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短期滞在ビザから他の在留資格へ変更

観光や親族訪問などを目的とする「短期滞在」ビザで来日中の外国人の方から、「日本にいる間にいい就職先が見つかったので就労ビザに変更したい」「日本人と結婚したので配偶者ビザに変更したい」といったご相談をよくいただきます。

しかし、短期滞在ビザから他の在留資格への変更は、原則として非常に厳しいのが実情です。今回は、その理由と例外的に変更が認められるケース、そして今後の法改正に伴う重要な注意点について解説します!

1. なぜ「短期滞在」からの変更は難しいのか?

日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)において、短期滞在ビザからの在留資格変更は「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しない*と明確に定められているからです。

短期滞在はあくまで一時的な滞在を前提としたビザです。本来であれば、一度本国に帰国し、「在留資格認定証明書(COE)」を取得した上で、改めて目的のビザで入国し直すのが大原則のルールとなっています。

2. 例外として変更が認められる「やむを得ない特別の事情」とは?

では、どのような場合であれば「やむを得ない特別の事情」として短期滞在からの変更が認められるのでしょうか。実務上、以下のようなケースでは特例として許可される可能性があります。

①認定証明書(COE)がすでに交付されている場合

短期滞在で入国する前、または滞在中に、就労ビザなどの「在留資格認定証明書」が無事に交付された場合、特例として日本国内での切り替えが認められるケースが多いです。

②日本人と結婚した場合

日本滞在中に日本人との婚姻手続きが完了し、そのまま日本で生活を始めるための「日本人の配偶者等」ビザへ変更する場合。

③人道上の理由がある場合

滞在中に本国で戦争やクーデターが発生して帰国が危険になった場合や、急病・事故により本国へ帰国することが困難になった場合など。

 3. 【要注意】在留資格変更の手数料が大幅値上げへ!

もし特例として短期滞在からの変更が認められる場合でも、今後は手続きにかかるコストに注意が必要です。

現在、政府は在留資格の変更許可や更新許可にかかる手数料を大幅に引き上げる方針を固めています。現在の窓口申請での手数料は6,000円ですが、法定上限が10万円に引き上げられ、実際の手数料が「3万〜4万円程度」に跳ね上がると報道されています。

まとめ:短期滞在からの変更は事前準備がカギ!

短期滞在から他の在留資格への変更は、単なる「帰国費用がもったいないから」「面倒だから」といった理由では認められません。入管を納得させるだけの「やむを得ない特別の事情」の証明が必要です。また、今後の手数料大幅値上げを見据えると、1回で確実に許可を得ることの重要性がさらに高まります。

「自分の状況で変更は可能?」「一旦帰国すべきか迷っている」という方は、自己判断で申請して不許可になる前に、ぜひ一度当事務所へご相談ください!

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就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
複雑な案件や不許可からの再申請など、専門的な知識が必要なケースも法的知見から最適解をご提案します。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。

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