定住者ビザを完全解説!「告示定住(1号〜8号)」と「告示外定住」の違い&永住厳格化の最新ニュース
日本で暮らす外国人の方から、「定住者ビザってどんな人が取れるの?」「日本人と離婚した後はどうなるの?」といったご相談をよくいただきます。
就労制限がないという大きなメリットがある「定住者」ビザですが、実は大きく分けて告示内定住と告示外定住の2つのパターンが存在します。
今回は、これら2つの定住者ビザの違いと具体的な対象者、そして将来「永住」を目指す方に絶対に知っておいていただきたい永住審査の厳格化の最新ニュースについて、解説します!
1. 「定住者」ビザの「告示内定住(1号〜8号)」とは?
定住者とは、法律上「法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者」と定義されています。
その中でも、あらかじめ法務省の告示で「このような人には定住者を認めますよ」と明記されているものを「告示定住」と呼びます。
第1号:タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦する者のうち、以下のイ.又はロ.に該当する者(いわゆる難民の「第三国定住」と言われるもの)
イ.日本社会への適応能力がある者であり、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者 及び その配偶者又は子
ロ.上記のイ.に該当する者として日本に上陸し、その後引き続き本邦に在留する者の親族であり、親族間で扶助が可能である者タイ国等に一時庇護されていたミャンマー難民
第2号:※現在は削除されています
第3号:日本人の子として出生した者の実子(日系2世・3世など)
第4号:日本人の子として出生した者で、かつて日本国籍を持っていた者の実子(日系3世など)
第5号:定住者ビザを持つ人(第3号、第4号など)の配偶者
第6号:日本人、永住者、定住者の扶養を受ける未成年の未婚の実子
第7号:日本人、永住者、定住者の扶養を受ける6歳未満の養子
第8号:中国残留邦人等およびその親族
これらに該当する方は、あらかじめ定められた要件を満たすことで比較的スムーズに定住者ビザを取得することが可能です。
2. 特別な事情で許可される「告示外定住」とは?
一方で、上記の「告示」には書かれていないものの、個別の特別な事情が考慮されて例外的に許可される定住者ビザがあり、これを「告示外定住」と呼びます。
告示外定住の代表的なケースとしては、以下のようなものがあります。
離婚定住:日本人や永住者と結婚して配偶者ビザで生活していたが、離婚してしまった後も引き続き日本で暮らすケース(原則として3年以上の正常な婚姻期間が必要です)。
死別定住:日本人や永住者の配偶者と死別してしまったケース。
日本人の実子を扶養するケース:日本人との間に生まれた子ども(日本国籍)の親権を持ち、日本で育てていくケース。
告示外定住は、あらかじめルールが明文化されていないため、「なぜ日本に引き続き住む必要があるのか」「日本で安定して生活していける収入があるか」を、理由書などを通じて入管にしっかり説明・証明しなければならず、審査のハードルが高い傾向にあります。
3. 定住者から「永住」を目指す方へ:永住審査が超・厳格化!
定住者ビザをお持ちの方は、就労の制限がなく、一定期間住み続けることで将来的に「永住者」への変更を目指すことが可能ですが、その永住審査のルールが近年非常に厳しくなっています。
2026年2月24日に「永住許可に関するガイドライン」が改正され、以下の点が厳格化されました。
税金や年金などの「期限内納付」が必須に:申請時点で完納しているだけでは足りず、「本来の納付期限内に払っていたか」が厳しく見られるようになりました。1日でも遅れて払った履歴があると、原則として消極評価(マイナス評価)となってしまいます。入管法上の届出義務の履行も審査基準として明文化されました。
必要な在留期間が「5年」へ引き上げ:2027年3月31日以降は、永住申請時に保有している在留資格の在留期間が「5年」でなければ申請できなくなります。(※2027年3月31日までは、現在の在留期間3年でも申請可能な1回限りの経過措置があります)
まとめ:複雑なビザ変更や更新は専門家へ!
自分が告示定住に当てはまるのか、あるいは特別な理由を証明して「告示外定住」を狙うべきかなど、定住者ビザの要件は非常に複雑です。また、将来の永住を見据えるのであれば、税金や年金の支払い遅れなどのちょっとしたミスも許されない時代になりました。
「離婚してしまったけれど定住者に変更できる?」「次回の更新で5年の期間をもらって、早く永住を申請したい!」という方は、自己判断する前に、ぜひ当事務所の無料相談をご活用ください!
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