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卒業後の就職活動ビザ「特定活動」とは?最長2年の特例と就労ビザ変更の注意点

「卒業までに就職先が決まらなかった…でも、日本での就職活動を続けたい!」と焦っている留学生の方も多いのではないでしょうか。「留学」ビザのままでは、学校を卒業した後に日本に残り続けることはできません。そんな時に活用できるのが、就職活動を継続するための「特定活動」ビザです。今回はこのビザの条件と、実は「最長2年」まで延長できる特例ルート、そして手数料値上げに関する重要な注意点について解説します!

1. 基本ルール:卒業後「1年間」の就職活動

日本の大学や専門学校を卒業後も就職活動を続ける場合、まずはこの「特定活動」ビザへの変更申請を行います。在学中の在留状況に問題がなく、卒業した教育機関の推薦がある場合などに、就職活動を行うための在留資格(特定活動)への変更が認められます。まず6か月の期間が付与され、さらに1回の更新(+6か月)が認められるため、卒業後最長1年間、日本に滞在して就職活動を行うことが可能です。

【対象となる方】

・日本の大学・大学院・短期大学・専修学校専門課程を卒業した方(専門学校の場合は「専門士」の称号を取得していること)

・在学中の在留状況に問題がないこと

・卒業した学校からの「推薦」があること

【在留期間】

まずは「6か月」の期間が与えられます。しっかりと就職活動を継続していればさらに1回の更新(+6か月)が認められ、卒業後「最長1年間」日本に滞在して就職活動を行うことが可能です。

2. 知られざる特例:卒業後「2年目」の就職活動が可能に!?

「1年頑張ったけれど、どうしても内定が出なかった…帰国するしかないの?」——そんな方に知っておいていただきたいのが、卒業後2年目の就職活動を可能にする特例です。

就職活動のための「特定活動」で在留している留学生等が、地方公共団体が実施する就職支援事業(入管の定める要件に適合するものに限ります)の対象となり、地方公共団体からその事業の対象者であることの証明書の発行を受けた場合、卒業後2年目にインターンシップへの参加を含む就職活動を行うための在留資格(特定活動)への変更が認められます。こちらも6か月+1回の更新が認められるため、卒業後2年目もさらに1年間、日本に滞在して就職活動を続けることが可能になります。

3. 【警告】ビザ更新・変更の手数料が「大幅値上げ」の危機!

就職活動を続けるうえで、今後は手続きにかかるコストにも注意が必要です。

現在、在留資格の変更・更新にかかる手数料は窓口申請で6,000円(オンライン申請は5,500円)ですが、2026年5月に成立した改正入管法により、法定上限が10万円へ引き上げられました。2026年6月時点で出入国在留管理庁が示している金額案では、許可される在留期間に応じて1万円〜7万5,000円程度まで段階的に引き上げられる見通しです(在留期間3か月以下=1万円、1年=3万3,000円など)。

ご注意:上記はあくまで現時点(2026年6月時点)で示されている案であり、今後のパブリックコメントを経て政令で正式に確定します。早ければ2026年10月にも適用が始まる見通しですので、変更・更新の予定がある方は早めのご検討をおすすめします。

4. 無事に内定が出たら!「4月入社」に向けた新ルール

無事に就職先が決まったら、入社日に合わせて「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの変更手続きが必要です。

【新ルール】書類が減らせるかも!「提出書類の省略」対象が拡大

一定の条件を満たす場合、就労ビザへの変更申請で提出書類の一部を省略できます。

【対象となる方】

1. 日本の大学・短大・大学院を卒業(予定)の方

2. 世界ランキング300位以内の海外大学を卒業した方(指定のランキング3つのうち2つ以上でランクインしている必要があります)

3. すでに外国人の雇用実績がある企業へ就職する場合(「留学」から変更許可を受けた外国人が在籍しており、かつその社員が更新許可を1回以上受けている場合)

申請時期にご注意:2026年4月1日入社を目指す場合、入管庁は「1月末まで」に申請を行うよう強く推奨しています。ギリギリの申請は入社日に間に合わないリスクがあるため、内定が出たらすぐに準備を始めましょう!

まとめ:就職活動ビザへの変更や就労ビザ手続きはお任せください!

就職活動のための特定活動ビザは、「卒業すれば自動的にもらえる」ものではありません。学校からの推薦状や活動実績の証明など、しっかりとした準備が必要です。

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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

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