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家族滞在ビザで家族を日本に呼びたい!福岡入管での申請手続きとスムーズな更新のポイント

福岡で働く外国人の方から、「母国にいる妻や子どもを日本に呼んで、一緒に暮らしたい」というご相談をよくいただきます。

その際に必要となるのが「家族滞在ビザ」です。今回は、福岡出入国在留管理局(福岡入管)で家族を呼び寄せる際の手続きの流れと、将来スムーズにビザを更新するための重要なポイントを解説します。

1. 家族滞在ビザとは?対象となる家族

家族滞在ビザは、日本で「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」、「技能」、「特定技能2号」、「留学」などのビザで滞在している外国人が、その扶養を受ける家族を日本に呼び寄せるための在留資格です。

ここで注意が必要なのは、呼べる家族は「配偶者(夫・妻)」と「子ども」に限られるということです。本国の親や兄弟は原則として「家族滞在ビザ」では呼ぶことができません。

2. 福岡入管での申請手続き(呼び寄せの流れ)

海外にいる家族を日本に呼ぶ場合、まずは日本にいる扶養者(あなた)が、管轄の入管(福岡にお住まいなら福岡入管)へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います

この審査では、主に以下の2点が厳しくチェックされます。

  • 本当の家族であるか(結婚証明書や出生証明書などで婚姻・親子関係を証明します)
  • 日本で家族を養っていけるだけの「安定した収入」があるか

無事に審査が通り「在留資格認定証明書」が交付されたら、それを母国の家族に国際郵便等で送ります。ご家族が現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)の発給を受ければ、晴れて来日となります。

3. スムーズに更新するための2つの重要ポイント

家族が無事に来日した後も、在留期限が近づけばビザの更新(在留期間更新許可申請)が必要です。その際に不許可にならないための最大のポイントは以下の2つです。

① 扶養者の「安定した収入」の維持

家族滞在ビザは「あなたの扶養を受けて生活すること」が前提のビザです。したがって、あなた自身の収入が激減していたり、税金や年金・健康保険料に未納があったりすると、「家族を養う能力がない」とみなされ、更新が難しくなってしまいます。日頃から税金関係は適正に納付しておきましょう。

② 「資格外活動許可」のルール(時間制限)を絶対に守る

家族滞在ビザのままでは、原則として働くことはできません。もし奥様や旦那様がアルバイトやパートをしたい場合は、必ず事前に入管で「資格外活動許可」を取得する必要があります。

許可を取れば働くことができますが、定められた時間(原則として週28時間以内など)の制限があります。この制限時間をオーバーして働いてしまうと「不法就労」となり、次回のビザ更新が不許可になるばかりか、最悪の場合はご家族が退去強制の対象となってしまいます。

4. 家族滞在ビザに関するよくある質問(FAQ)

Q. 家族滞在ビザで日本に来た妻(夫)はアルバイトができますか?

A. 原則として働くことはできませんが、入管で「資格外活動の許可」を取得すれば、週28時間以内など一定の範囲内でアルバイトなどの就労が可能になります。

Q. 本国にいる親を日本に呼んで一緒に暮らすことはできますか?

A. 家族滞在ビザで呼べるのは「配偶者(夫・妻)」と「子ども」のみであり、原則として親を呼ぶことはできません。ただし、扶養者(あなた)が「高度専門職」のビザをお持ちの場合に限り、7歳未満の子の養育や妊娠中の介助といった一定の条件を満たせば、例外的に親の帯同が認められる特例があります。

Q. 家族のビザの更新手数料が大幅に上がると聞いたのですが、本当ですか?

A.はい、本当です。現在、入管へ納付する在留期間の更新手数料は窓口申請で6,000円(オンライン申請は5,500円)ですが、2026年3月に閣議決定された入管法改正案により、法定上限が10万円に引き上げられることになりました。実際の徴収額は今後政令で定められますが、3万〜4万円程度へと大幅に値上げされる見通しです。ご家族の人数が多いと家計への負担がかなり大きくなるため、今後の制度の動向に注意し、計画的に準備をしておく必要があります。

5. 当事務所のスタンス:嘘やごまかしの申請は絶対にいたしません

家族と離れ離れで暮らす寂しさから、「自分の収入では少し足りないけれど、なんとかごまかして申請できないか」と思い詰めてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、当事務所ではコンプライアンス(法令遵守)を最重視しております。そのため、お客様に求められても、虚偽の書類を作成したり、事実をごまかすような不正なビザ申請には絶対に手を貸すことはありません。

嘘の申請は、入管のプロの審査官にはすぐに見抜かれますし、結果的にお客様とご家族の日本での人生を台無しにしてしまいます。その代わり、当事務所は事実をありのままに伝えつつ、法的に最も有利で説得力のある説明を構築し、真っ当な方法でご家族の呼び寄せを全力でサポートすることをお約束します。

まとめ:ご家族の呼び寄せは専門家にご相談を!

家族滞在ビザの申請や更新は、ご家族が日本で安心して暮らしていくための大切な第一歩です。

「自分の今の給料で家族を呼べるか不安」「どんな書類を集めればいいか分からない」という方は、お一人で悩まずに、まずは福岡のSEED行政書士事務所までご相談ください!

就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
対応エリア:福岡市(中央区・博多区・東区・南区・城南区・早良区・西区)、糸島市など。
オンライン相談により、遠方の方のサポートも可能です。
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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
複雑な案件や不許可からの再申請など、専門的な知識が必要なケースも法的知見から最適解をご提案します。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。

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