留学生向けの「就職活動(特定活動)」ビザの条件と最新の注意点を解説!
「卒業までに就職先が決まらなかった…でも、日本での就職活動を続けたい!」と焦っている留学生の方も多いのではないでしょうか。
「留学」ビザのままでは、学校を卒業した後に日本に残り続けることはできません。そんな時に活用できるのが、就職活動を継続するための「特定活動」ビザです。今回はこのビザの条件と、実は「最長2年」まで延長できる特例ルート、そして今後の法改正に伴う重要な注意点について解説します!
1.基本ルール:卒業後「1年間」の就職活動
日本の大学や専門学校を卒業後も就職活動を続ける場合、まずはこの「特定活動」ビザへの変更申請を行います。
大学若しくは専修学校専攻科を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等の方が、付与されている「留学」の在留資格の在留期間満了後も日本に在留して、継続して就職活動を行うことを希望される場合は、その方の在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たり卒業した教育機関の推薦があるなどの場合は、就職活動を行うための在留資格(特定活動、在留期間は6月)への変更が認められ、更に1回の在留期間の更新が認められるため、大学等を卒業後も就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能です。
【対象となる方】
- 日本の大学・大学院・短期大学・専修学校専門課程を卒業した方(専門学校の場合は「専門士」の称号を取得していること)
- 在学中の在留状況に問題がないこと
- 卒業した学校からの「推薦」があること
【在留期間】
まずは「6ヶ月」の期間が与えられます。しっかりと就職活動を継続していればさらに1回の更新(+6ヶ月)が認められ、卒業後「最長1年間」日本に滞在して就職活動を行うことが可能です。
2.知られざる特例:卒業後「2年目」の就職活動が可能に!?
1年頑張ったけれど、どうしても内定が出なかった…帰国するしかないの?
大学等を卒業後、就職活動を行うための在留資格への変更を認められ就職活動を行っている留学生等が、地方公共団体が実施する就職支援事業(当局の設定する要件に適合するものに限ります。)の対象となり、地方公共団体から当該事業の対象者であることの証明書の発行を受け、大学等を卒業後2年目に当該事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことを希望される場合で、その方の在留状況に問題がないなどの場合は、当該事業に参加して行う就職活動のための在留資格(特定活動、在留期間は6月)への変更が認められ、更に1回の在留期間の更新が認められるため、当該事業に参加して行う就職活動のため、更に1年間(卒業後2年目)本邦に滞在することが可能です。
3. 【警告】ビザ更新・変更の手数料が「大幅値上げ」の危機!
現在、政府は外国人政策の財源確保のため、入管での在留資格変更・更新にかかる手数料(印紙代)の大幅な引き上げを検討しています。
現在は窓口申請で6,000円(オンライン5,500円)ですが、入管法改正案が成立すれば、将来的には法定上限が10万円に引き上げられ、実際の手数料も「3万円〜4万円程度」に跳ね上がると報道されています。
4. 無事に内定が出たら!「4月入社」に向けた新ルール
無事に就職先が決まったら、入社日に合わせて「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの変更手続きが必要です。
【新ルール】書類が減らせるかも!「提出書類の省略」対象が拡大
【対象となる方】
1.日本の大学・短大・大学院を卒業(予定)の方
2.世界ランキング300位以内の海外大学を卒業した方
※指定のランキング3つのうち2つ以上でランクインしている必要があります
3.既に外国人の雇用実績がある企業へ就職する場合
※「留学」から変更許可を受けた外国人が在籍しており、かつその社員が更新許可を1回以上受けている場合。
2026年4月1日入社を目指す場合、入管庁は「1月末まで」に申請を行うよう強く推奨しています。ギリギリの申請は入社日に間に合わないリスクがあるため、内定が出たらすぐに準備を始めましょう!
まとめ:就職活動ビザへの変更や就労ビザ手続きはお任せください!
就職活動のための特定活動ビザは、「卒業すれば自動的にもらえる」ものではありません。学校からの推薦状や活動実績の証明など、しっかりとした準備が必要です。
「自分は2年目の延長対象になる?」「内定が出たけど、新しい手数料の前に申請を終わらせたい!」という留学生の方や企業の採用担当者様は、自己判断で動く前に、まずは福岡の【SEED行政書士事務所】へご相談ください!初回相談は無料です。
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