外食業の「特定技能1号」が4月13日から受け入れ停止へ!今後の飲食店が取るべき対策とは?
福岡県内の飲食店経営者様や人事担当者様にとって、非常に重要かつ衝撃的なニュースが飛び込んできました。
深刻な人手不足を支える在留資格として多くの飲食店で活用されてきた「特定技能1号(外食業)」について、受入れ枠の上限到達が見込まれるため、4月13日から新規の受け入れが一時停止される見通しとなりました。
今回は、この「受け入れ停止」が意味することと、現在外国人の採用を検討している企業様が今後取るべき対策について、ビザ専門行政書士の視点からいち早く解説します。
1. なぜ「受け入れ停止」になるのか?
特定技能制度には、分野ごとに「向こう5年間でこれ以上の人数は受け入れない」という受入れ見込数(上限枠)が定められています。
外食業は、特定技能の中でも特に人気が高く、国内外での試験合格者や就労希望者が急増していました。その結果、想定を上回るペースで採用が進み、いよいよ5月にもこの上限枠に達することが確実となったため、一時的なストップ(運用停止)の措置が取られることになったのです。
2. すでに申請中の人や、これから採用したい人はどうなる?
最も気になるのは「自社で採用予定の外国人はどうなるのか?」という点だと思います。(※入管の公式な取り扱いガイドライン発表をお待ちいただく必要がありますが、一般論として解説します)
すでに申請を終えて審査中の場合
通常、停止日(4月13日)より前に出入国在留管理局へ受け付けられた申請については、そのまま審査が進められ、要件を満たせば許可されるケースがほとんどです。
これから申請を予定している場合
停止日以降は、「在留資格認定証明書交付申請(新規呼び寄せ)」や「在留資格変更許可申請(留学生からの切り替えなど)」が原則として受理されなくなります。
つまり、「内定を出したけれど申請はこれから」という場合、現状のルールのままでは、一時的にせよ採用計画を大幅に見直さざるを得ない可能性があります。
3. 外食業が今後取るべき「3つの代替・対策プラン」
特定技能1号がストップしてしまう中、人手不足を乗り切るためにはどうすればよいのでしょうか?
① 留学生のアルバイト雇用(週28時間ルール)を活用する
特定技能でのフルタイム雇用が難しい場合、まずは「留学」や「家族滞在」のビザを持つ外国人をアルバイトとして雇用する方法があります。事前に「資格外活動許可」を取得していれば、原則として週28時間以内の就労が可能です。
② 技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)を検討する
もし採用したい外国人が、大学で経営学やマーケティング、通訳などを学んでいる場合、店舗の接客スタッフとしてではなく、「店舗のマネジメント業務」や「インバウンド客向けの通訳・広報・マーケティング業務」として採用できる可能性があります。ただし、このビザではホールでの接客や厨房での調理といった単純労働は認められないため、明確な業務の切り分けが必要です。
③ 次の枠拡大や「特定技能2号」の動向を待つ
特定技能制度は、現在「育成就労制度」の導入検討など、大きな過渡期にあります。今後の国会や閣議決定によって、受入れ上限枠の見直し(拡大)が行われる可能性も十分にあります。また、実務経験や試験合格を経た人材は、在留期間の上限がない「特定技能2号」へのステップアップも可能です。最新の動向をキャッチアップし、受け入れ再開に向けた準備(特定技能評価試験への合格など)を進めておくことが重要です。
4. 当事務所のスタンス:焦って「嘘の申請」をするのは絶対にNGです!
このような「受け入れ停止」のニュースが出ると、焦りから「特定技能がダメなら、業務内容を偽って『技術・人文知識・国際業務』ビザで申請して、実際には厨房で働かせよう」と考える方が少なからず出てきます。
しかし、当事務所では、こうした虚偽の書類作成や事実をごまかすような不正なビザ申請には絶対に手を貸すことはありません。
入管の審査官はプロであり、実態の伴わない虚偽申請はすぐに見抜かれます。不法就労助長罪に問われるなど、企業にとっても外国人本人にとっても取り返しのつかないダメージになります。当事務所はコンプライアンスを最重視し、合法かつ真っ当な方法で、企業様の人手不足解消を全力でサポートいたします。
今回の外食業の受け入れ停止は、多くの飲食店にとって大きな痛手となります。
しかし、慌てて誤った判断をする前に、まずは一度専門家にご相談ください。福岡のSEED行政書士事務所では、日々目まぐるしく変わる入管の最新情報を常に把握し、貴社に最適な合法の採用ルートをご提案いたします。
「内定を出した外国人のビザはどうなる?」「今からでも間に合う手続きはある?」など、ご不安な点がありましたら、今すぐお問い合わせください!
【他の業種に関する今後の対策】
もし他の業種で特定技能1号の外国人を採用予定の場合、「自分の業界はまだニュースになっていないから大丈夫」と油断せず、以下の点に注意して動くことを強くお勧めします。
①早めの内定と申請手続き:採用が決定したら、在留資格認定証明書交付申請(新規呼び寄せ)や在留資格変更許可申請を1日でも早く入管へ提出し、審査のテーブルに乗せておくことが重要です。
②最新情報のチェック:急な受け入れストップに巻き込まれて採用計画が狂わないよう、出入国在留管理庁の公式発表に常にアンテナを張っておく必要があります。
当事務所でも、各産業分野における受入れ枠の消化状況や入管庁の動向は常に注視しております。「自社の業界の枠は現在どうなっているか?」「今から採用活動を始めて間に合うか?」など、ご不安な点や具体的な業種がありましたら、最新状況をお調べしてアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください!
就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
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