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留学生から就労ビザへの変更手続きと流れをわかりやすく解説

留学生が日本の企業に就職して正社員として働くためには、現在の「学生として勉強するためのビザ(留学)」から、「社会人として働くためのビザ(技術・人文知識・国際業務など)」へ切り替える「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

スムーズに入社日を迎えるための手続きの流れと、行政書士などの専門家に依頼する場合・自分で申請する場合のメリット・デメリットの比較をわかりやすく解説します。

第1章 :留学生から就労ビザへの変更手続き・5つのステップ

ステップ1

要件の確認(事前のチェック) 就労ビザへの変更が認められるためには、以下の条件をクリアしている必要があります。

専攻と業務内容の関連性: 大学や専門学校で学んだ専攻内容と、入社後に担当する実際の業務内容が論理的につながっていることが絶対条件です。

単純労働の禁止: 専門的な技術や知識が必要な業務であることが求められ、工場でのライン作業や飲食店の接客といったマニュアル通りの単純労働は認められません。

過去のアルバイト状況: 留学中のアルバイトで「週28時間ルール」を超過(オーバーワーク)して働いていた場合、不法就労とみなされて変更申請が不許可になるリスクが非常に高くなります。

ステップ2

必要書類の収集・作成(★新ルールの活用) 本人と企業で協力して書類を集め、審査官を納得させるための「採用理由書」を作成します。

【新ルールで書類が省略可能に】

 2025年12月1日以降、日本の大学・短大・大学院を卒業(予定)の留学生などは、企業の決算書や法定調書合計表といった手間のかかる書類の提出を省略できる特例措置が拡大されました。

この制度を利用する場合は、入管指定の「提出書類省略に関する説明書」を必ず作成して添付する必要があります。

ステップ3

出入国在留管理局(入管)への申請(★期限に注意) 書類が揃ったら、入管へ在留資格変更許可申請を提出します。

4月1日入社を目指すなら「1月末まで」に! 例年1月から3月にかけては留学生の申請が殺到するため、4月からの就労に審査を間に合わせるには、1月末までに申請を行うのが鉄則です。

留学ビザの期限が「1月末より前」に切れる場合: いきなり変更申請をしてはいけません。卒業まで学校に通う場合は、先に「留学ビザの期間更新」を行ってから、就労ビザへの変更手続きを進めてください

ステップ4

入管での審査 審査期間中は、基本的に結果が出るのをじっと待ちます。「4月に間に合うか」と入管へ直接電話で問い合わせても個別の状況は回答してもらえず、かえって審査業務の遅れにつながるため控えるべきです

万が一、追加資料の提出通知が来た場合は、速やかに対応します。

ステップ5

許可・新しい在留カードの受領 無事に審査が終わると、入管から通知ハガキが届きます。

卒業するまでは受け取れない: ハガキが卒業式より前に届くことがありますが、すぐに新しいカードを取りに行ってはいけません。新しい就労ビザを受け取るためには「学校を卒業した後」に、学校から発行された「卒業証明書」を持参して入管窓口に行く必要があります

手数料の納付: 許可時に手数料を収入印紙で納付します。現在は窓口申請で6,000円、オンライン申請で5,500円です

第2章:【徹底比較】行政書士に依頼する vs 自分で申請する

就労ビザへの変更申請は、企業や外国人本人が「自分で行う」ことも、「行政書士などの専門家に依頼する」ことも可能です。それぞれの違いを比較してみましょう。

1. 費用と「不許可時の金銭的リスク」の比較

自分で申請する場合: 行政書士への報酬が発生しないため、かかるのは入管に支払う手数料(印紙代)などの実費のみです。

行政書士に依頼する場合: 専門家への報酬(案件によりますがおおむね10万円前後〜)が別途かかります。

【重要:2026年度の手数料大幅値上げ問題】

政府は、現在の6,000円である在留資格変更の手数料を、2026年度中に「3万〜4万円程度」へと大幅に引き上げる方針を閣議決定しました

 手数料が高額化する今後は、自分で申請して「不許可になったから、とりあえず再申請する」というトライ&エラーは、金銭的に非常に大きな痛手となります

そのため、最初から専門家を活用して「確実な一発合格」を狙う費用対効果がこれまで以上に高まっています

2. 書類作成の質と「許可される確率」の比較

自分で申請する場合: 「大学の専攻と職務内容が合っていない」「採用理由が抽象的で単純作業を疑われる」といった理由で不許可になるケースが後を絶ちません

入管の審査基準を完全に理解していないと、論理的な説明が不足しがちです。

行政書士に依頼する場合: 審査官を納得させるための論理的な「ストーリー設計」を行います。学生時代のシラバス(講義内容)と実際の業務をリンクさせ、詳細な理由書や職務定義書を作成することで、不許可になる典型的なリスクを徹底的に排除し、成功率を飛躍的に高めます。

3. 時間と手間の比較

自分で申請する場合: 複雑な入管のルールを調べ、膨大な必要書類を収集・作成しなければなりません。また、平日の日中に入管の窓口へ足を運び、長時間待つ必要があります。

行政書士に依頼する場合: 申請書類の収集や作成を代行してもらえるだけでなく、「申請取次」の資格を持つ行政書士であれば、本人や企業担当者に代わって入管への申請や窓口対応を行ってくれます。オンライン申請にも対応している事務所が多いため、時間と手間を劇的に削減できます。

まとめ:余裕を持ったスケジュールと確実な準備を

留学生の就労ビザ変更は、新ルール「提出書類の省略」の拡大により一部の手続きは簡素化されましたが、

審査の厳格なポイント(専攻と業務の一致など)が変わったわけではありません。

費用を最小限に抑えたい場合で、ご自身の経歴や職務内容が完全に入管の要件を満たしている確証がある場合は、ご自身での申請も選択肢となります。

しかし、今後の大幅な手数料値上げを見据えて「無駄な出費や不許可を避けたい」場合や、4月入社に向けて確実かつスムーズに手続きを終えたい場合は、行政書士に依頼するメリットが極めて大きいと言えます。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選択してください

就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
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著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
複雑な案件や不許可からの再申請など、専門的な知識が必要なケースも法的知見から最適解をご提案します。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。

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