就労ビザ変更が不許可に!?留学生・家族滞在の「週28時間ルール」に潜む致命的な落とし穴と対策完全ガイド
大学を卒業して、ついに日本の企業から内定をもらえた!しかし、就労ビザへの変更申請が見事に『不許可』になってしまった…」 「自社で採用した優秀な留学生。ビザの手続きを進めたら、過去のアルバイトの働きすぎを指摘され、採用が白紙になってしまった…」
当行政書士事務所には、毎年春の入社シーズンが近づくにつれて、こうした悲痛なご相談が数多く寄せられます。せっかくの努力が水泡に帰してしまう最大の原因の一つが、学生時代における「オーバーワーク(労働時間の超過)」です。
日本で学ぶ留学生や、家族として滞在している外国人の方にとって、アルバイトは学費や生活費を支えるための重要な手段です。しかし、日本の法律のルールを正確に理解していないと、将来のビザ更新や就職時のビザ変更において「不許可」という最悪の事態を招くことになります。過去の在留違反歴や不自然な経歴は、就労ビザへの変更・更新において不許可になる典型的な理由として入管から厳しく審査されます。
本記事では、ビザ専門の行政書士が「週28時間ルール」の基本と、外国人ご本人や雇用する企業が絶対に知っておくべき「3つの致命的な落とし穴」について、徹底的に解説します。
1. そもそも「週28時間ルール」とは何か?
前提として、教育機関で教育を受けることを目的とした「留学」や、就労ビザ等を持つ外国人の扶養を受ける配偶者・子どものための「家族滞在」といった在留資格は、原則として就労(働くこと)が認められていません。
しかし、これらの在留資格に限っては、出入国在留管理局で「資格外活動の許可」を受ければ、一定の範囲内で就労が可能になります。
そして、留学生などをアルバイト等で雇用する場合、この資格外活動は原則として「週28時間以内」に制限されています。
この「週28時間」というルールを1分でも超えて働いてしまうと、法律違反である「不法就労(オーバーワーク)」となり、入管の審査で非常に厳しいペナルティを受けることになります。
2. 絶対に知っておくべき「3つの落とし穴」
ルール自体はシンプルに見えますが、実は非常に多くの外国人が無意識のうちにこの制限を超えてしまっています。ここでは、実務上よく見られる3つの落とし穴を解説します。
【落とし穴①】
「1ヶ月で112時間以内なら大丈夫」という勘違い 最も多いのが、計算方法の勘違いです。「週28時間だから、1ヶ月(4週間)で112時間以内に収めれば問題ないだろう」と考える外国人や雇用主が非常に多くいます。 しかし、入管のルールにおける「週28時間」とは、「日曜日から土曜日まで」といった特定の区切りではありません。「どの曜日から数えた7日間であっても、常に28時間以内に収まっていること」が求められます。 例えば、月の前半は全くシフトに入らず、月末の1週間だけに集中して35時間働いた場合、月トータルでは112時間以内であったとしても、「特定の7日間で28時間を超えている」ため、明確なオーバーワークと判定されます。
【落とし穴②】
複数のアルバイトの「掛け持ち合算」 週28時間という制限は、「1つのアルバイト先での時間」ではなく、**「すべてのアルバイトの労働時間を合算したトータルの時間」**です。 例えば、Aというコンビニエンスストアで週15時間働き、Bという飲食店で週20時間働いた場合、合計は週35時間となりルール違反です。 A社もB社も「自社では28時間以内に収めているから適法だ」と思い込んでおり、留学生本人は「お店ごとに28時間働ける」と勘違いしているケースが多発しています。企業側は採用面接の時点で「他でアルバイトをしていないか」「合計して週28時間を超えないか」を厳格に確認しなければなりません。
【落とし穴③】
留学生の「長期休暇の特例」は、家族滞在には適用されない 留学生については、夏休みや冬休みといった「学校が学則で定めている長期休業期間」に限り、1日8時間(週40時間)まで働けるという特例があります。 しかし、この特例を「家族滞在ビザ」を持つ外国人も使えると勘違いしているケースがあります。**長期休業の特例はあくまで留学生のみの措置であり、家族滞在ビザを持つ配偶者などにはこの特例は一切適用されません。**家族滞在の方は、お盆休みであっても年末年始であっても、1年中常に「週28時間以内」を厳守しなければなりません。
3. なぜ「オーバーワーク」は入管にバレるのか?
「現金手渡しならバレない」「少しの時間超過なら見逃してもらえる」といった甘い考えは絶対に禁物です。現在の日本の行政システムにおいて、オーバーワークを隠し通すことは不可能です。
企業が従業員に給与を支払うと、市区町村へ「給与支払報告書」が提出され、それに基づいて住民税などが計算されます。現在ではマイナンバー制度も普及しており、外国人の収入状況は行政側で容易に把握できる仕組みになっています。 就労ビザへの変更申請や更新申請を行う際、入管はこれらの課税証明書や納税証明書をチェックします。「週28時間しか働いていないはずの留学生が、年収300万円や400万円を得ているのは明らかにおかしい」と即座に見抜かれ、過去のタイムカードや銀行口座の履歴の提出を求められ、オーバーワークが発覚するのです。
4. 外国人を雇用する企業の皆様へ:重い罰則のリスク
オーバーワークは、働く外国人本人のビザが取り消されたり、就職ができなくなったりするだけでなく、雇用する企業側にも甚大なリスクをもたらします。 資格外の活動(単純労働など)に従事させた場合、企業も「不法就労助長罪」に問われ、処罰の対象となる可能性があります。
不法就労助長罪は「知らなかった」では済まされません。企業が外国人をアルバイトとして採用する際は、必ず「在留カード」の原本を確認してください。そして、在留カードの裏面下部にある「資格外活動許可欄」に「許可」の黒いスタンプが押されているかを確実にチェックする必要があります。
5. まとめ:手遅れになる前に専門家へ相談を
「週28時間ルール」は、日本で夢を持って学ぶ留学生や、家族とともに暮らす外国人にとって、絶対に守らなければならない「鉄の掟」です。ほんの少しの油断や知識不足が、数年間の努力を無駄にし、日本からの退去という悲しい結末を招いてしまいます。
「過去に掛け持ちをしていて、少しオーバーワークをしてしまったかもしれない…」 「春から自社に入社予定の留学生がいるが、履歴書を見ると複数のアルバイトをしており、就労ビザの変更申請が無事に通るか非常に不安だ」
このようなご不安をお持ちの外国人ご本人様や、企業の人事担当者様は、ご自身で申請をして「不許可」の烙印を押されてしまう前に、ぜひ一度、ビザ申請の専門家である当行政書士事務所の無料相談をご利用ください。 私たちは、過去の収入状況や労働時間を正確に分析し、入管に対してどのような説明や反省の理由書を添えるべきか、最善のリカバリー策を全力でご提案いたします。手遅れになる前に、正しい知識と専門家のサポートで確実な一歩を踏み出しましょう。
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