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入管から『資料提出通知書』が届いた時に、絶対にやってはいけない3つのこと

ビザ(在留資格)の申請をして、結果をドキドキしながら待っているときに、出入国在留管理局(入管)から突然「資料提出通知書(追加資料提出通知書)」という封筒が届くことがあります。

「もしかして不許可!?」と焦ってしまうかもしれませんが、まずは落ち着いてください。これは不許可の通知ではなく、「審査を進めるにあたって、もう少し詳しい資料を出して説明してください」という入管からのメッセージです。ここで適切に対応すれば、無事に許可をもらえる可能性は十分にあります。

しかし、対応を間違えてしまうと、それが決定打となって「不許可」になってしまうことも少なくありません。そこで今回は、入管から『資料提出通知書』が届いたときに「絶対にやってはいけない3つのこと」を解説します。

1. 提出期限を無視する・遅れる

絶対にやってはいけないことの1つ目は、「提出期限を守らないこと」です。

資料提出通知書には、必ず「提出期限(通常は通知から1〜2週間程度)」が書かれています。この期限を過ぎても資料を提出しないでいると、「審査に必要な資料が提出されなかった」とみなされ、そのまま不許可になってしまう可能性が非常に高いです。

本国から取り寄せる書類があるなど、どうしても期限までに準備が間に合わない場合もあるでしょう。その場合は決して放置せず、必ず事前に指定された審査部門へ電話をして「〇〇の理由で遅れます。〇月〇日まで待っていただけないでしょうか」と事情を説明し、期限の延長を相談してください。正当な理由であれば、待ってもらえるケースがほとんどです。

2. 求められた資料を「ごまかす」または「余計なものを出す」

2つ目は、求められている資料の意図を理解せず、適当な資料を提出したり、聞かれていないことまで余計に提出したりすることです。

通知書には、「なぜその資料が必要なのか(何を疑っているのか)」までは詳しく書かれていません。例えば、配偶者ビザの申請で「お二人のスナップ写真をさらに3枚提出してください」とあれば、入管は単に写真が欲しいのではなく「本当に結婚の実態があるのか(偽装結婚ではないか)」を疑っているサインかもしれません。

ここで、意図に合わない適当な資料を出しても審査官の疑念は晴れません。逆に、焦って求められていない資料まで大量に提出してしまうと、そこに新たな矛盾が生じて「藪蛇(やぶへび)」になることもあります。「なぜこの資料が求められているのか」を入管の審査基準と照らし合わせて的確に読み取り、ピンポイントで必要な資料を提出することが重要です。

3. 虚偽の書類を作成する・嘘の説明をする

3つ目は当たり前ですが「嘘をつくこと」です。

求められた資料を提出できないからといって、書類を偽造したり、事実と異なる理由書を作成したりすることは絶対にやめてください。入管の審査官は毎日大量の申請を見ているプロであり、辻褄が合わない箇所があればすぐに見抜かれます。

虚偽の申告が発覚した場合、今回の申請が不許可になるだけでなく、入管のデータベースにブラックな履歴として残り、将来のビザ申請にも致命的な悪影響を及ぼします(最悪の場合、退去強制の対象となることもあります)。

もし、求められた資料がどうしても準備できない場合は、嘘をつくのではなく、正直に「なぜ提出できないのか」を合理的に説明する「理由書(上申書)」を作成し、代替となる別の証拠資料を提出するのが正しい対応です。

【当事務所のスタンス:嘘やごまかしには絶対に手を貸しません】

当事務所では、コンプライアンス(法令遵守)を最重視しております。そのため、お客様に求められても、虚偽の理由書を作成したり、事実をごまかすような不正なビザ申請には絶対に手を貸すことはありません。

それは結果的にお客様の人生を台無しにしてしまうからです。その代わり、事実をありのままに伝えつつ、入管に対して「法的に最も有利で説得力のある説明」を構築し、誠心誠意サポートすることをお約束します。

 まとめ:資料提出通知書が届いたら、まずは専門家へ!

入管から資料提出通知書が届いたということは、「今の提出書類のままでは許可を出せない(何らかの疑義・説明不足がある)」という審査官からの重要なシグナルです。

ご自身で対応するのが不安な場合や、なぜその資料が求められているのか意図が分からない場合は、お一人で抱え込まずに、すぐに【SEED行政書士事務所】までご相談ください!

通知書の期日は限られています。ビザ申請専門の行政書士が、追加資料の意図を正確に分析し、嘘やごまかしのない真っ当な方法で、的確な理由書や代替資料の準備をスピーディーにサポートいたします。

就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
複雑な案件や不許可からの再申請など、専門的な知識が必要なケースも法的知見から最適解をご提案します。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。

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