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永住権の手数料が「30万円」に?改正入管法による大幅値上げの正確な内容と、今すぐやるべき4つの対策

「日本の永住権を取得するための手数料が、いきなり30万円に値上げされるって本当ですか?」
「いつから適用されるの?今のうちに急いで申請した方がいい?」

最近、外国人の方や企業の人事担当者様から、このような焦りの混じったご相談が当事務所に急増しています。

結論から申し上げますと、手数料の法律上の上限額を「永住30万円・更新変更10万円」に引き上げる改正入管法は、2026年5月にすでに国会で成立しています。ただし「30万円」はあくまで法律上の上限であり、実際に窓口で支払う金額は永住許可で約20万円、更新・変更は在留期間に応じて1万〜7.5万円程度になる見込みです。

本記事では、ビザ専門の行政書士がこのニュースの正確な内容と背景、そして永住や就労ビザの更新を控える方が「今、何をすべきか」を徹底解説します。

📋 この記事でわかること

  • 「法定上限」と「実際に支払う金額」の違い・具体的な金額見込み
  • なぜここまで大幅に値上げされるのか(3つの背景)
  • 同時に進む「永住許可の取消制度」(2027年4月施行)
  • 値上げ前に今すぐやるべき4つの対策

第1章:本当に30万円払うの?「法定上限」と「実額」の違い

今回の入管法改正で最も注目を集めているのが、外国人の在留手続きにかかる「手数料の法定上限の引き上げ」です。改正法は2026年3月10日に閣議決定され、同年5月に国会で可決・成立しました。

永住許可申請:現行の上限1万円 → 上限30万円へ引き上げ

在留資格の変更・更新:現行の上限1万円 → 上限10万円へ引き上げ

ここで正確に理解しておきたいのは、法律で定められたのはあくまで「上限額」だということです。実際に申請者が窓口で支払う金額は、今後政令(内閣が定めるルール)で別途決定されます。

では、実際の手数料はいくらになるのでしょうか?報道によれば、次のような金額案が示されています。

💰 新手数料の見込み(報道ベースの金額案)
永住許可申請
現行 1万円 → 約20万円
変更・更新(在留期間3ヶ月以下)
現行 6,000円 → 1万円
変更・更新(在留期間1年)
現行 6,000円 → 3.3万円
変更・更新(3年以上5年未満)
現行 6,000円 → 6.4万円
変更・更新(5年以上)
現行 6,000円 → 7.5万円

※オンライン申請には割引が設けられる方向と報じられています(永住許可は窓口対応のみの見込み)。正式な金額・施行日は今後の政令で確定します。

適用時期は早ければ2026年10月にも、遅くとも2026年度中(2027年3月まで)と報じられています。現行の永住許可手数料は10,000円(2025年4月改定)ですので、実額ベースでも一気に約20倍という大幅な値上げとなります。

第2章:なぜここまで大幅に値上げされるのか?3つの背景

1981年に上限が1万円と定められて以来、実に約45年もの間、法定上限は据え置かれてきました。それがなぜ今になって大幅に引き上げられるのでしょうか?背景には以下の3つの理由があります。

1

在留外国人の急増と行政コストの増大

日本に在留する外国人は2025年末時点で約413万人に達し、初めて400万人を突破して過去最多を更新し続けています。入国審査や在留審査、相談対応など入管の業務負担は増大しており、体制強化のための財源確保が必要とされています。

2

欧米諸国との「手数料格差」の是正

アメリカのグリーンカード(永住権)申請には数十万円、イギリスの永住権にも50万円を超える費用がかかります。これら主要国と比較すると日本の「1万円」は極端に安く、国際的な水準に合わせて「受益者負担」を適正化する狙いがあります。

3

不法滞在者対策や共生施策への充当

増収分は、外国人に対する相談体制の充実や日本語教育といった受け入れ環境整備のほか、不法滞在者の退去強制(送還)にかかるコストなど、外国人政策全体の財源として活用される方針です。

第3章:永住許可の「取消制度」にも要注意(2027年4月施行)

手数料の引き上げと同じくらい警戒すべきなのが、2027年4月に施行される「永住許可の取消制度」です。

この制度では、永住許可を取得した外国人が故意に税金や社会保険料(国民健康保険・国民年金など)を支払わない場合、永住許可を取り消すことができるようになります(病気や失業などやむを得ない事情で支払えない場合は対象外とされています)。

さらに、2027年6月からは、保険料を滞納し納付指導にも応じない外国人に対して、就労ビザなど在留資格の更新や変更を原則として認めない仕組みも導入される方針です。こちらは永住者に限らず、日本に中長期で在留するほぼすべての外国人に関係します。

これまで永住許可は「取得すればゴール」と思われがちでしたが、今後は取得コスト(高額な手数料)が跳ね上がるだけでなく、維持するための責任(納税・納付義務の厳格化)も重くなります。

第4章:行政書士が警鐘!今すぐやるべき4つの対策

手数料が数万円〜数十万円へと高額化すれば、「不許可になったから、とりあえず再申請しよう」というトライ&エラーは金銭的に大きな痛手となります。確実に許可へ近づくために、今すぐ以下の対策を進めてください。

対策① 税金・年金・健康保険の確実な納付と確認

永住許可の審査では、日頃の納税・納付状況が極めて厳しくチェックされます。未納や滞納がある場合は、申請前に必ず解消しておきましょう。前述の取消制度や2027年6月からの新しい仕組みを見据えると、日常的な納付管理の徹底が不可欠です。

対策② 転職・転居等の「届出」の徹底

転職や引っ越し、結婚・離婚などがあった際、入管や市区町村への届出を忘れていませんか?届出義務を怠っていると「在留管理が適正でない」と判断され、永住審査で不利になります。特に転職時の「所属機関に関する届出」は14日以内に行うルールがあるため、漏れがあれば早急に対応してください。

対策③ 【企業向け】人件費計画の見直しと「長期ビザ」の取得

外国人を雇用する企業にとっても、就労ビザの更新手数料が1人あたり数万円になれば相当なコスト増です。在留期間が「1年」だと毎年費用が発生するうえ、新料金案では期間の長い許可ほど1回あたりの単価は上がるものの更新回数を大幅に減らせます。「3年」や「5年」の在留期間を取得しやすい体制(書類の質の向上、安定した雇用管理など)を整備することが、中長期的なコスト削減につながります。

対策④ 専門家を活用し、最初の申請で許可を得る

駆け込み申請を焦って書類不備で不許可になれば、本末転倒です。行政書士に依頼する報酬はかかりますが、手数料が高額化した後の再申請はそれ以上の出費になりかねません。だからこそ、不許可リスクを最小限に抑え、最初から専門家のサポートを受けて一度で許可を得る費用対効果が、これまで以上に高まっています。

第5章:【補足】新制度「JESTA」も同時に創設

なお、今回の入管法改正では、アメリカのESTAに相当する電子渡航認証制度「JESTA(ジェスタ)」の創設も盛り込まれました。ビザ免除の国・地域からの短期滞在者に対し、2028年度中の導入を目指して、来日前にオンラインでの情報申告と事前認証を義務付けるものです。在留資格の手続きとは別の制度ですが、日本の出入国管理体制全体が大きく厳格化・高度化している証左と言えます。

まとめ:手遅れになる前に、早めのご相談を

💬 「自分は値上げ前に永住権を申請できるのか?」

💬 「今の要件(年収・納税状況)で許可が下りるか不安だ」

💬 「外国人社員のビザ更新コストが今後どうなるのか把握したい」

このようなお悩みをお持ちの方は、実際に高額な手数料が適用される前に、ぜひ一度ご相談ください。ビザ専門の行政書士が、あなたの現在の在留状況や納税状況を正確に診断し、コストが上がる前の「最短ルート」で許可を得るための申請を丁寧にサポートいたします。

永住許可・ビザ更新のご相談はSEED行政書士事務所へ

永住許可の要件診断から、納税・届出状況のチェック、申請書類の作成・申請取次まで、
手数料値上げ前のスケジュールを踏まえて最適なプランをご提案します。オンラインでのご相談にも対応しています。

お気軽にホームページの問い合わせからご相談ください →

SEED行政書士事務所(福岡市中央区)

特定行政書士・申請取次行政書士 森本智恵子

ホームページ:https://seed-gyosei.com/

mori.connect.gyosei@gmail.com

就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、特定技能ビザなどの申請・更新・変更に関するご相談は、福岡市中央区のSEED行政書士事務所にお任せください。
対応エリア:福岡市(中央区・博多区・東区・南区・城南区・早良区・西区)、糸島市など。
オンライン相談により、遠方の方のサポートも可能です。
SEED行政書士事務所のホームページ

著者
特定行政書士 森本 智恵子
SEED行政書士事務所
福岡市中央区

福岡市中央区を拠点に、数多くの外国人の方々の「日本で暮らしたい」という夢をサポートしています。ビザ申請は、単なる書類作成ではありません。お客様お一人おひとりの人生の節目に立ち会う仕事だと考え、親身かつ迅速な対応を信条としています。
複雑な案件や不許可からの再申請など、専門的な知識が必要なケースも法的知見から最適解をご提案します。難しい言葉を使わず、分かりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、初めての方もどうぞご安心ください。

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