外国人が無意識のうちにこの制限を超えてしまっています。実務上よく見られる3つの落とし穴を解説します。

落とし穴① 「1ヶ月で112時間以内なら大丈夫」という勘違い

最も多いのが計算方法の勘違いです。「週28時間だから、1ヶ月(4週間)で112時間以内に収めれば問題ない」と考えている方が非常に多くいます。

しかし、入管のルールにおける「週28時間」とは、「日曜日から土曜日まで」といった特定の区切りではありません。「どの曜日から数えた7日間であっても、常に28時間以内に収まっていること」が求められます。

【NG例】月の前半はシフトに入らず、月末の1週間だけ集中して35時間働いた場合 → 月トータルは112時間以内でも、「特定の7日間で28時間超」のため明確なオーバーワークと判定されます。

落とし穴② 複数のアルバイトの「掛け持ち合算」

週28時間の制限は、「1つのアルバイト先での時間」ではなく、「すべてのアルバイト先の労働時間を合算したトータルの時間」で判断されます。

【NG例】コンビニAで週15時間+飲食店Bで週20時間 → 合計週35時間でルール違反。A社もB社も「自社では28時間以内だから適法」と思い込んでいるケースが多発しています。

企業側は採用面接の時点で「他でアルバイトをしていないか」「合計して週28時間を超えないか」を必ず確認する必要があります。

落とし穴③ 「長期休暇の特例」は家族滞在には適用されない

留学生については、学校が学則で定める夏休みなどの長期休業期間に限り、1日8時間まで働ける特例があります。

しかし、この特例はあくまで留学生のみの措置です。「家族滞在ビザ」を持つ配偶者などには一切適用されません。家族滞在の方は、お盆休みでも年末年始でも、1年中常に「週28時間以内」を厳守しなければなりません。

3. なぜ「オーバーワーク」は入管にバレるのか?

「現金手渡しならバレない」「少しの超過なら見逃してもらえる」といった甘い考えは絶対に禁物です。現在の日本の行政の仕組みでは、オーバーワークを隠し通すことはできません。

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企業が給与を支払うと、市区町村へ「給与支払報告書」が提出され、住民税などが計算されます。マイナンバー制度の普及により、外国人の収入状況は行政側で容易に把握できます。

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就労ビザへの変更申請や更新申請の際、入管は課税証明書・納税証明書をチェックします。「週28時間しか働いていないはずの留学生の年収が300万円もあるのは明らかにおかしい」と即座に見抜かれます。

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疑いが生じると、過去のタイムカードや銀行口座の履歴の提出を求められ、オーバーワークが発覚します。

4. 外国人を雇用する企業の皆様へ:重い罰則のリスク

オーバーワークは、働く外国人本人のビザに影響するだけでなく、雇用する企業側にも甚大なリスクをもたらします。資格外の活動に従事させた場合、企業側も「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。

【重要】2025年6月から罰則が大幅に強化されました

改正入管法の施行により、不法就労助長罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑(懲役)もしくは300万円以下の罰金」から、「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(またはその併科)」へと引き上げられました。

さらに両罰規定により、行為者個人だけでなく法人にも罰金刑が科されます。外国人雇用のコンプライアンスは、これまで以上に厳格な対応が求められています。

そして、不法就労助長罪は「知らなかった」では済まされません。在留カードの確認を怠るなどの過失がある場合、処罰を免れることはできないと定められています。

✅ 採用時に必ず確認すべきポイント

  • 「在留カード」の原本を確認する(コピーや写真ではなく必ず原本)
  • 在留カード裏面下部の「資格外活動許可欄」に「許可」のスタンプが押されているかを確認する
  • 他社でのアルバイトの有無を確認し、合計で週28時間以内に収まるようシフトを管理する

5. まとめ:手遅れになる前に専門家へご相談を

「週28時間ルール」は、日本で夢を持って学ぶ留学生や、家族とともに暮らす外国人にとって、絶対に守らなければならない鉄則です。ほんの少しの油断や知識不足が、数年間の努力を無駄にし、日本での就職や在留の継続を危うくしてしまいます。

💬 「過去に掛け持ちをしていて、少しオーバーワークをしてしまったかもしれない…」

💬 「春から入社予定の留学生が複数のアルバイトをしており、就労ビザの変更申請が無事に通るか不安だ…」

このようなご不安をお持ちの外国人ご本人様や、企業の人事担当者様は、ご自身で申請をして「不許可」となってしまう前に、ぜひ一度ビザ申請の専門家にご相談ください。過去の収入状況や労働時間を正確に分析し、入管に対してどのような説明資料や理由書を添えるべきか、状況に応じた最善の申請戦略をご提案します。

就労ビザ・在留資格のご相談はSEED行政書士事務所へ

オーバーワークの不安がある方のビザ変更・更新申請、外国人を雇用する企業様の在留資格チェックまで、
ビザ専門の行政書士が丁寧にサポートいたします。オンラインでのご相談にも対応しています。

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SEED行政書士事務所(福岡市中央区)

特定行政書士・申請取次行政書士 森本智恵子

ホームページ:https://seed-gyosei.com/

mori.connect.gyosei@gmail.com

就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
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オンライン相談により、遠方の方のサポートも可能です。
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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
複雑な案件や不許可からの再申請など、専門的な知識が必要なケースも法的知見から最適解をご提案します。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。

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