福岡の配偶者ビザ申請サポート|女性行政書士が国際結婚のご夫婦をお手伝いします 配偶者ビザの要件・必要書類・費用|福岡市中央区のSEED行政書士事務所
ご結婚おめでとうございます。これから日本で一緒に暮らしていくために、まず必要になるのが配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)です。
婚姻届を出せば自動的に取得できるものではありません。入管に対して、おふたりが本当の夫婦であること、日本で安定して生活できることを、書類で説明していく必要があります。
SEED行政書士事務所は、福岡市中央区で在留資格の手続きを専門に扱う事務所です。女性行政書士が、おふたりのご事情を伺いながら申請までお手伝いいたします。
こんなお悩みはありませんか
- 海外にいる配偶者を、早く日本に呼び寄せたい
- 入管のホームページを見たが、何をそろえればよいのかわからない
- 交際期間が短いため、疑われないか不安がある
- 年齢差があること、出会いがSNSだったことを、どう説明すればよいか悩んでいる
- 質問書に何をどこまで書けばよいのかわからない
- 収入が多くないため、許可されるか心配
- 一度不許可になってしまい、次にどうすればよいか困っている
ひとつでも当てはまる方は、まず無料相談でお話をお聞かせください。
SEED行政書士事務所の特徴
女性行政書士が対応します
配偶者ビザの申請では、出会いのきっかけ、交際の経緯、ご家族のことなど、プライベートな内容を詳しくお伺いします。同性の担当者のほうが話しやすいという方に、安心してご相談いただける環境をご用意しています。
説明が難しいご事情にも向き合います
交際期間が短い、年齢差がある、出会いがマッチングアプリだった。こうしたご事情は、隠すのではなく、丁寧に説明することが大切です。事実を正確に伝えるための書類づくりをお手伝いします。
永住・帰化まで見据えたご提案
配偶者ビザはゴールではなく出発点です。将来的に永住や帰化をお考えの場合、今の段階から準備しておくとよいことがあります。長い目でのご相談も承ります。
オンライン相談に対応
配偶者の方がまだ海外にいらっしゃる場合でも、オンラインで一緒にご相談いただけます。平日に時間が取りにくい方もご利用ください。
ご状況に応じた手続き
配偶者ビザといっても、今どのような状況にあるかによって手続きが異なります。ご自身に当てはまるものをご確認ください。
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配偶者が海外にいる
在留資格認定証明書交付申請
海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる手続きです。日本にいる方が入管に申請し、交付された証明書を配偶者に送って、現地の日本大使館・領事館でビザを取得していただきます。
配偶者ビザの中でもっとも審査が慎重に行われる手続きです。おふたりの関係を、書類だけで説明する必要があるためです。
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配偶者がすでに日本にいる
在留資格変更許可申請
留学や就労などの在留資格で日本にいる方が、ご結婚を機に配偶者ビザへ切り替える手続きです。すでに日本での生活実績があるため、認定証明書交付申請よりは説明がしやすい傾向にあります。
ただし、現在の在留資格の活動状況(学校への出席率、離職期間など)が確認されることがあります。
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在留期限が近づいている
在留期間更新許可申請
すでに配偶者ビザをお持ちの方の更新手続きです。期限の3か月前から申請できます。
更新だからといって必ず許可されるわけではありません。婚姻生活が継続しているか、住民税の納付状況に問題がないかなどが確認されます。次回の在留期間が何年になるかも、これらの状況によって変わります。
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離婚・死別された
定住者への在留資格変更
日本人の配偶者と離婚・死別された場合、配偶者ビザのままでいることはできません。一定の条件を満たせば「定住者」へ変更し、引き続き日本で生活できる場合があります。
期限のある手続きですので、お早めにご相談ください。
審査で見られるポイント
配偶者ビザの審査では、大きく分けて次の3点が確認されます。
| 確認される点 | 内容 |
|---|---|
| 婚姻の信ぴょう性 | おふたりが実態のある夫婦であるか。出会いから結婚に至る経緯、交際中のやりとり、写真、双方のご家族との関わりなどから判断されます。 |
| 生活の安定性 | 日本で安定して生活していけるか。収入、貯蓄、住居の状況などが確認されます。扶養者以外の方の支援がある場合はその説明も必要です。 |
| これまでの在留状況 | 過去に日本で在留していた方については、その際の状況が確認されます。オーバーステイや資格外活動などがあった場合は、丁寧な説明が必要になります。 |
「質問書」が結果を左右します
配偶者ビザの申請では、出会いから結婚までの経緯を記載する質問書の提出が求められます。これは単なる事務書類ではなく、おふたりの関係を審査官に伝えるための、もっとも重要な書類です。
短すぎれば説明不足と受け取られ、事実と異なる記載があれば信ぴょう性を疑われます。当事務所では、ご事情を丁寧に伺ったうえで、必要な内容が過不足なく伝わるように整えます。
ご事情がある場合こそ、ご相談ください
交際期間が短い、年齢が離れている、出会いがSNSやマッチングアプリだった、離婚歴がある。こうしたご事情があると、審査で説明を求められることがあります。
大切なのは、これらを隠したり、実際と違う書き方をしたりしないことです。事実に反する記載は、後から矛盾が見つかったときに大きな不利益になります。ありのままの経緯を、審査官に伝わる形で説明することが結果につながります。
料金
手続きの種類とご希望のサポート範囲に応じて、3つのプランからお選びいただけます。
フルサポートプラン
初回相談/要件確認/必要書類の収集代行/申請書類一式の作成/質問書・理由書の作成/入管への申請取次/追加資料の対応/不許可時の再申請補償
| 手続き | こんな方に | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書 交付申請 |
海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる | 99,000円 |
| 在留資格変更許可申請 | 日本にいる配偶者が別の在留資格から切り替える | 99,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | すでにお持ちの配偶者ビザを更新する | 66,000円 |
書類作成プラン
初回相談/要件確認/申請書類一式の作成(書類の収集と入管への提出はご本人に行っていただきます)
| 手続き | 料金(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 55,000円 |
| 在留資格変更許可申請 | 55,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 44,000円 |
書類確認プラン
ご自身で作成された申請書類を確認し、不足や修正すべき点をお伝えします。ご自身で進めたい方、費用を抑えたい方に。
| 手続き | 料金(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 33,000円 |
| 在留資格変更許可申請 | 33,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 22,000円 |
プラン選びに迷われたら
初めての申請で、配偶者の方がまだ海外にいらっしゃる場合は、フルサポートプランをおすすめしています。もっとも審査が慎重に行われる手続きだからです。
一方、更新のみで、これまで問題なく在留されてきた方であれば、書類確認プランで十分な場合もあります。ご状況を伺ったうえで、無理のないプランをご提案いたしますので、まずはご相談ください。
- 入管に納める手数料は別途必要です。
- 住民票などの取得実費は別途申し受けます。
- 海外の書類の翻訳が必要な場合は、別途お見積りいたします。
- 離婚・死別後の定住者への変更については、ご事情により対応が異なりますので個別にお見積りいたします。
- お見積りは無料です。着手前に総額をご提示し、ご納得いただいてから進めます。
手続きの流れ
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お問い合わせ・無料相談1日〜
お電話、メールフォーム、LINEのいずれかからご連絡ください。ご来所またはオンラインで、おふたりのご状況を伺います。配偶者の方が海外にいらっしゃる場合も、オンラインで一緒にご相談いただけます。
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要件の確認とお見積り
ご結婚の経緯、現在の在留資格、収入や住居の状況を伺い、必要な手続きと書類をご案内します。あわせて費用の総額をご提示します。
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ご契約・着手
内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼をいただきます。
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書類の収集・質問書の作成2〜4週間
日本国内で取得する書類は当事務所が代行いたします。あわせて、おふたりの経緯を伺いながら質問書を作成します。写真の選び方についてもご相談ください。
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入管へ申請
申請取次行政書士として、当事務所が入管への申請を代行いたします。ご本人の出頭は不要です。
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審査・追加資料への対応1〜3か月
審査中に追加資料を求められることがあります。求められた内容を確認し、対応いたします。
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結果のご連絡
認定証明書交付申請の場合は、交付された証明書を配偶者の方へお送りする手順をご案内します。変更・更新の場合は在留カードの受け取りについてご案内いたします。
※期間はあくまで目安です。ご状況や入管の混雑状況により前後します。
主な必要書類
| 作成する書類 | 在留資格認定証明書交付申請書(または変更・更新申請書)、質問書、身元保証書、理由書 |
|---|---|
| 婚姻に関する書類 | 戸籍謄本、配偶者の方の本国の婚姻証明書、スナップ写真(複数枚)、SNSやメッセージのやりとりの記録など |
| 収入・住居の書類 | 住民票(世帯全員)、住民税の課税・納税証明書、在職証明書、賃貸借契約書または不動産登記事項証明書 |
| 配偶者の方の書類 | パスポートの写し、在留カードの写し(日本にいる場合)、証明写真 |
必要書類はご状況によって異なります。ご相談の際に、おふたりに必要なものを一覧にしてお渡しします。
よくあるご質問
交際期間が半年ほどですが、許可されますか。
交際期間の長さだけで判断されるわけではありません。短い期間であっても、出会いから結婚に至る経緯が自然に説明でき、実際にやりとりの記録などが残っていれば、それを丁寧に示すことで理解を得られる場合があります。ご状況をお聞かせください。
出会いがマッチングアプリでした。不利になりますか。
出会い方そのものが不利になるわけではありません。近年は一般的な出会い方のひとつとして受け止められています。大切なのは、そこからどのように交際が深まり、結婚に至ったかを具体的に説明できることです。
年齢差が20歳以上あります。
年齢差がある場合、審査で説明を求められることはあります。ただし、それを理由に不許可となるわけではありません。おふたりの関係の実態を示す資料をそろえ、経緯を丁寧に説明することが重要になります。
収入が多くありませんが、大丈夫でしょうか。
一律の基準額が公表されているわけではなく、世帯の状況によって判断されます。ご本人の収入だけでなく、配偶者の方の就労予定、貯蓄、ご家族からの支援なども含めて説明できる場合があります。まずは現在の状況をお聞かせください。
一度不許可になりました。再申請できますか。
再申請は可能です。ただし、前回と同じ内容で出しても結果は変わりません。不許可の理由を確認し、何が不足していたのかを整理したうえで対応します。前回の申請書類が残っていれば、ご相談の際にお持ちください。
配偶者ビザを取れば、すぐに働けますか。
「日本人の配偶者等」の在留資格には就労制限がありませんので、業種を問わず働くことができます。
将来、永住や帰化も考えています。
配偶者ビザを取得された後、条件を満たせば永住や帰化に進むことができます。日本人の配偶者の方には要件の緩和もあります。詳しくは永住許可申請のご案内、帰化申請のご案内をご覧ください。
相談は無料ですか。
初回のご相談は無料です。ご相談いただいたからといって、ご依頼を強くお勧めすることはありません。まずはお気軽にご利用ください。
対応エリア
福岡市(中央区・博多区・東区・南区・城南区・早良区・西区)、糸島市、春日市、大野城市、那珂川市、筑紫野市、太宰府市、宗像市、古賀市、福津市 ほか福岡県内
上記以外の地域にお住まいの方も、オンライン相談によりサポートが可能です。配偶者の方が海外にいらっしゃる場合もご相談ください。
配偶者ビザのご相談を承ります
ご結婚が決まった段階でのご相談も歓迎です。早めに準備を始めることで、選べる手段が増えます。福岡市中央区のSEED行政書士事務所へ、お気軽にお問い合わせください。
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