交際期間が短くても結婚ビザは取れる?審査を通すための「立証」のコツ
「出会ってから結婚までが早かったけれど、ビザは大丈夫だろうか…」
「交際期間が短いと、偽装結婚を疑われると聞いて不安…」
国際結婚をされたご夫婦から、このようなご相談をよくいただきます。結論から申し上げますと、交際期間が短くても、結婚ビザ(日本人の配偶者等)を取得することは可能です。
ただし、通常の申請よりも「審査のハードルが高くなる」のは事実です。今回は、審査官の疑いを晴らし、許可を勝ち取るためのポイントを解説します。
なぜ「交際期間の短さ」が問題になるのか?
入管(出入国在留管理局)の審査官は、何よりも「その結婚に真実性があるか(ビザ目的の偽装結婚ではないか)」を厳しくチェックします。
一般的な感覚として、「交際数ヶ月でのスピード婚」は、お互いを深く知る時間が足りないと見なされやすく、「何か別の目的があるのでは?」という疑いの目を向けられやすいのが現実です。
しかし、期間が短いこと自体が悪いわけではありません。大切なのは、「期間の短さを補って余りある、結婚に至るまでの濃密な経緯」を客観的な証拠で示すことです。
審査を有利に進めるための3つの対策
交際期間が短いケースでは、以下の「立証」が許可への鍵となります。
1. 「交際経緯書」で精神的な結びつきを可視化する
単に「〇月に出会い、〇月に結婚した」という事実関係だけでは不十分です。
どのようなきっかけで惹かれ合ったのか
短期間で結婚を決意するに至った決定的な出来事は何だったのか
これらを、当時の感情を交えて具体的に記述します。
2. 「コミュニケーションの量」を圧倒的な証拠で示す
期間が短くても、その間の密度を証明します。
SNS(LINEなど)の履歴: 毎日どれくらい連絡を取り合っていたか。
通話記録: ビデオ通話などの履歴も、お互いの顔を見て交流していた重要な証拠になります。
写真: 二人だけの写真だけでなく、双方の友人や家族と一緒に写っている写真は、関係の公開性を示す強い味方になります。
3. 「親族の公認」を得ていることを証明する
「親に紹介していないスピード婚」は、入管が最も警戒するパターンの一つです。
お互いの両親に結婚の報告をしているか。
親族と会っている写真や、親族からの「二人の結婚を祝福しています」という陳述書(サイン入りの書面)を用意できると、信頼性は格段に上がります。
入管の手続きにおいて、最もやってはいけないことは「嘘をつくこと」です。
「少しでも交際期間を長く見せよう」と事実を変えてしまうと、SNSの投稿日やパスポートの入国履歴との矛盾から、即座に虚偽申請とみなされます。一度「嘘をついた」という記録が残ると、その後のリカバリーは極めて困難になります。
事実が「スピード婚」であれば、それを変えるのではなく、「なぜスピード婚だったのか」を論理的に説明すればよいのです。
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