卒業後も日本で就職活動を続けたい留学生へ!「特定活動ビザ」の対象条件と申請手順の完全ガイド
学校を卒業するまでに内定が出なかった留学生の皆さん、あるいはそうした優秀な留学生の採用を検討している企業の採用ご担当者様、「卒業したら、留学ビザのまま日本に残り続けて就職活動をすることはできない」というルールをご存知でしょうか。
実は、日本の大学や専門学校を卒業した後は、在留カードの有効期限が残っていたとしても、そのまま「留学ビザ」で就職活動を続けることは原則できません。
卒業後も日本に滞在して就職活動を続けるためには、法務大臣が告示で定める在留資格である「特定活動ビザ」への切り替え(在留資格変更許可申請)が必要です。
今回は、このビザを申請できる「対象者の条件」と「具体的な申請手順」について、プロの行政書士が詳しく解説します。
1. 「継続就職活動」の特定活動ビザを申請できる4つの対象者
この特定活動ビザは、すべての留学生が取得できるわけではありません。法律上、以下の4つのいずれかに該当する方が対象となります。
① 継続就職活動大学生
日本の「大学(短期大学、大学院を含む)」または「高等専門学校(高専)」を卒業した外国人の方です。
⚠️注意:別科生、聴講生、科目等履修生、研究生の方は対象外となります。
条件:卒業する前から、引き続き(継続して)日本で就職活動を行っていることが必要です。
② 継続就職活動専門学校生(専攻科)
日本の「専修学校の専攻科」を卒業した外国人の方です。
条件: 卒業前から就職活動を継続していることに加え、その専攻科で学んだ内容が、「技術・人文知識・国際業務」など、将来就こうとしている就労ビザの活動と関連性があると認められる必要があります。
③ 専門学校生(専門課程)
日本の「専修学校の専門課程」を卒業し、「専門士」の称号を取得した外国人の方です。
条件: 卒業前から就職活動を継続していることに加え、学校で学んだ専門内容が、将来の職務内容(就労ビザの要件)と関連していると認められる必要があります。
④ 日本語教育機関留学生(※海外の大卒者限定)
「海外の大学または大学院」をすでに卒業・修了しており、その後、日本国内の一定の要件を満たす「日本語教育機関(日本語学校など)」を卒業した外国人の方です。
条件: その日本語学校等を卒業する前から、引き続き就職活動を行っている必要があります。(※海外での大卒資格がない、純粋な日本語学校生は対象外です)
2. 留学ビザから特定活動ビザへの申請手順(スケジュール)
卒業前後の限られた時間の中で、不法滞在(オーバーステイ)のリスクを無くし、スムーズに就職活動を続けるための具体的なステップです。
STEP 1:卒業前から就職活動の「証拠」を保管する
すべての対象者に共通する最も重要なルールは、「卒業する前から引き続き就職活動を行っていること」です。
入管に対して「本当に就職活動を頑張っていた」と客観的に証明するため、以下の資料を必ず保管しておいてください。
1.就職ナビサイト(リクナビ・マイナビ等)のエントリー履歴やマイページの画面印刷
2.企業からの面接通知メール、不採用通知(お祈りメール)の履歴
3.会社説明会の参加票、面接のスケジュール管理表など
STEP 2:学校から「推薦状」を取得する
この申請には、卒業した学校が発行する「推薦状(継続就職活動に関する推薦状)」の提出が必須です。
学校側も、本人が真面目に就職活動を行っていたか、単位をしっかり取得して卒業できるかを確認した上で発行します。卒業が近づいたら、早めに学校のキャリアセンター(就職課)や留学生支援窓口に相談し、推薦状の発行を依頼しましょう。
STEP 3:必要書類の収集・作成
本人で準備する書類と、学校から受け取る書類を揃えます。
【主な必要書類】
・在留資格変更許可申請書
・パスポートおよび在留カード
・写真(縦4cm×横3cm)
・卒業証明書(または卒業証書の写し)
・学校からの推薦状(STEP 2で取得したもの)
・継続して就職活動を行っていることを証明する資料(STEP 1で集めたもの)
・滞在中の経費支払能力を証明する資料(本人の預金通帳の写し、海外からの送金証明、経費支弁書など)
STEP 4:出入国在留管理庁(入管)へ申請
書類が揃ったら、居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行います。
💡ここがポイント:卒業前でも「見込み」で申請が可能です!
「卒業証書が手元に来るまで申請を待たなければいけないの?」という疑問の声をよくいただきますが、卒業前であっても、学校からの推薦状や「卒業見込み証明書」等の必要書類があれば申請を出すことができます。
※この場合、入管での審査が完了し、新しいビザを受け取る(パスポートに証印をもらう、または新しい在留カードを受け取る)タイミングで、「卒業証明書」等の原本を提示することになります。
STEP 5:結果の受領とアルバイトの手続き
審査期間は通常数週間〜1ヶ月半程度です。無事に許可が出ると、在留資格「特定活動(継続就職活動)」の新しい在留カードが交付されます(原則として「6ヶ月」の滞在が認められ、さらに1回の更新により、最長1年間の滞在が可能です)。
また、滞在中の生活費を補うためにアルバイトを行いたい場合は、ビザの変更と同時に(または変更後に)「資格外活動許可申請」を行うことで、留学ビザの時と同様に「週28時間以内」のアルバイトを継続することができます。
まとめ:留学生の就職活動ビザは「スピード」と「確実な立証」が鍵
特定活動(継続就職活動)ビザは、法務大臣があらかじめ条件を明文化している「告示内」の活動であるため、要件をクリアして書類を完璧に揃えれば、安定的かつ確実に許可が降ります。
しかし、学校の卒業期が近づくと入国管理局の窓口は非常に混雑します。書類の不備によるタイムロスが原因で、卒業後に留学ビザの期限が切れてしまうといった致命的なトラブル(不法滞在リスク)を避けるためにも、早め早めの行動が不可欠です。
当事務所では、留学生の皆さんが安心して日本での就職の夢を追いかけられるよう、また、採用を予定している企業様が手続きに迷わないよう、書類作成から入管への申請までトータルでサポートしております。
「自分の学校・専攻から切り替えができるか不安」
「必要書類の集め方や推薦状の手続きがわからない」
「内定が出そうなので、その後の就労ビザへの切り替えも合わせて相談したい」
という方は、どうぞお気軽にご相談ください。未来への第一歩を、確実にサポートいたします。
[SEED行政書士事務所 / 行政書士 森本 智恵子]
就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
対応エリア:福岡市(中央区・博多区・東区・南区・城南区・早良区・西区)、糸島市など。
オンライン相談により、遠方の方のサポートも可能です。
SEED行政書士事務所のホームページ
些細なことでも遠慮なくご相談ください
- 初回相談
60分無料 - オンライン
相談対応 - 土日祝・夜間
対応(要予約)






