【よくある質問集】在留資格・帰化のお悩みに行政書士が答えます
Q1. 無職でも配偶者(結婚)ビザは取れますか?
A1. 無職であっても直ちに不許可になるわけではありませんが、「生計の安定性」をしっかり証明する必要があります。
配偶者ビザの審査において入管が最も重視することの一つが、「日本で夫婦が安定して生活していけるか(生計の安定性)」です。ご夫婦ともに無職である場合、入管は「生活保護などに頼らずに暮らしていけるのか?」と厳しく審査します。 ただし、以下のようなケースを客観的な資料(預貯金残高証明書など)で証明できれば、許可される可能性は十分にあります。
- 日本人配偶者に十分な収入や資産(預貯金や不動産)がある
- 同居する親族(両親など)から十分な経済的援助が受けられる
- これから日本で就職する予定があり、内定をもらっている
Q2. 交通違反があっても「永住権」は取れますか?
A2. 違反の程度や回数によります。軽微な違反なら影響は少ないですが、重大な違反や繰り返しの違反は不許可のリスクが高まります。
永住許可の要件には「素行が善良であること」が含まれています。
日本の法律を遵守して生活していることが求められるため、交通違反歴は厳しくチェックされます。過去の会話履歴でも解説した「運転記録証明書」などで、過去の違反履歴が審査官に確認されます。 駐車違反や一時停止違反などの軽微な違反が過去に1〜2回ある程度であれば、正直に申告して反省を示せば大きな影響はないケースがほとんどです。しかし、飲酒運転や無免許運転、著しいスピード違反といった重大な違反がある場合や、軽微な違反でも何度も繰り返している場合は「日本の法律を守る意識が低い」とみなされ、不許可になるリスクが非常に高くなります。不安な場合は、申請前に専門家にご相談ください。
Q3. 2025年10月から「経営管理ビザ」の基準が厳しくなると聞きました。すでにビザを持っている場合はどうなりますか?
A3. 次回の更新時に新基準が適用されますが、3年以内の更新であれば猶予措置があります。
2025年10月16日から経営管理ビザの許可基準が厳格化され、これまで500万円だった資本金等の要件が「3,000万円以上」に大幅に引き上げられます。
また、常勤職員の1人雇用や、相当程度の日本語能力なども新たに求められるようになります。
すでに経営管理ビザを持っている方も、次回更新時には原則として改正後の新基準が適用されます。
ただし、今後3年以内(2028年10月16日まで)に更新申請をする方については、申請時点で新基準に適合していない部分があっても、それまでの経営状況や更新後に適合する見込みなどを考慮し、柔軟に判断してもらえる猶予措置が設けられています。
Q4. 来年4月入社予定の留学生を採用しました。就労ビザへの変更手続きはいつまでにすべきですか?
A4. 4月1日入社を目指すなら、「1月末まで」には申請を済ませましょう。
例年1月から3月にかけては留学生の申請が殺到するため、4月1日から就労を開始したい場合は、2026年1月31日までに在留資格変更許可申請を提出するようにしてください。申請時期が遅れると審査が間に合わず、入社しても実際に働き始めることができなくなります。
また、新しいルールとして、日本の大学・短大・大学院を卒業(予定)の方などは、入管指定の「提出書類省略に関する説明書」を添付することで、企業の決算書などの提出を省略できるようになりました。この緩和措置を上手く活用して、スムーズに準備を進めましょう。
Q5. 就労ビザの申請が「不許可」になってしまった場合、もう諦めるしかありませんか?
A5. 諦める必要はありません。不許可の理由を正確に分析し、対策を練って再申請することが可能です。
不許可になる典型的な理由としては、書類の不備、学歴・職歴と実際の職務内容の不一致、会社の安定性に対する疑義、報酬水準の低さなどが挙げられます。 万が一不許可になってしまった場合は、まず不許可通知の内容を分析し、できれば入管へ直接出向いて不許可の詳しい理由を聞くことが重要です。
その上で、専門家のアドバイスを仰ぎながら、書類や理由書の内容を改善・補強して再申請を行います。
前回と同じ資料をそのまま提出するようなことは絶対に避けてください。
【ビザや帰化のお悩みは、当事務所にご相談ください】
ビザ申請や帰化の手続きは、少しの知識不足や書類の不備が「不許可」という重大な結果を招くことがあります。
「自分の状況でビザが取れるのか不安」「一度不許可になってしまったが再チャレンジしたい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、ビザ申請に特化した当事務所の無料相談をご利用ください。あなたにとって最適な解決策をご提案いたします。
就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
対応エリア:福岡市(中央区・博多区・東区・南区・城南区・早良区・西区)、糸島市など。
オンライン相談により、遠方の方のサポートも可能です。
SEED行政書士事務所のホームページ
些細なことでも遠慮なくご相談ください
- 初回相談
60分無料 - オンライン
相談対応 - 土日祝・夜間
対応(要予約)






