業務内容 SERVICE

就労ビザ

就労ビザ申請の鍵は「学歴と業務内容の関連性」にあります

大学や専門学校の卒業後、日本での就労を希望する際は、在留資格の変更手続きが必須です。 主力となる「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、エンジニアリング、マーケティング、人事、語学を活かした業務など、高い専門性が求められます。ここで注意すべきは、 業務内容に「専門的・学術的な裏付け」があるか厳しく審査される点です。

単純なルーチンワークではないことを、これまでの経歴と照らし合わせて論理的に立証しなければなりません。弊所では、就職先の業務内容を精査し、個々のケースに最適な申請書類を作成いたします。 就職活動の継続(特定活動)から就労ビザへの切り替えまで、一貫してサポートいたします。

よくある質問

当事務所では、単なる書類作成の代行にとどまらず、以下の5つのステップで徹底サポートいたします。

①許可の可能性を最大化する「事前診断」

お客様の学歴、職歴、内定先の業務内容を精査し、現在の状況で許可が下りる可能性をプロの目で判断します。もしリスクがある場合は、申請前に「どうすれば要件をクリアできるか」の改善案をご提案します。

②説得力のある「申請書類・理由書」の作成

入管の審査官は、毎日膨大な書類をチェックしています。当事務所では、「なぜこの人が必要なのか」「なぜこの仕事は専門性が高いのかを、入管法に基づいた論理的な文章(理由書)にまとめ、審査官が「これなら許可だ」と納得できる構成で書類を作成します。

③複雑な「会社側書類」の収集・整理

「技人国」ビザでは、会社側の決算書や事業計画書が必要です。当事務所が企業担当者様と直接やり取りを行い、プライバシーに配慮しながら、漏れなく迅速に必要書類を準備いたします。

④入管への「取次(提出代行)」

私が「申請取次行政書士」として入管へ書類を提出します。お客様(または従業員の方)が入管の長い列に並んで何時間も待つ必要はありません。 仕事や学業に専念したまま結果を待つことができます。

⑤追加資料への対応・結果受領まで完走

審査の途中で入管から「追加資料」を求められることがあります。この際の対応次第で合否が分かれることも多いですが、当事務所が迅速に的確な回答書を作成します。最終的な結果(在留カード)の受け取りまで、責任を持って伴走いたします。

ご安心ください。会社側にご協力いただくべき書類の案内も、すべて弊所から丁寧に行います。 企業様向けの説明資料もご用意しておりますので、あなたは弊所に窓口を任せるだけで、スムーズに手続きを進めることができます。

卒業したら在留資格「留学」の活動は完了しているため変更手続が必要です。 就職活動を続けるためには「特定活動」の在留資格へ変更申請をして、最長1年まで在留することが可能です。

不許可の通知書が届いた場合、通知書の記載のみでは不許可の理由がわからないため出入国在留管理庁に理由を確認します。要件を満たしていないのであれば再申請しても同じ結果になりますが、 提出した書類が説明不足だったり誤解をまねくような表現が原因で不許可になっている場合は再申請して結果が変わる可能性がありますので、 不許可理由を解消する書類を準備して再申請することができます。

配偶者ビザ

日本人の配偶者・特別養子・実子の方が対象となる在留資格です。

このビザのメリット

就労制限が一切ありません。飲食・小売などのサービス業や現場作業など、いわゆる「単純労働」を含め、あらゆる仕事に従事することが可能です。

申請時の注意点

①法律婚が条件

事実婚は対象外です。

②許可は当然ではない

近年、偽装結婚防止のため審査が厳格化しています。特に「世帯収入の安定性」と「婚姻の経緯」をしっかり証明する必要があります。

弊所では、一人ひとりの状況に合わせた最適な申請書類の作成を承っております。まずはお気軽にお問合せください。

よくある質問

一般的に1ヶ月から3ヶ月程度です。ただし、書類に不備があったり、追加資料を求められたりするとさらに時間がかかります。

「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を日本の入管で行い、許可後にその証明書を現地の配偶者に送付、現地の日本大使館で査証(ビザ)を発行してもらう流れになります。

日本人配偶者がなるのが一般的です。法的な債務保証(借金の肩代わりなど)ではなく、「日本での滞在費、帰国費用、法令遵守」を指導・支援する道義的な責任を負います。

可能性はありますが、難易度は上がります。世帯全体(夫婦合算)で日本での生活維持が可能であることを、預貯金の証明や、親族からの経済的支援の誓約書などで補足する必要があります。

いいえ、そんなことはありません。 まずは無料相談で、現在の状況を伺い、現時点で許可の可能性があるかどうかを正直にお伝えします。 診断の結果、「今はまだ申請時期ではない」と判断した場合は、いつ申請すべきかのアドバイスのみ差し上げることもございます。 無理な勧誘は一切いたしませんのでご安心ください。

永住ビザ

永住ビザの申請は、これまでの日本での生活の「総決算」とも言える非常に重要な手続きです。 しかし、近年の審査はますます厳格化しており、「自分一人で準備して不許可になったらどうしよう」「書類が複雑で何から手をつければいいか分からない」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

弊所は、これまで数多くの国籍・境遇の方々の永住申請をサポートしてきました。一つひとつのご家庭にある背景を丁寧に汲み取り、入管の審査官に「この人なら永住を認めても大丈夫だ」と納得してもらえる、説得力のある書類を作成いたします。

よくある質問

現在、主要な入管では、10ヶ月から1年程度かかるケースが一般的です。以前は4〜6ヶ月と言われていましたが、申請数の増加と慎重な審査により長期化しています。

いいえ、そんなことはありません。 まずは無料相談で、現在の状況(年収、滞在歴、違反歴など)を伺い、現時点で許可の可能性があるかどうかを正直にお伝えします。 診断の結果、「今はまだ申請時期ではない」と判断した場合は、いつ申請すべきかのアドバイスのみ差し上げることもございます。無理な勧誘は一切いたしませんのでご安心ください。

「許可率の向上」と「お客様の負担軽減」が最大の違いです。 入管の審査官は、提出された書類だけであなたの人生を判断します。 弊所では、単に書類を並べるだけでなく、あなたの経歴や日本への貢献度をアピールする「法的な根拠に基づいた理由書」を作成します。 また、役所での書類収集も代行いたしますので、お客様はお仕事や生活を変えることなく申請が進められます。

はい、可能です。むしろ不許可後こそ、専門家の力が必要な場面です。 一度不許可になると、入管の記録にはそのデータが残ります。 弊所では、まず入管へ同行して「なぜ不許可になったのか」という核心部分を特定し、その理由を一つずつ潰していくための再申請戦略を立てます。 諦める前に一度ご相談ください。

弊所の無料相談は、お客様の現在の状況を整理し、「永住権の取得が可能かどうか」を専門的な視点で判断するための場です。 また、「今はまだ条件が揃っていないので、1年後に申請しましょう」と、時期を見送る結論になることもあります。 私たちが目指すのは、無理な契約ではなく、お客様の不安を解消することです。ご家族でじっくり検討していただくための資料として、相談をご活用ください。

帰化申請

帰化申請に必要な書類は、時に100枚を超えます。本国の戸籍謄本の収集や翻訳、さらには過去の交通違反や年金の支払い状況まで、完璧に整理しなければ受理すらされません。 最初はご自身で準備を進めていたものの、膨大な書類の山を前にして『これ以上は無理だ』とご相談に来られる方が大勢いらっしゃいます。

弊所にご依頼いただければ、以下のすべてを代行・サポートいたします。

  • ・本国書類の収集・翻訳
  • ・法務局との事前相談・交渉
  • ・動機書の添削(あなたの想いを審査官に響く言葉に)
  • ・面談対策(想定問答集で、当日の緊張を自信に変えます)

不許可のリスクを最小限に抑え、あなたは今の生活を変えることなく、日本人へのステップを進めることができます。

よくある質問

もちろんです。弊所では受任前に「事前診断」を徹底しています。 帰化申請には1年近い時間がかかるため、万が一不許可になるとその時間が無駄になってしまいます。 弊所では、過去の膨大な事例をもとに、お客様の納税状況や交通違反、居住歴などを詳細にヒアリングし、不安要素がある場合は「今申請すべきか、時期を待つべきか」を専門家の視点で正直にお伝えします。

最大のメリットは「許可率の向上」と「圧倒的な時間の節約」です。 帰化申請は、集めるべき書類が数百枚に及ぶこともあり、本国から取り寄せる書類の翻訳も必要です。ご自身で進めると、書類の不備で法務局に何度も通い、結局受理されるまでに数ヶ月〜1年以上かかってしまうケースが少なくありません。 弊所では、法務局との事前相談から書類収集・作成まで一貫してサポートするため、最短ルートで確実な受理を目指せます。

「徹底した伴走支援」と「不許可リスクの早期発見」です。 当事務所は帰化申請の専門知識を持つだけでなく、お客様一人ひとりの背景(国籍、家族構成、職歴など)に深く寄り添った書類作成を心がけています。 単に書類を作るだけでなく、法務局の担当官から指摘を受けやすいポイントを事前に予測し、補足説明資料を作成することで、審査をスムーズに進める工夫を行っています。

はい、書類の収集や作成は基本的にすべて弊所が代行いたします。 日本の役所(市区町村役場、税務署、運転免許センター等)で取得する書類はもちろん、翻訳業務も承っております。 お客様にご対応いただくのは、法務局での面談や、ご本人にしか取得できない一部の書類のみです。お仕事や育児で忙しい方でも、日常生活を変えずに申請準備を進めることが可能です。

特定技能ビザ

こんなお悩み、ありませんか?

「特定技能を導入したいが、書類が複雑すぎて何から始めればいいかわからない」
「登録支援機関が多すぎて、どこが良いのか判断基準が持てない」
「採用しても、すぐに辞めてしまわないか不安」
「コンプライアンス(法令遵守)に問題がないか、プロにチェックしてほしい」
「人手不足の解消は、正しい『法』の理解から始まります。」特定技能制度は、企業にとって大きなチャンスですが、一歩間違えれば5年間の受け入れ停止などの重い罰則を伴うリスクもあります。私たちは「法務のパートナー」として、御社が安心して外国人材を迎え入れ、共に成長できる環境を法的な側面から支えます。

よくある質問

基本的に制限はありませんが、「建設」と「介護」の2職種のみ上限が設けられています。

建設業

特定技能1号の人数が、常勤職員の総数を超えてはならない。

介護業

事業所単位で、常勤介護職員の総数を超えてはならない。

技能実習2号を良好に修了している場合、技能試験と日本語試験の両方が免除されます。 ただし、実習時の職種と特定技能の職種が異なる場合は、関連性が認められない限り技能試験の合格が必要になるケースもあります。

「特定技能1号」では、原則として家族の帯同は認められていません。
将来的に「特定技能2号」へ進級(試験合格等)すれば、配偶者や子供を日本に呼び寄せることが可能になります。

2026年1月の法改正により、行政書士以外の者が報酬を得て申請書類を作成することは厳格に禁止されました。 登録支援機関が「支援業務の一環として無料で作成する」と謳っていても、実質的に支援料に含まれていると判断されれば、受入企業様も法令違反に巻き込まれるリスクがあります。 コンプライアンスを重視される企業様こそ、書類作成は「法務のプロ」である行政書士へ直接ご依頼いただくのが安全な選択です。

その他の手続・ビザ申請

資格外活動許可申請

  • 身分系の在留資格、留学、家族滞在などの在留資格の方が週28時間以内上限にアルバイトをすることが可能になります。

所属機関変更の届出

  • 転職、離婚などされた時には届出が必要になります。

在留カード郵送受領サービス

  • 在留カードを入管に取りに行くと1日使うこともありますが、弊所にご依頼頂くことで郵送での受領が可能になります(郵送受領は取次者である行政書士・弁護士のみ可能な手続です)。受領後、ご指定頂いたご住所に郵送致します。

就職活動ビザ申請(特定活動ビザ)

  • 「留学」の在留資格で在留していた学生が、学校卒業後も引き続き就職活動をするために日本での在留を希望する場合、「留学」から「特定活動」への変更申請が必要です。留学ビザの在留期間内に申請しましょう。

短期滞在ビザ申請

  • ①観光目的
  • ②日本に住む親族訪問目的
  • ③商用目的で、90日以内の滞在予定の方のためのビザ申請。
その他の在留資格申請もご気軽にお問合せください。

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