『配偶者ビザの条件は?』『不許可になったら?』国際結婚と配偶者ビザ申請のよくある質問集を行政書士が徹底解説
外国人パートナーと国際結婚をして、これから日本で一緒に生活していくために必要となるのが、通称「配偶者ビザ(正式名称:日本人の配偶者等)」という在留資格です。
配偶者ビザは、日本で生活するうえで非常にメリットの大きいビザですが、近年は偽装結婚を防ぐために出入国在留管理局(入管)の審査が大変厳しくなっています。
さらに、最近のニュースでは「ビザの更新手数料が大幅に値上げされる」といった報道もあり、「私たちの生活はどうなるの?」「自分で申請して不許可になったらどうしよう…」と不安を抱えて当事務所にご相談に来られる方が急増しています。
そこで今回は、国際結婚をされたお客様からよくいただく「配偶者ビザに関するよくある質問」をQ&A形式で詳しくまとめました。これから配偶者ビザの申請をお考えのご夫婦は、ぜひ参考にしてください!
Q. 配偶者ビザを取得するための審査のポイント(条件)は何ですか?
A. 入管の審査では、主に「偽装結婚ではなく真実の結婚であること(婚姻の実態)」と、「日本で安定して生活していける収入があること」の2点が厳しくチェックされます。
配偶者ビザの審査で最も重視されるのが、「本当に愛し合って結婚したのか」という婚姻の実態です。過去に就労目的の偽装結婚が多発した背景があるため、入管は最初から疑いの目を持って審査を行います。
申請の際には、入管指定の「質問書」という数十ページに及ぶ書類に、お二人の出会いのきっかけから交際の経緯、お互いの家族への紹介状況などを詳細に記載し、さらにLINEの通話履歴やデートの際のツーショット写真などを「証拠」として提出しなければなりません。
また、ご夫婦が日本で生活していくための「安定した収入」があるかどうかも重要です。日本人配偶者の収入が極端に低かったり、税金に未納があったりする場合は、「生活保護に頼るのではないか」とみなされて不許可になるリスクが高まります。収入面に不安がある場合は、ご両親に身元保証人になってもらうなどの対策が必要です。
Q. ニュースで「ビザの変更や更新の手数料が10万円に値上げされる」と見ましたが本当ですか?
A. 法律上の上限額を10万円に引き上げる法案が閣議決定されました。すぐに10万円を請求されるわけではありませんが、実際の請求額は3万〜4万円程度になる見込みです。
2026年3月10日、政府は入管法改正案を閣議決定し、在留資格の変更許可や更新許可にかかる手数料の「法定上限」を、現行の1万円から一気に「10万円」へと引き上げる方針を示しました。
現在、実際の窓口で支払う変更・更新の手数料は6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)ですが、これが早ければ2026年度中(2027年3月末まで)に新しい手数料へと改定される見通しです。報道等では、変更・更新の実際の負担額は3万〜4万円程度になると見込まれています。
配偶者ビザは、最初は「1年」の在留期間が付与されることが多く、その後「1年」「3年」と更新していくのが一般的です。今後は更新のたびに数万円の手数料がかかるようになる可能性があるため、家計への負担増に備えておく必要があります。
Q. 配偶者ビザを持っていれば、アルバイトやパートなどどんな仕事でもできますか?
A. はい、可能です。配偶者ビザは「就労制限がない」ため、日本人と同じように自由に働くことができます。
一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の場合、大学での専攻に関連する専門的な業務しか行うことができず、工場でのライン作業や飲食店の接客などの「単純労働」は原則として禁止されています。
しかし、身分に基づく在留資格である「配偶者ビザ」には、そのような活動制限が一切ありません。週に何時間でもアルバイトができますし、工場やコンビニでの勤務、さらにはご自身で会社を設立して起業することも自由に認められている、非常に強力なビザです。
Q. 配偶者ビザから「永住権」を取得するには何年かかりますか?
A. 結婚から「3年以上」が経過し、かつ日本に「1年以上」継続して住んでいれば、永住許可の申請が可能になります。
就労ビザなどで日本に滞在している外国人が永住権を目指す場合、原則として「10年以上」日本に継続して住んでいることが条件となります。
しかし、日本人や永住者と結婚して配偶者ビザを持っている場合は、この期間が大幅に短縮される特例があります。「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること」という条件を満たせば、永住許可の申請が可能です。
ただし、永住の審査では世帯全体の収入の安定性や、税金・年金・健康保険料を期限通りに確実に納付していることが非常に厳しく見られます。将来的に永住権を見据えているご夫婦は、日頃から税金や年金の支払いが絶対に遅れないよう、しっかりと管理しておきましょう。
Q. 自分で配偶者ビザの申請をして「不許可」になってしまいました。再申請はお願いできますか?
A. 可能です。まずは入管で不許可の理由を正確に確認し、原因を分析してから、しっかりとした対策を立てて再申請を行います。
「結婚したのだから当然ビザはもらえるだろう」と安易に考えてご自身で申請し、説明不足が原因で不許可になってしまうケースは非常に多く見られます。一度不許可になると入管に履歴が残るため、ご自身で「前回と同じ資料」を出して再申請しても、また不許可になる可能性が高いです。
当事務所では、不許可になってしまった理由を入管で詳細に確認・精査した上で、前回の弱点をカバーする「追加の立証資料」や、説得力のある「理由書」を的確に作成し、再申請をフルサポートいたします。お一人で悩まずに、まずは一度ご相談ください。
まとめ:国際結婚の手続きは、専門家である行政書士にご相談ください
配偶者ビザの申請は、ご夫婦の出会いの経緯や年齢差、収入状況などによって、集めるべき証拠書類や審査の難易度が大きく変わります。「自分の収入で許可が下りるだろうか?」「マッチングアプリでの出会いでも大丈夫?」と少しでも不安を感じた方は、お気軽にSEED行政書士事務所の無料相談をご利用ください!
国際業務専門の行政書士が、お二人の幸せな日本での結婚生活をスタートさせるため、確実なビザ取得を全力でサポートいたします。
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