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【緊急解説】永住許可の手数料が30万円に!?入管法改正案の真実と、今すぐやるべき対策・完全ガイドタイトル

「日本の永住権を取得するための手数料が、いきなり30万円に値上げされるって本当ですか?」 「いつから適用されるの?今のうちに急いで申請した方がいい?」

最近、外国人の方や企業の人事担当者様から、このような焦りの混じったご相談が当行政書士事務所に急増しています。

 結論から申し上げますと、「法律上の上限額を30万円にする案が閣議決定されたのは事実ですが、明日からすぐに窓口で30万円を請求されるわけではない」というのが正確な情報です。

2026年3月10日、政府は入管法(出入国管理及び難民認定法)の改正案を閣議決定しました。

本記事では、ビザ専門の行政書士がこのニュースの正確な内容と背景、そして永住や就労ビザの更新を控える方が「今、何をすべきか」を2000文字以上の完全ガイドとして徹底解説します。

第1章:本当に30万円払うの?「法定上限」と「実額」の違い

今回の入管法改正案で最も注目を集めているのが、外国人の在留手続きにかかる「手数料の法定上限の引き上げ」です。

永住許可申請: 現行の上限1万円 → 上限30万円へ引き上げ

在留資格の変更・更新: 現行の上限1万円 → 上限10万円へ引き上げ

ここで正確に理解しておきたいのは、今回決まったのはあくまで「法律で定める上限額」だということです。

実際に申請者が窓口で支払う金額は、法改正の成立後に政令(内閣が定めるルール)で別途決定されます。

では、実際の手数料はいくらになるのでしょうか? 報道や政府の方針によれば、永住許可は「10万〜20万円程度」、在留資格の変更・更新は「3万〜4万円程度」への引き上げが有力視されています。

早ければ2026年度中(令和8年度中)にも新しい手数料が適用される見込みです

 現行の永住許可手数料は10,000円(2025年4月改定)ですので、実額ベースでも一気に10倍〜20倍という凄まじい値上げとなります。

第2章:なぜここまで大幅に値上げされるのか?3つの背景

1981年に上限が1万円と定められて以来、実に約40年以上もの間、法定上限は据え置かれてきました。

それがなぜ今になって大幅に引き上げられるのでしょうか?その背景には以下の3つの理由があります。

①在留外国人の急増と行政コストの増大

 日本に在留する外国人は2025年末時点で約413万人に達し、初めて400万人を突破して過去最多を更新し続けています

入国審査や在留審査、相談対応など入管の業務負担は増大しており、体制強化のための財源確保が必要とされています。

② 欧米諸国との「手数料格差」の是正

アメリカのグリーンカード(永住権)申請には約30万〜75万円、イギリスの永住権には約57万円もの費用がかかります

これら主要国と比較すると日本の「1万円」は極端に安く、国際的な水準に合わせて「受益者負担」を適正化する狙いがあります。

③ 不法滞在者対策や共生施策への充当

引き上げられた手数料の増収分は、外国人に対する相談体制の充実や日本語教育といった受け入れ環境整備のほか、不法滞在者の退去強制(送還)にかかるコストなど、外国人政策全体の財源として活用される方針です。

第3章:永住許可の「取消制度」にも要注意(2027年4月施行)

手数料の引き上げと同じくらい警戒すべきなのが、2027年4月に施行予定の「永住許可取消制度」です。

この制度では、永住許可を取得した外国人が故意に税金や社会保険料(国民健康保険・国民年金など)を支払わない場合、永住許可を取り消すことができるようになります

さらに、2027年6月からは、保険料を滞納している外国人に対して、就労ビザなど在留資格の更新や変更を原則として認めない方針も示されています。

これまで永住許可は「取得すればゴール」と思われがちでしたが、今後は取得コスト(高額な手数料)が跳ね上がるだけでなく、維持するための責任(納税義務の厳格化)も重くなります。

第4章:行政書士が警鐘!今すぐやるべき4つの対策

手数料が数万円〜数十万円へと高額化すれば、「不許可になったから、とりあえず再申請しよう」というトライ&エラーは金銭的に大きな痛手となります。

確実な許可を得るために、今すぐ以下の対策を進めてください。

①税金・年金・健康保険の確実な納付と確認

 永住許可の審査では、日頃の納税・納付状況が極めて厳しくチェックされます。未納や滞納がある場合は、申請前に必ず解消しておきましょう

前述の取消制度を見据え、日常的な納付管理を徹底することが不可欠です。

② 転職・転居等の「届出」の徹底

転職や引っ越し、結婚・離婚などがあった際、入管や市区町村への届出を忘れていませんか?届出義務を怠っていると「在留管理が適正でない」と判断され、永住審査で不利になります。特に転職時の「所属機関に関する届出」は14日以内に行うルールがあるため、漏れがあれば早急に対応してください。

③ 企業側の人件費計画の見直しと「長期ビザ」の取得

 外国人を雇用する企業にとっても、就労ビザの更新手数料が1人あたり3〜4万円になれば相当なコスト増です。

在留期間が「1年」だと毎年費用が発生するため、更新回数を減らせる「3年」や「5年」の在留期間を取得しやすい体制(カテゴリー1・2への該当など)を整備することが中長期的なコスト削減につながります。

④ 専門家を活用し「一発合格」を狙う

 駆け込み申請を焦って書類不備で不許可になれば、本末転倒です。

行政書士に依頼する報酬(永住で12万〜15万円程度)はかかりますが、今後は手数料との合計で22万〜35万円近いコストがかかる大勝負になります。

だからこそ、不許可リスクを最小限に抑え、最初から専門家のサポートを受けて「確実な一発合格」を狙う費用対効果がこれまで以上に高まっています。

第5章:【補足】新制度「JESTA」も同時に閣議決定

なお、今回の入管法改正案では、アメリカのESTAに相当する電子渡航認証制度「JESTA(ジェスタ)」の創設も盛り込まれました。

ビザ免除国(74の国・地域)からの短期滞在者に対し、2028年度中の導入を目指して、来日前にオンラインでの情報申告と事前認証を義務付けるものです

在留資格の手続きとは別ですが、日本の出入国管理体制全体が大きく厳格化・高度化している証左と言えます。

まとめ:手遅れになる前に、当事務所の無料相談へ!

「自分は値上げ前に永住権を申請できるのか?」「今の要件で許可が下りるか不安だ」 このようなお悩みをお持ちの方は、法改正が進み、実際に高額な手数料が請求されるようになる前に、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

ビザの専門家である行政書士が、あなたの現在の在留状況や納税状況を正確に診断し、コストが上がる前の「最短ルート」かつ「確実な一発合格」に向けた申請を強力にサポートいたします。まずは無料相談で、あなたの可能性を確認してみませんか?

就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
対応エリア:福岡市(中央区・博多区・東区・南区・城南区・早良区・西区)、糸島市など。
オンライン相談により、遠方の方のサポートも可能です。
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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
複雑な案件や不許可からの再申請など、専門的な知識が必要なケースも法的知見から最適解をご提案します。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。

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