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配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは?取得の条件や不許可を避けるポイントを徹底解説

国際結婚をして、外国人パートナーと日本で一緒に暮らすために必要となるのが、通称「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格です。

配偶者ビザは非常にメリットの大きい在留資格ですが、近年は偽装結婚への警戒から出入国在留管理局の審査が大変厳しくなっています。

今回は、配偶者ビザの概要や取得のための条件、不許可を避けるための重要なポイントについて、ビザ専門の行政書士がわかりやすく解説します。

1. 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは?

配偶者ビザの正式な在留資格名は「日本人の配偶者等」といいます。

このビザは、日本人の配偶者(夫や妻)だけでなく、日本人の実子や特別養子も対象となります。

【最大のメリットは「就労制限がない」こと】

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の場合、大学での専攻や職歴に関連する特定の業務しか行うことができませんが、配偶者ビザにはそのような活動制限がありません。アルバイトやパートから、工場での作業、起業まで、日本人と同じように自由に働くことができる非常に強力なビザです。

2. 配偶者ビザの審査基準!不許可になる2つの理由

配偶者ビザの審査で入管が最も厳しくチェックするのは、以下の2点です。

① 偽装結婚ではないか(婚姻の実態)

過去にビザ目的の偽装結婚が多発したため、「本当の恋愛結婚であること」を客観的な証拠で証明しなければなりません。

申請時には、入管指定の「質問書」という数十ページに及ぶ書類を提出します。ここに出会いのきっかけ、交際の経緯、お互いの家族への紹介状況などを詳細に記載し、さらにLINEの通話履歴やツーショット写真などを証拠として提出する必要があります。この説明が不十分だと、不許可になるリスクが高まります。

② 日本で安定して生活していけるか(収入要件)

夫婦が日本で生活していくための「安定した収入」があるかどうかも重要です。

日本人配偶者の収入が低い場合や無職の場合、税金の未納がある場合などは、「生活保護に頼るのではないか」とみなされ、不許可になる原因となります。収入が少ない場合は、親族に身元保証人になってもらう、預貯金の残高を証明するなどの対策が必要です。

 3. 配偶者ビザの申請で失敗しないために

「結婚したから当然ビザはもらえるだろう」と安易に考えてご自身で申請し、説明不足で不許可になってしまうケースが後を絶ちません。一度不許可になると、その履歴が入管に残るため、再申請のハードルはさらに跳ね上がります。

当事務所では、お客様の交際経緯やご状況を丁寧にヒアリングし、説得力のある「理由書」の作成や「質問書」の的確な記載、必要書類の収集から入管への申請代行までをフルサポートいたします。

「収入面に不安がある」「年の差婚である」「出会いがマッチングアプリである」といった、審査が厳しくなりがちなケースでも、適切な証明方法をご提案いたします。配偶者ビザの取得や更新でお悩みの方は、ぜひ一度SEED行政書士事務所の無料相談をご利用ください!

就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
対応エリア:福岡市(中央区・博多区・東区・南区・城南区・早良区・西区)、糸島市など。
オンライン相談により、遠方の方のサポートも可能です。
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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
複雑な案件や不許可からの再申請など、専門的な知識が必要なケースも法的知見から最適解をご提案します。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。

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