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交際期間が短くても結婚ビザは取れる?審査を通すための「立証」のコツ

「出会ってから結婚までが早かったけれど、ビザは大丈夫だろうか…」

「交際期間が短いと、偽装結婚を疑われると聞いて不安…」

国際結婚をされたご夫婦から、このようなご相談をよくいただきます。結論から申し上げますと、交際期間が短くても、結婚ビザ(日本人の配偶者等)を取得することは可能です。

ただし、通常の申請よりも「審査のハードルが高くなる」のは事実です。今回は、審査官の疑いを晴らし、許可を勝ち取るためのポイントを解説します。

なぜ「交際期間の短さ」が問題になるのか?

入管(出入国在留管理局)の審査官は、何よりも「その結婚に真実性があるか(ビザ目的の偽装結婚ではないか)」を厳しくチェックします。

一般的な感覚として、「交際数ヶ月でのスピード婚」は、お互いを深く知る時間が足りないと見なされやすく、「何か別の目的があるのでは?」という疑いの目を向けられやすいのが現実です。

しかし、期間が短いこと自体が悪いわけではありません。大切なのは、「期間の短さを補って余りある、結婚に至るまでの濃密な経緯」を客観的な証拠で示すことです。

審査を有利に進めるための3つの対策

交際期間が短いケースでは、以下の「立証」が許可への鍵となります。

1. 「交際経緯書」で精神的な結びつきを可視化する

単に「〇月に出会い、〇月に結婚した」という事実関係だけでは不十分です。

どのようなきっかけで惹かれ合ったのか

短期間で結婚を決意するに至った決定的な出来事は何だったのか

これらを、当時の感情を交えて具体的に記述します。

2. 「コミュニケーションの量」を圧倒的な証拠で示す

期間が短くても、その間の密度を証明します。

SNS(LINEなど)の履歴: 毎日どれくらい連絡を取り合っていたか。

通話記録: ビデオ通話などの履歴も、お互いの顔を見て交流していた重要な証拠になります。

写真: 二人だけの写真だけでなく、双方の友人や家族と一緒に写っている写真は、関係の公開性を示す強い味方になります。

3. 「親族の公認」を得ていることを証明する

「親に紹介していないスピード婚」は、入管が最も警戒するパターンの一つです。

お互いの両親に結婚の報告をしているか。

親族と会っている写真や、親族からの「二人の結婚を祝福しています」という陳述書(サイン入りの書面)を用意できると、信頼性は格段に上がります。

入管の手続きにおいて、最もやってはいけないことは「嘘をつくこと」です。

「少しでも交際期間を長く見せよう」と事実を変えてしまうと、SNSの投稿日やパスポートの入国履歴との矛盾から、即座に虚偽申請とみなされます。一度「嘘をついた」という記録が残ると、その後のリカバリーは極めて困難になります。

事実が「スピード婚」であれば、それを変えるのではなく、「なぜスピード婚だったのか」を論理的に説明すればよいのです。

当事務所では、福岡を中心に、入管業務(申請取次)を専門として日々多くの方のサポートをしています。

「自分たちのケースで許可が取れるか不安」「理由書の書き方がわからない」という方は、ぜひ一度お話をお聞かせください。私が直接お話を伺い、お二人の幸せな日本での生活をスタートさせるために、最適な申請戦略を構築いたします。

「一貫して私が担当し、最後まで伴走します。まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。」

就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
複雑な案件や不許可からの再申請など、専門的な知識が必要なケースも法的知見から最適解をご提案します。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。

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