ブログBLOG

【2026年最新】『帰化の条件は?』『費用はいくら?』帰化申請(日本国籍の取得)のよくある質問集を行政書士が徹底解説

日本で長く生活されている外国人の方にとって、「将来もずっと日本で安心して暮らしたい」「日本人としてこれからの人生を歩んでいきたい」と考えたとき、最も大きな選択肢となるのが「帰化(日本国籍の取得)」です。

しかし、帰化申請は集めなければならない書類が非常に膨大であり、法務局での審査も厳格に行われます。そのため、「自分は条件を満たしているのだろうか?」「費用はトータルでどれくらいかかるのか?」と不安に思われ、なかなか一歩を踏み出せない方が非常に多い手続きでもあります。

今回は、当事務所の無料相談に寄せられる「帰化申請に関するよくある質問」をQ&A形式で詳しくまとめました。帰化をご検討中の方は、ぜひご自身の状況と照らし合わせながら参考にしてください!

Q. 帰化申請をクリアするための条件は何ですか?

A. 引き続き5年以上日本に住んでいることや、素行が善良であることなど、主に「7つの条件」を満たす必要があります。

帰化をして日本国籍を取得するためには、日本の「国籍法」で定められた以下の条件をすべて満たしていることが求められます。一つでも欠けると不許可になる可能性が高いため、しっかり確認しましょう。

1. 住所条件
引き続き「5年以上」日本に住んでいることが基本です。ただし、そのうち一定期間は就労ビザなどで適法に働いている期間が必要になります。留学生として長く住んでいても、働き始めてからの期間が短いと要件を満たさない場合があります。

2. 能力条件
年齢が「18歳以上」であり、かつ母国の法律でも成人年齢に達していることが求められます。

3. 素行条件
素行が善良であることが求められます。前科や犯罪歴がないことはもちろん、交通違反の履歴も厳しくチェックされます。また、税金(住民税など)や年金(国民年金・厚生年金)を遅れずにきちんと支払っているかが非常に重要な審査ポイントとなります。

4. 生計条件
自分自身の収入、または配偶者や親族の収入・資産によって、日本で安定して生活していける経済力があることが必要です。

5. 重国籍防止条件
帰化によって母国の国籍を喪失することです。日本は二重国籍を認めていないため、日本国籍を取得する過程で母国の国籍を離脱する手続きを行う必要があります。

6. 憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊しようとするような危険な団体に加入したり、結成したりしていないことです。

7. 日本語能力要件
国籍法に明記されているわけではありませんが、日本で生活するうえで支障がない程度の日本語力(目安として小学校3年生程度)があることが実務上求められます。法務局での面接の際や、簡単な日本語テストが行われることもあります。

Q. 帰化申請にかかる費用・相場はどれくらいですか?

A. 法務局への申請手数料は「無料」です。行政書士に手続きの代行を依頼する場合の報酬相場は18万円~26万円程度です。

ビザ(在留資格)の申請とは異なり、帰化申請そのものに対して国(法務局)へ支払う印紙代などの手数料はかかりません。

ただし、手続きが非常に複雑であるため、行政書士などの専門家に依頼するのが一般的です。行政書士事務所に依頼した場合のサポート費用は、おおよそ180,000円~260,000円程度が相場となります。※ご自身が会社経営者である場合や、ご家族も一緒に申請する場合は追加料金が発生することがあります。

これに加えて、日本の役所で取得する住民票や課税証明書の発行手数料、本国からの書類取り寄せ・郵送費、そして外国語書類の「日本語翻訳費用」などとして、数千円~数万円の実費が別途かかります。
SEED行政書士事務所は日本語翻訳費用込みで下記の報酬になります。

書類確認プラン55,000円
書類作成プラン132,000円
丸投げプラン1,540,000円

Q. ニュースで「永住権などの手数料が30万円に値上げされる」と見ましたが、帰化申請も高くなるのですか?

A. いいえ、今回の値上げは「帰化申請」には影響しません。これまで通り法務局への申請手数料は無料です。

2026年に閣議決定された入管法改正案により、在留資格の変更・更新の手数料上限が10万円、永住許可の手数料上限が現行の1万円から30万円へと大幅に引き上げられる見通しとなっています。

しかし、「いきなり30万円!?」と驚かれるかもしれませんが、これはあくまで出入国在留管理庁が行う「ビザ(在留資格)の手続き」に対する値上げです。

「帰化」は法務局が行う国籍法に基づく手続きであり、今回の入管法改正による手数料値上げの対象ではありません。そのため、永住権の手数料値上げを機に、あえて帰化を選ぶ方も増えてくる可能性があります。

Q. 永住権と帰化、どちらを選ぶべきか迷っています。違いは何ですか?

A. 大きな違いは「国籍が変わるかどうか」です。帰化をすると日本人になるため、ビザの更新手続きから永遠に解放されます。

永住権は、外国籍のまま日本にずっと住み続けることができる権利ですが、在留カードの更新手続きは必要であり、重い犯罪等を犯せばビザが取り消されるリスクがあります。また、2027年からは税金や社会保険料の未納によって永住許可が取り消される制度も始まります。

一方、帰化は日本の国籍を取得して「日本人」になるため、日本のパスポートが持てるようになり、選挙権も得られます。もちろん、在留カードの更新手続きは一切不要になります。「母国の国籍を失いたくない」という方は永住権を、「完全に日本人として日本の社会に溶け込み、安心して生活基盤を築きたい」という方は帰化を選ぶ傾向にあります。

Q. 帰化申請は自分(本人)だけで手続きできますか?

A. ご自身で行うことも可能ですが、途中で挫折してしまう方が非常に多いのが現実です。

帰化申請の最大の壁は「本国で準備する書類(出生証明書や家族関係の証明書など)」の収集と、そのすべてに対する正確な「日本語の翻訳文」の作成です。また、日本の役所で集める書類も多岐にわたり、法務局との事前面談にも平日の日中に何度も足を運ぶ必要があります。

行政書士に依頼することで、プロが法務局の求める書類を的確に収集し、矛盾のない書類を作成するため、「途中で諦めるリスク」をなくし、「許可される確率」を大幅に高めることができます。

まとめ:帰化申請のお悩みは専門家へご相談ください

帰化申請は、準備から許可が下りるまで1年近く(場合によってはそれ以上)かかる長丁場の手続きです。お一人で悩んで時間を浪費してしまう前に、まずはプロの客観的な診断を受けることをおすすめします。

「自分の年収や年金の支払い状況で帰化できる?」「本国の書類の集め方が分からない」とお悩みの方は、ぜひ一度SEED行政書士事務所の無料相談をご利用ください!専門の行政書士が、あなたに最適なサポートをご提案いたします。

就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
対応エリア:福岡市(中央区・博多区・東区・南区・城南区・早良区・西区)、糸島市など。
オンライン相談により、遠方の方のサポートも可能です。
SEED行政書士事務所のホームページ

著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
複雑な案件や不許可からの再申請など、専門的な知識が必要なケースも法的知見から最適解をご提案します。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

  • 初回相談
    60分無料
  • オンライン
    相談対応
  • 土日祝・夜間
    対応(要予約)

pagetop