育成就労と特定技能は何が違う?2027年の新制度で企業が知るべき3つのポイント
深刻な人手不足が続く中、外国人材の採用を検討する企業様が増えています。
いま、外国人材の採用ルートは大きな転換期を迎えており、2027年(令和9年)までに現在の「技能実習制度」が廃止され、新たに「育成就労制度」がスタートする予定です。
「新しい『育成就労』と、すでにある『特定技能』は何が違うの?」
「自社はどちらの制度で採用すべき?」
そう迷われている人事ご担当者様・経営者様も多いのではないでしょうか。
この記事では、2つの制度の決定的な違いと、2027年に向けて企業が知っておくべき重要なポイントを分かりやすく解説します。
■ この記事でわかること
・「育成就労」と「特定技能」の目的・スキルレベルの違い
・2027年からの新ルール(本人意向の転籍、対象分野の拡大、日本語基準の細分化)
・在留手数料の大幅値上げと、企業が取るべきコスト対策
「育成就労」と「特定技能」の決定的な違い
結論から言うと、2つの制度の最大の違いは「制度の目的」と「求めるスキルレベル」にあります。
育成就労制度:これから技能を身につける人材
これまでの技能実習が「国際貢献(技術移転)」を建前としていたのに対し、育成就労は明確に「人手不足分野の人材育成と人材確保」を目的としています。
未経験からスタートし、3年間の就労を通じて「特定技能1号」レベルまで計画的に育成する(ステップアップさせる)ための制度です。
特定技能:すでに即戦力となる人材
特定技能は、入社したその日から「即戦力の労働者」として活躍できる人材を受け入れる制度です。
原則として、各分野の技能試験と日本語試験に合格しているか、技能実習2号を良好に修了している人材が対象となります。
◆ 企業にとっての採用戦略の分かれ道
育成就労 → 未経験者を自社で3年かけてじっくり育て、特定技能へ繋げるルート
特定技能 → 試験に合格した即戦力を、すぐに採用するルート
【2027年の新常識】企業が押さえておくべき3つの重要ポイント
新制度への移行にあわせて、外国人雇用を取り巻くルールが大きく変わります。特に重要な3点をご紹介します。
① 「本人意向の転籍(転職)」が一定条件で可能に
これまでの技能実習では原則として転職が認められていませんでしたが、育成就労では大きな変更があります。
同一企業で一定期間(分野ごとに1〜2年で設定予定)就労し、技能試験(基礎級等)や一定水準の日本語試験に合格していれば、本人の意向による転籍(転職)が認められる方針です。
企業としては、外国人材に「この会社で長く働き続けたい」と思ってもらえるような魅力的な職場づくりや定着支援が、これまで以上に重要になります。
② 対象分野の拡大(「物流倉庫」など3分野が追加予定)
現在、特定技能で受け入れ可能な分野は介護、建設、外食業など16分野で、育成就労の対象分野も原則としてこれらと一致する見込みです。
さらに、2027年を目標に「物流倉庫」「リネンサプライ」「資源循環」の3分野が新たに追加され、合計19分野になる予定です。
これらの業界で人手不足にお悩みの企業様にとっては、大きな採用のチャンスとなります。
③ 日本語テストの基準が細分化される
育成就労の開始に向けて、2026年8月から国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の判定基準が変わり、現在のA2レベルに加え、基礎的な「A1」と「A2.1」も判定できるようになります。
育成就労では就労開始までに「A1」相当以上の日本語能力が求められ、本人意向の転籍の際には「A2.1」の判定結果が活用される想定です。採用時にどのレベルの日本語能力を求めるか、より明確な基準ができることになります。
【注意】在留手数料の大幅値上げへの備えを
制度変更とあわせて、企業のコスト管理に直結する重要ニュースがあります。
2026年3月10日に閣議決定された入管法改正案により、在留資格の変更・更新許可の手数料上限が現在の1万円から「10万円」へと大幅に引き上げられることが決まりました。実際の徴収額は今後政令で定められますが、3万〜4万円程度へと大幅に値上げされる見通しです。
特定技能の外国人を複数雇用している企業様の場合、毎年の更新にかかるコストが跳ね上がることになります。
◆ コスト対策のカギは「特定技能2号」
中長期的には、在留期間更新の負担が軽く、配偶者やお子様の帯同も可能となる「特定技能2号」へのステップアップ支援を行い、定着率を高めつつ更新コストを抑える戦略が重要になります。
当事務所のスタンス:嘘やごまかしのない、誠実な採用サポートをお約束します
新しい制度への移行期には、ルールが複雑化し「とりあえず自社の業務に合わせて適当に申請してしまおう」と考える方が少なからず出てきます。
しかし、当事務所ではコンプライアンス(法令遵守)を最重視しております。そのため、企業様からご要望があっても、業務内容を偽ったり、事実をごまかすような不正なビザ申請には絶対に手を貸すことはありません。
入管のプロの審査官には虚偽申請はすぐに見抜かれますし、不法就労助長罪に問われるなど、企業様にも外国人ご本人にも取り返しのつかない大ダメージとなるからです。
当事務所では、適法かつ真っ当な方法で、貴社に最適な採用ルートをご提案し、優秀な外国人材の確保と定着を全力でサポートいたします。
まとめ:外国人材の採用は、専門家にご相談を
最後に、この記事のポイントを整理します。
1. 育成就労は「未経験者を3年かけて育てる」制度、特定技能は「即戦力を採用する」制度
2. 2027年に向けて、本人意向の転籍・対象分野の拡大(19分野へ)・日本語基準の細分化など、ルールが大きく変わる
3. 在留手数料の大幅値上げが見込まれるため、特定技能2号へのステップアップ支援がコスト対策のカギ
「育成就労と特定技能のどちらが自社に合っているのか」「追加予定の物流倉庫分野で採用準備を進めたい」といったお悩みがありましたら、お一人で抱え込まず、まずは専門家へご相談ください。
外国人材の採用をご検討中の企業様へ
日々目まぐるしく変わる入管の最新情報を常に把握し、
貴社の状況に合わせた最適な人材採用プランをアドバイスいたします。
初回相談は無料です。
就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
対応エリア:福岡市(中央区・博多区・東区・南区・城南区・早良区・西区)、糸島市など。
オンライン相談により、遠方の方のサポートも可能です。
SEED行政書士事務所のホームページ
些細なことでも遠慮なくご相談ください
- 初回相談
60分無料 - オンライン
相談対応 - 土日祝・夜間
対応(要予約)






