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【2026年6月予定】「マイナ在留カード」への一体化スタート

外国人材の雇用において身分証明や就労可否の確認に欠かせない「在留カード」ですが、いよいよマイナンバーカードとの一体化が始まります。2024年6月に入管法改正がなされ、利便性の向上や行政運営の効率化を目的として、2026年6月14日(予定)より、在留カードとマイナンバーカードがひとつになった「マイナ在留カード(特定在留カード)」の利用が開始される予定です。

今回は、この一体化によって何が変わるのか、そして外国人を雇用する企業が実務上どのような対応を迫られるのかについて解説します!

1. 「マイナ在留カード」とは?全員が切り替えるの?

新しく発行される「マイナ在留カード」は、表面にマイナンバーカードとしての情報、ICチップ内に在留カードとしての情報が記録される仕組みです。

ここでよくある疑問が、「外国人全員が一体型にしなければならないのか?」という点ですが、従来通り在留カードとマイナンバーカードを別々に持つことも可能とされています。外国人本人の希望に応じて、一体型にするか別々にするかを選択できる形になる見込みです。

2. 【企業向け】採用実務における最大の変更点・注意点

外国人を雇用する企業にとって、この一体化は実務フローに直接的な影響を与えます。

これまで企業は、外国人を採用する際に「在留カードの写し(コピー)」を保管し、就労資格や在留期限の確認を行っていました。しかし、採用する外国人が一体型の在留カード(マイナ在留カード)を所持している場合は、企業は「マイナンバーカードの写し」を保管することになります。

マイナンバー(個人番号)は厳格な安全管理措置が求められる特定個人情報です。そのため、企業はこれまで以上に個人情報の取り扱いや保管体制に注意を払う必要があります。「単なる身分証のコピー」という認識ではなく、マイナンバー法に則った適切な管理フローを事前に社内で構築しておくことが重要です。

3. 最新情報の確認を怠らずに!

この「マイナ在留カード」への一体化は、2026年6月の運用開始に向けて現在も詳細なルールの策定が進められています。運用開始までに情報が変更される場合がありますので、最新情報は出入国在留管理庁のホームページ等を適宜ご確認ください。

まとめ:外国人雇用の労務管理は見直しが必要です

「マイナ在留カード」の導入により、外国人の採用手続きや情報の保管方法は新しいフェーズに入ります。いざスタートしてから「マイナンバーの管理体制ができていなかった!」と慌てないためにも、今のうちから社内ルールの見直しを進めておきましょう。

「自社の管理体制で大丈夫か不安」「新しい制度に合わせた雇用契約書やチェックリストを作成したい」という企業様は、外国人雇用に強い当事務所へぜひお気軽にご相談ください!

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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

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