外国人雇用とビザの基礎知識から大激変の最新動向まで~在留資格のすべてを行政書士が徹底解説!
外国人を採用する企業様や、日本で活動したい外国人の方にとって、「在留資格(ビザ)」の正しい知識は欠かせません。しかし、制度は非常に複雑で、毎年のようにルールが変わります。今回は、在留資格の基本から、2026年に向けて絶対に押さえておくべき最新の法改正・新制度までを網羅した完全ガイドをお届けします。
1. そもそも「在留資格」とは?「ビザ」とは違う?
一般的に「ビザ」と呼ばれていますが、本来、ビザ(査証)と在留資格は別物です。 ビザ(査証)は、海外にいる外国人が日本に入国するために外務省(在外公館)が発行する「推薦状」のようなもので、入国審査が済めば無効になります。 一方、在留資格とは「日本に合法的に滞在し、定められた活動を行うための法的な資格」のことです。
現在、日本の在留資格は全部で29種類あります。これらは大きく以下の2つに分かれます。
就労に制限のない在留資格(居住資格): 「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などは、日本人と同じようにどのような仕事(単純労働を含む)にも就くことができます。
活動内容に制限がある在留資格(活動資格): 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や留学生などが含まれます。例えば「技術・人文知識・国際業務」では、大学等で学んだ内容と関連する専門的な業務に就く必要があり、コンビニでの接客や工場での箱詰めといった単純労働は一切認められていません。
2. 【2026年最新動向】絶対に知っておくべき3つの法改正と新ルール
2025年後半から2026年にかけて、在留資格のルールに非常に大きな変化が起きています。
① 【経営管理ビザ】2025年10月16日から許可基準が超・厳格化!
外国人が日本で起業するための「経営・管理」ビザですが、2025年10月16日より許可基準が劇的に引き上げられました。
資本金の引き上げ: これまでの500万円から、一気に「3,000万円以上」へと大幅に引き上げられました。
経歴・学歴要件の追加: 経営・管理の経験が3年以上あるか、経営に関する修士以上の学位が必要になりました。
雇用の義務化: 資本金に関わらず、日本人や永住者などの「常勤職員を1名以上」雇用することが必須となりました。
日本語能力の必須化: 申請者または常勤職員のいずれかが、日本語能力試験(JLPT)N2相当以上の日本語能力を持っている必要があります。
② 【就労ビザ】企業の準備負担が激減する「書類の省略」ルールが拡大
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザについて、2025年12月1日から企業の決算書や法定調書合計表などの提出を省略できる対象が大幅に拡大されました。 「日本の大学等を卒業(予定)の方」「世界ランキング300位以内の海外大学を卒業した方」「すでに自社で就労ビザの外国人を雇用・更新した実績がある企業」のいずれかに該当すれば、面倒な書類準備を省略できます。 ただし、自動的に免除されるわけではなく、入管指定の「提出書類省略に関する説明書」を必ず添付しなければならない点には注意が必要です。 ※4月1日入社予定の留学生のビザ変更は、2026年1月31日までに申請することが強く推奨されています。
③ 【デジタルノマドビザ】最長6ヶ月滞在できる「特定活動53号」が新設
海外の企業で働きながら、日本に一時的に滞在したい国際的なリモートワーカー向けに、「特定活動(告示53号)」が新設されました。
対象者: 日本と査証免除および租税条約を締結している国(アメリカ、台湾など約49か国・地域)の国籍保持者。
収入要件: 申請時点で年収が1,000万円以上あること。
条件: 民間の海外旅行傷害保険(治療補償1,000万円以上)に加入していること。 このビザは最長6か月の滞在が可能ですが、更新はできません。また、日本の企業から仕事を受注することは不可であり、あくまで「日本国外を相手にしたリモート業務」に限られます。
3. 最短で永住権を狙うなら「高度専門職ビザ」
日本で長く活躍したい優秀な外国人材に圧倒的な人気を誇るのが「高度専門職ビザ」です。 学歴、職歴、年収などの「ポイント計算」で70点以上を獲得すれば、通常10年かかる永住権の申請が「3年」に短縮されます。さらに80点以上なら、わずか「1年」で永住申請が可能という破格の優遇措置があります。 他にも、「在留期間が最初から5年付与される」「配偶者の就労制限が緩和される」「一定条件で親や家事使用人を帯同できる」など、非常にメリットの大きい在留資格です。
4. 転職の際のリスクをなくす「就労資格証明書」の活用
すでに就労ビザを持っている外国人が転職する場合、「新しい会社での仕事内容が、今のビザで本当に認められるのか?」という不安がつきまといます。もし認められなければ、次回のビザ更新が不許可になってしまいます。 これを防ぐのが「就労資格証明書」です。転職前に出入国在留管理局へ申請し、「この外国人は新しい会社で働く資格がある」と公式に証明してもらうことで、転職先企業は不法就労のリスクを回避でき、外国人本人は次回のビザ更新をスムーズに行うことができます
転職の際は、ぜひ取得を検討すべき強力なツールです。
【まとめ:行政書士からのアドバイス】
在留資格は「許可の範囲を超えた活動(資格外活動)」を行ってしまうと、不法就労助長罪として外国人ご本人だけでなく、雇用した企業も処罰の対象になるリスクがあります。 2026年は、経営管理ビザの大幅な厳格化や、就労ビザの書類省略ルールの拡大など、制度を正しく知っているかどうかで手続きの難易度が全く変わってきます。採用やビザ申請に少しでもご不安がある場合は、リスクを抱え込まずに、私たちのようなビザ専門の行政書士までお気軽にご相談ください。
就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
対応エリア:福岡市(中央区・博多区・東区・南区・城南区・早良区・西区)、糸島市など。
オンライン相談により、遠方の方のサポートも可能です。
SEED行政書士事務所のホームページ
些細なことでも遠慮なくご相談ください
- 初回相談
60分無料 - オンライン
相談対応 - 土日祝・夜間
対応(要予約)






