福岡の帰化申請サポート|女性行政書士が日本国籍の取得までご案内します 帰化申請の条件・必要書類・費用|福岡市中央区のSEED行政書士事務所
日本での生活が長くなり、これからも家族とともにこの国で暮らしていきたい——そう考えたとき、選択肢のひとつになるのが帰化です。
ただ、帰化申請は提出書類が非常に多く、本国から取り寄せる書類も必要になります。仕事や家庭と並行してご自身だけで進めるのは、決して簡単ではありません。
SEED行政書士事務所は、福岡市中央区で在留資格・永住・帰化申請を専門に扱う事務所です。女性行政書士が、最初のご相談から許可取得まで伴走いたします。
こんなお悩みはありませんか
- 住所要件が10年になったと聞いたが、自分は申請できるのか知りたい
- 自分が帰化の条件を満たしているのか、まず確認したい
- 法務局に相談に行ったが、書類の多さに手が止まってしまった
- 本国の書類の取り寄せ方がわからない
- 収入や納税の状況で許可が下りるか不安がある
- 仕事が忙しく、平日に何度も法務局へ通う時間がとれない
- 家族全員で申請したいが、何から始めればよいかわからない
ひとつでも当てはまる方は、まず無料相談でお話をお聞かせください。
SEED行政書士事務所の特徴
女性行政書士が対応します
ご家族のこと、収入のこと、これまでの経緯——帰化申請では、立ち入った内容もお伺いすることになります。同性の担当者のほうが話しやすいという方に、安心してご相談いただける環境をご用意しています。
在留資格の手続きを専門にしています
就労ビザ・配偶者ビザ・永住・帰化と、外国人の方の手続きを中心に扱っています。「今は永住のほうが適しているのでは」といった判断も含め、ご事情に沿ったご提案をいたします。
福岡市中央区・法務局の近くから
事務所は福岡市中央区平尾。福岡法務局へのアクセスがよく、書類の提出や補正にも機動的に対応できます。福岡市内および近郊にお住まいの方をしっかりサポートいたします。
オンライン相談に対応
ご来所が難しい方は、オンラインでのご相談も可能です。平日に時間が取りにくい方、遠方にお住まいの方もご利用いただけます。
帰化の条件
2026年4月からの運用変更について
帰化申請の住所要件は、2026年4月1日以降、原則として10年以上の在留が求められる運用に変わりました。国籍法第5条の条文は「引き続き5年以上」のままですが、法務局の審査運用として基準が引き上げられています。
条文と実際の審査基準が異なるため、ご自身が申請できる状況かどうかの判断が難しくなっています。在留歴が5年を超えている方も、まずはご相談ください。
帰化には、一般の方が対象となる普通帰化と、日本人の配偶者の方などが対象となる簡易帰化があります。まずは普通帰化の要件をご確認ください。
普通帰化の主な要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 住所要件 | 国籍法上は「引き続き5年以上」と定められていますが、2026年4月以降は原則10年以上の在留が求められる運用です。就労資格での在留期間、納税や社会保険の加入状況の継続性についても確認されます。 |
| 能力要件 | 18歳以上であり、本国の法律でも行為能力があること。 |
| 素行要件 | 税金・年金・健康保険料が適切に納付されていること。交通違反歴なども確認の対象になります。 |
| 生計要件 | ご自身または同居のご家族の収入により、安定した生活が営めること。世帯単位で判断されます。 |
| 重国籍防止要件 | 帰化後に元の国籍を離脱できること。 |
| 憲法遵守要件 | 日本国憲法を守り、これに反する団体に関与していないこと。 |
このほか、日常生活に支障のない日本語の読み書きができることが求められます。目安として小学校中学年程度とされていますが、申請の際に確認が行われる場合があります。
簡易帰化が使える場合
次のような方は、住所要件などが緩和されます。
| 日本人の配偶者 | 婚姻から3年以上が経過し、引き続き1年以上日本に住所がある場合など(国籍法第7条) |
|---|---|
| 日本で生まれた方 | 引き続き3年以上日本に住所があるなど、一定の条件を満たす場合(国籍法第6条) |
| 日本人の子 | 日本国民であった方の子で、日本に住所がある場合(国籍法第8条) |
なお、簡易帰化についても、2026年4月以降の運用の中で審査の考え方が変化している部分があります。条文上の要件を満たしていても、そのまま許可に至るとは限りません。ご自身がどの類型に当てはまるか、また現在の運用でどう判断されるかは、個別のご事情によって大きく変わります。判断に迷われた段階で、一度ご相談いただくのが確実です。
料金
ご希望に応じて、2つのプランからお選びいただけます。
| プラン | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| フルサポートプラン | 初回相談/要件確認/必要書類の収集代行/申請書類一式の作成/法務局への同行/面接前のご説明/補正対応 | 132,000円 |
| 書類作成プラン | 初回相談/要件確認/申請書類一式の作成(書類の収集はご本人に行っていただきます) | 99,000円 |
- ご家族で同時に申請される場合は、2人目以降の料金をご案内しております。
- 本国書類の翻訳が必要な場合は、別途お見積りいたします。
- 戸籍謄本などの取得実費は別途申し受けます。
- お見積りは無料です。着手前に総額をご提示し、ご納得いただいてから進めます。
手続きの流れ
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お問い合わせ・無料相談1日〜
お電話、メールフォーム、LINEのいずれかからご連絡ください。ご来所またはオンラインで、現在のご状況とご希望を伺います。
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要件の確認とお見積り
在留歴、ご職業、ご家族構成、納税状況などをもとに、帰化の要件を満たしているかを確認します。あわせて、必要な書類と費用の総額をご提示します。
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ご契約・着手
内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼をいただきます。ここから書類の準備を開始します。
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書類の収集・作成2〜4か月
日本国内で取得する書類は当事務所が代行いたします。本国から取り寄せる書類については、取得方法をご案内しながら進めます。帰化申請でもっとも時間がかかる工程です。
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法務局へ申請
福岡法務局へ申請書類を提出します。ご本人による提出が必要ですが、事前に流れをご説明し、必要に応じて同行いたします。
-
面接申請の2〜3か月後
法務局の担当官による面接があります。どのようなことを聞かれるか、事前にご説明のうえ準備を整えます。
-
結果のご連絡・国籍の取得申請から8か月〜1年
許可されると官報に告示され、日本国籍を取得します。その後の届出手続きについてもご案内いたします。
※期間はあくまで目安です。ご状況や法務局の混雑状況により前後します。
主な必要書類
| 作成する書類 | 帰化許可申請書、親族の概要、履歴書、帰化の動機書、生計の概要、事業の概要(自営業・会社役員の方)、居宅・勤務先付近の略図 |
|---|---|
| 日本で取得する書類 | 住民票、在留カードの写し、課税・納税証明書、源泉徴収票、年金の納付証明、預貯金残高証明、運転記録証明書 など |
| 本国で取得する書類 | 出生証明書、婚姻証明書、国籍証明書、親族関係証明書 など(国により名称・取得方法が異なります) |
必要書類はお一人ごとに異なります。ご相談の際に、お客様に必要なものを一覧にしてお渡しします。
よくあるご質問
帰化の要件が10年になったと聞きました。5年では申請できませんか。
2026年4月以降、法務局の審査運用として原則10年以上の在留が求められるようになりました。ただし、国籍法の条文自体は5年のままであり、簡易帰化に該当する方や個別のご事情によって判断が分かれる場合があります。在留歴が5年を超えている方は、現時点でどう判断されるかを含めてご相談ください。
帰化と永住は何が違いますか。
帰化は日本国籍を取得して日本人になる手続きです。永住は国籍はそのままで、在留期間の制限なく日本に住み続けられる資格です。日本は重国籍を認めていないため、帰化すると元の国籍は失うことになります。どちらがご希望に合うかは、ご相談の中で一緒に検討いたします。
申請してから許可まで、どのくらいかかりますか。
申請の受理からおおむね8か月から1年程度です。加えて、書類の準備に2〜4か月ほどかかりますので、ご相談から許可まで1年前後を見込んでいただくとよいかと思います。
税金の未納があるのですが、申請できますか。
未納がある状態での申請は難しいのが実情です。ただ、納付を済ませたうえで申請に進めるケースもあります。まずは現在の状況をお聞かせください。ご相談内容は守秘義務により外部に漏れることはありません。
日本語にあまり自信がありません。
日常生活に支障のない読み書きができることが求められます。ご不安な場合は、現在のレベルを確認したうえで、申請の時期についてご提案いたします。
家族全員で申請したいのですが。
ご家族同時の申請は可能です。お子様の年齢やご家族それぞれの在留状況によって必要書類が変わりますので、ご家族構成をお伺いしたうえでご案内いたします。2人目以降の料金についてもご相談ください。
不許可になった場合はどうなりますか。
帰化申請では、そもそも要件を満たしていないまま申請に進むことのないよう、事前の確認を丁寧に行っています。そのうえで結果が伴わなかった場合は、理由を確認し、次に向けて何を整えるべきかをご説明いたします。
相談は無料ですか。
初回のご相談は無料です。ご相談いただいたからといって、ご依頼を強くお勧めすることはありません。まずはお気軽にご利用ください。
対応エリア
福岡市(中央区・博多区・東区・南区・城南区・早良区・西区)、糸島市、春日市、大野城市、那珂川市、筑紫野市、太宰府市、宗像市、古賀市、福津市 ほか福岡県内
上記以外の地域にお住まいの方も、オンライン相談によりサポートが可能です。まずはご相談ください。
帰化申請のご相談を承ります
ご自身が要件を満たしているかを確認するだけでも構いません。福岡市中央区のSEED行政書士事務所へ、お気軽にお問い合わせください。
受付 9:00〜18:00(土日祝休み)
帰化と永住の違いについてはこちらの記事で詳しく解説しています。帰化の条件や費用に関するご質問はよくある質問集もあわせてご覧ください。
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